国民年金の育児免除制度はいつから?対象・金額・申請を解説

出産や育児で仕事のペースを落とすと、毎月の国民年金保険料の負担が気になりませんか?

会社員と違って、自営業やフリーランスには何も支援がないのだろうかと気になる方も多いのではないでしょうか。

実は、2026年10月から国民年金の育児免除制度が新たに始まります。

これは国民年金第1号被保険者を対象に、子どもが1歳になるまでの保険料を免除する仕組みです。

所得制限はなく、免除された期間も将来の年金額にしっかり反映されます。

この記事では、育児免除制度の対象者や免除される期間、産前産後免除制度との違い、申請方法まで、初めての方にも分かりやすく整理して解説します。

 

本記事のポイント

  • 2026年10月に始まる国民年金の育児免除制度の全体像
  • 自営業やフリーランスなど対象者の条件と免除される期間
  • 産前産後免除制度との違いと連続して使える仕組み
  • メリットとデメリット、申請前に確認したい注意点
  • マイナポータルで完結する申請方法と必要書類

 

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国民年金の育児免除制度とは

 

赤ちゃんを寝かせる母親

 

ここでは、2026年10月から始まる国民年金の育児免除制度の基本を整理します。

いつから利用できるのか、なぜ自営業やフリーランスが対象になったのかという背景、そして以前からある産前産後免除制度との違いまでを順番に確認することで、制度の全体像がつかめます。

育児免除制度はいつから始まるのか

国民年金の育児免除制度は、2026年(令和8年)10月1日からスタートします。

これは子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律にもとづいて創設された新しい制度です。

これまで国民年金の第1号被保険者には、出産前後を対象とする産前産後免除制度しかなく、その後の育児期間を支える仕組みは整っていませんでした。

今回の改正によって、出産後の育児期間まで切れ目なく保険料の負担を軽くできるようになります。

たとえば子どもが1歳になるまでの間、毎月の保険料を納めなくてよくなるため、収入が落ち込みやすい子育て期の家計にゆとりが生まれます。

制度開始は2026年10月のため、その前後に出産を迎える家庭は、開始時期と自分の育児期間の重なり方を早めに確認しておくと安心です。

なお、2026年10月1日より前に子どもが生まれている場合でも、2026年10月以降に免除対象となる月が残っていれば、育児免除を受けられます。

たとえば出産日が2026年1月であれば、2026年10月から12月までの月分が育児免除の対象です。

制度や手続きの詳細は、日本年金機構の特設ページでも確認できます。

参考:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」

個人事業主やフリーランスが対象となる背景

育児免除制度がフリーランスや個人事業主に向けて設けられた背景には、働き方による支援の格差があります。

会社員や公務員などの第2号被保険者は、育児休業期間中に厚生年金保険料が免除される仕組みを以前から利用できました。

一方で、個人事業主やフリーランスは、仕事をセーブした分がそのまま収入減につながりやすいにもかかわらず、同じような公的支援を受けにくい立場に置かれていました。

こうした課題を踏まえ、全世代型社会保障構築会議の報告書では、育児休業給付の対象外である自営業者やフリーランス等への支援を検討すべきだと示されました。

さらにこども未来戦略において、第1号被保険者の育児期間の保険料免除を創設する方針が決まり、今回の制度化につながっています。

言ってしまえば、これまで会社員に比べて手薄だった子育て支援を、個人で働く人にも広げる制度です。

事業を続けながら子育てをする方にとって、保険料の負担を抑えつつ将来の備えも守れる仕組みになっています。

産前産後免除制度との違い

国民年金には、今回の育児免除制度のほかに、以前から産前産後免除制度があります。

両方とも第1号被保険者の保険料負担を軽くする仕組みですが、対象となる時期と目的が異なります。

産前産後免除制度は、出産予定月または出産月の前月から4か月間の保険料が免除される制度です。

出産そのものに伴って働きにくくなる時期を支えることを目的としています。

これに対して育児免除制度は、子どもが1歳になる誕生日の前月までを対象とし、出産後の育児期間まで支援を広げます。

両制度の主な違いを、以下の表にまとめました。

項目 産前産後免除制度 育児免除制度
開始時期 2019年4月から 2026年10月から
対象期間 出産月の前月から4か月間(多胎は6か月間) 子どもが1歳の誕生日の前月まで
主な対象 出産する本人 父母・養父母(夫婦とも対象)
所得制限 なし なし
将来の年金額 保険料納付済期間として反映 保険料納付済期間として反映

大切なのは、この2つを別々のものとして捉えるのではなく、ひと続きの支援として理解しておくことです。

実母の場合、産前産後免除の期間に続けて9か月間の育児免除が適用され、合わせて最大13か月間の保険料が免除されます。

出産前後から子どもが1歳になるまで、保険料負担を切れ目なく軽減できる点が、今回の改正の実務上の大きなポイントです。

育児免除制度の対象者と免除される期間

 

カレンダーと時計

 

この章では、育児免除制度を実際に使えるのは誰なのか、そしてどのくらいの期間や金額が免除されるのかを具体的に見ていきます。

対象者の条件や夫も申請できるのか、さらに会社員や専業主婦が対象になるのかという疑問まで、ご自身の状況に当てはめて確認できる内容です。

対象者は第1号被保険者の父母と養父母

育児免除制度の対象になるのは、国民年金の第1号被保険者で、1歳未満の子どもを養育している父母および養父母です。

第1号被保険者とは、自営業者、フリーランス、農業者、学生、アルバイト、無職の方などが該当します。

対象となる方と対象外となる方を整理すると、次のとおりです。

区分 該当する方
対象となる方 自営業者・フリーランス・学生・アルバイト(社会保険未加入)・無職など、国民年金第1号被保険者
対象外となる方 会社員・公務員などの第2号被保険者、扶養されている配偶者などの第3号被保険者

子を養育する要件としては、子と親子関係が続いていること、子と同じ住所であることの2つを満たす必要があります。

所得要件はありません。

実子や養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託している要保護児童も対象に含まれます。

つまり、血のつながりだけでなく、実際に子どもを育てている立場を幅広く支える制度になっています。

出産時の年金免除は夫も申請できる

出産にまつわる年金の免除というと母親だけの制度に思われがちですが、育児免除制度は夫である父親も対象です。

実子または養子を養育していれば、父親も申請によって自分の国民年金保険料の免除を受けられます。

ここで押さえておきたいのは、夫婦がともに第1号被保険者であれば、2人そろって免除を受けられる点です。

たとえば夫婦そろって自営業を営んでいる家庭なら、夫と妻それぞれの保険料、合わせて月額3万5,840円(令和8年度・2人分)の負担を同時に軽くできます。

世帯全体で見れば、子育て期の家計へのインパクトは小さくありません。

ただし、父親に適用される期間は、子どもの養育を始めた日から1歳になる誕生日の前月までです。

母親のように産前産後免除に続けて適用される形ではないため、いつからいつまでが対象になるのかを、出産日を基準に確認しておくとよいでしょう。

会社員や専業主婦も対象?

2026年の出産にあたって、会社員や専業主婦も育児免除制度を使えるのか気になる方は多いはずです。

結論を言いますと、育児免除制度は国民年金第1号被保険者に限られるため、会社員や公務員、専業主婦などは対象外です。

会社員や公務員は厚生年金に加入する第2号被保険者で、もともと育児休業期間中に社会保険料が免除される別の制度を利用できます。

育児で休業する間の厚生年金保険料や健康保険料が免除され、将来の年金額にも反映されるため、育児免除制度と同じ目的の支援がすでに用意されているわけです。

一方、会社員に扶養されている専業主婦などは第3号被保険者にあたり、そもそも自分で国民年金保険料を納めていません。

納める保険料がないため、育児免除制度の対象にはならない仕組みです。

自分がどの被保険者にあたるのかを最初に確認しておくと、利用できる制度を取り違えずにすみます。

育児免除制度のメリット・デメリットと注意点

 

メリットとデメリットの文字

 

ここでは、育児免除制度を利用することで得られるメリットと、気をつけたいデメリットや注意点を整理します。

保険料が浮くという分かりやすい効果だけでなく、将来の年金や税金への影響など、申請前に知っておくと安心できるポイントもあわせて確認していきましょう。

メリットとデメリット

育児免除制度の最大のメリットは、保険料の負担が減るのに将来の年金額は減らないことです。

免除された期間は保険料を全額納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額にそのまま反映されます。

所得が少ない方向けの一般的な免除制度では、将来受け取る年金額が納付した場合より減ります。

しかし産前産後免除や育児免除はこれと違い、年金額に不利が生じません。

家計の負担を軽くしながら老後の備えも守れる点は、ほかの免除制度にはない大きな強みです。

たとえば令和8年度であれば、国民年金保険料は月額1万7,920円です。

父親や養父母などが最大12か月の育児免除を受ける場合は、合計21万5,040円の負担を抑えられます。

実母の場合は育児免除9か月分で16万1,280円、産前産後免除4か月分と合わせれば最大23万2,960円の負担軽減です。

浮いた分を子育て用品や生活費に回したり、本業のための投資に充てたりと、家計の選択肢が広がります。

一方でデメリットというほどではありませんが、気をつけたい点もあります。

免除はあくまで申請が前提で、自動では適用されません。

また、保険料を納めない分、その年の社会保険料控除は減るため、所得税や住民税の計算に影響します。

この点は次の注意点でくわしく見ていきます。

申請前に確認しておきたい注意点

育児免除制度を使う前に、いくつか確認しておきたい点があります。

まず、免除されるのは国民年金保険料だけで、国民健康保険料は対象外です。

次に、税金への影響です。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象ですが、免除された期間の保険料は納めていないため、その分の控除は受けられません。

控除が減ると課税所得が増え、所得税や住民税の負担が増える可能性があります。

確定申告の際は、実際に納めた保険料額をもとに社会保険料控除を計算してください。

参考:国税庁「No.1130 社会保険料控除」

すでに保険料を前納している場合は、免除対象の期間分が還付または充当されます。

前納の口座振替やクレジットカード納付をしている方は振替方法が変わるため、最寄りの年金事務所に確認しておくと安心です。

なお、免除期間中も付加保険料(月額400円)は納付でき、将来の年金額を上乗せできます。

付加保険料の詳細は、「付加年金とは?月400円で年金を増やす方法をわかりやすく解説」の記事で確認できます。

育児免除制度の申請方法とよくある質問

 

手続きの文字

 

最後に、育児免除制度の具体的な申請方法と必要書類を確認します。

あわせて、よくある疑問についても幾つか取り上げます。

申請方法

育児免除制度は、対象の条件を満たしていても、申請しなければ適用されません。

免除申請の方法は、マイナポータルを使った電子申請、市区町村の窓口、郵送の3つから選べます。

もっとも手軽なのは、スマートフォンから手続きできるマイナポータルの電子申請です。

24時間365日いつでも申請でき、原則として添付書類も不要です。

小さな子どもがいて役所に出向く時間を取りにくい場合でも、自宅から空いた時間に手続きを終えられます。

3つの申請方法の特徴は、次のとおりです。

申請方法 特徴
電子申請(マイナポータル) スマホで24時間365日対応。原則として添付書類は不要
窓口申請 市区町村の国民年金担当窓口で、対面で確認しながら手続きできる
郵送申請 届書と必要書類を郵送。出生届などとあわせて手続きしやすい

紙で申請する場合は、産前産後免除該当届・育児免除該当届の届書に加えて、マイナンバーカードの写しなど本人確認書類が必要です。

出生届の提出や出産育児一時金の申請で役所を訪れる際に、あわせて手続きを済ませると効率的です。

記入漏れや書類の不足があると認定までに時間がかかるため、事前に必要書類を確認しておきましょう。

公式サイト:マイナポータル

子供がいる場合やシングルマザーの免除

子どもがいる場合に国民年金の免除を受けられるかという疑問は、多くの方が抱くと思います。

第1号被保険者で1歳未満の子どもを養育していれば、所得に関係なく育児免除制度を利用できます。

子どもがいることそのものが要件を満たすため、収入の多い少ないを心配する必要はありません。

一方、シングルマザーやひとり親の方は、育児免除制度に加えて、所得に応じた別の免除制度も選択肢になります。

前年の所得が一定額以下であれば申請免除(全額免除や一部免除)の対象となり、ひとり親世帯では全額免除に該当しやすい基準が設けられています。

ただし、申請免除は育児免除と違い、将来の年金額が一部減る点には注意が必要です。

したがって、ひとり親の方は、年金額に不利のない育児免除を子どもが1歳になるまで優先的に使い、その後は所得に応じた申請免除を検討するという順序で考えると、負担を抑えつつ将来の年金も守りやすくなります。

免除や猶予の違い、申請方法を確認したい場合は、「【令和8年度版】国民年金が払えない場合の免除・猶予の申請方法」の記事も参考にしてください。

妊娠4ヶ月で年金が免除される期間は

妊娠4か月で年金が免除されるのかという疑問は、産前産後免除制度に関わるものです。

産前産後免除では、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象とされており、死産・流産・早産も含まれます。

妊娠4か月の段階そのもので保険料が止まるわけではなく、免除の対象になるのは出産予定日や出産日を基準にした一定期間です。

具体的には、出産予定月または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定月などの3か月前から6か月間が対象です。

届出は出産予定日の6か月前から可能なため、妊娠が分かった段階で早めに準備しておくことをお勧めします。

そして、この産前産後免除に続けて利用できるのが、2026年10月から始まる育児免除制度です。

出産前後の4か月を産前産後免除でカバーし、その後の育児期間を育児免除で支えることで、長い期間にわたって保険料の負担を軽くできます。

妊娠が分かったら、2つの制度をセットで確認しておくことをおすすめします。

まとめ

 

2026年10月から始まる国民年金の育児免除制度は、これまで公的な育児支援が手薄だった自営業やフリーランスにとって、心強い新制度です。

第1号被保険者の父母・養父母が対象で、子どもが1歳になる誕生日の前月まで、月額1万7,920円(令和8年度)の保険料が免除されます。

所得制限はなく、免除期間も保険料納付済期間として将来の年金額にしっかり反映されるため、家計の負担を抑えながら老後の備えも守れます。

出産前後の産前産後免除と続けて使えば、最大13か月にわたって切れ目なく支援を受けられます。

父親も対象になり、夫婦そろっての申請も可能です。申請はマイナポータルからスマホで完結し、原則として添付書類も不要です。

制度は申請しなければ適用されないため、対象となりそうな方は、開始時期が近づいたら日本年金機構の最新案内を確認し、早めに準備を進めておきましょう。

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