会社を辞めて個人事業主になった年や、社会人になったばかりの時期に、住民税はいつから支払うのかと不安に感じる方は少なくありません。
会社員のときは給与から自動で天引きされていたため、独立して届いた納付書に戸惑うケースもよくあります。
住民税は、会社員と個人事業主とで納めるタイミングや方法が大きく異なります。
仕組みを知らないまま放置すると、まとまった金額の納付書が届いて資金繰りに困ることにもなりかねません。
この記事では、住民税がいつから発生するのかという基本ルールを押さえたうえで、会社員と個人事業主それぞれの納付開始時期や金額の目安をわかりやすく解説します。
本記事のポイント
- 住民税が前年の所得をもとにいつから課税されるかという基本ルール
- 会社員と個人事業主で異なる徴収方法と納付の流れ
- 新卒や学生・アルバイトで住民税がかかり始める収入の目安
- 個人事業主が独立後に注意したい住民税のポイント
- 住民税はいくらになるのかという金額の計算方法
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住民税はいつから?課税の基本ルールを確認

まずは住民税の仕組みを確認します。
住民税がどの期間の所得に対して、いつから課税・徴収されるのか、そして会社員と個人事業主で何が違うのかを押さえておくと、このあとの具体的な話が理解しやすくなります。
いつから課税され何月から納めるか
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算され、その翌年の6月から翌々年の5月までの1年間に課税・徴収されます。
所得が発生した年ではなく、翌年から支払いが始まる点が大きな特徴です。
たとえば2025年の1年間に得た所得に対する住民税は、2026年6月から2027年5月にかけて納めます。
つまり、就職や開業で初めて所得が生まれた年は、その年中の住民税負担はなく、翌年6月から納付がスタートします。
新社会人の1年目や開業した最初の年に住民税がかからないのは、前年に対象となる所得がないためです。
前年の収入が一定額を超えると、翌年から課税対象になると理解しておくとよいでしょう。
個人事業主と会社員で異なる住民税の納め方
住民税の納め方には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
どちらになるかは働き方で決まり、会社員は原則として特別徴収、個人事業主は原則として普通徴収です。
特別徴収とは、勤務先が毎月の給与から住民税を天引きし、本人に代わって自治体へ納める方法を指します。
これに対して普通徴収は、自治体から届く納付書を使い、自分で直接納める仕組みです。
両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 会社員(特別徴収) | 個人事業主(普通徴収) |
|---|---|---|
| 納める人 | 勤務先が代わりに納付 | 本人が自分で納付 |
| 納付の回数 | 毎月(年12回) | 年4回または一括 |
| 納付の時期 | 6月〜翌年5月の毎月 | 6月・8月・10月・翌年1月 |
| 1回あたりの負担 | 少なめ(12分割) | 大きめ(4分割) |
会社員は給与天引きで少しずつ納めるのに対し、個人事業主は1回あたりの金額が大きくなりやすい点に注意が必要です。
会社員から独立した直後は、この負担感の違いに戸惑う方も多いといえます。
会社員の住民税はいつから天引きされるのか

ここからは会社員のケースを見ていきます。
新卒で入社した場合、学生やアルバイトとして働いていた場合、さらに転職や退職をした場合とで、住民税の天引きが始まる時期は変わります。
ご自身の状況に近いところを確認してください。
新卒は2年目から?学生やバイトの場合も解説
新卒で入社した会社員の住民税は、入社2年目の6月から天引きが始まります。
1年目は前年に給与所得がないため、住民税はかかりません。
前述のとおり、住民税は前年の所得をもとに翌年課税される仕組みだからです。
具体的には、4月入社なら1年目の4月から12月までの給与が課税のもとになります。
この所得から計算された住民税が、2年目の6月の給与から差し引かれ始めます。
2年目の6月に手取りが急に減ったと感じるのは、この天引きが原因です。
学生やアルバイトでも、前年の収入が一定額を超えると住民税の対象になります。
2026年度(令和8年度)の住民税では、扶養している家族がいない単身者の場合、前年の給与収入が110万円を超えるあたりが課税の目安です。
これは2025年の税制改正で給与所得控除の最低額が65万円へ引き上げられ、非課税のラインが従来の100万円から110万円に変わったことによります。
学生がアルバイトをしている場合、勤労学生控除を使うと所得割の負担を抑えられます。
ただし、年間の収入額によっては住民税がかかる点は、社会人と同じように理解しておきましょう
給与所得控除の詳細は国税庁の公式ページでご確認ください。
転職や退職で住民税の扱いが変更になる場合
会社員が転職や退職をすると、住民税の扱いが変わります。
退職する時期によって、残りの住民税の納め方が変更になるためです。
1月1日から4月30日までに退職する場合は、退職月から5月分までの残りの住民税が、最後の給与や退職金からまとめて一括で天引きされます。
これは本人の申し出がなくても一括徴収されるのが原則です。
一方、6月から12月に退職する場合は、残りを自分で納める普通徴収に切り替わるか、希望すれば退職前の勤務先で一括天引きしてもらえます。
なお、5月中の退職では、その年度の最終月分のみが通常どおり最後の給与から差し引かれます。
転職先がすでに決まっているなら、前の勤務先と新しい勤務先のあいだで手続きをすることで、特別徴収を引き継げます。
退職して個人事業主になる場合は普通徴収へ切り替わり、後日自宅に納付書が届きます。
会社員時代は天引きで意識しづらかった分、納付忘れには気をつけたいところです。
個人事業主の住民税はいつから納付するのか

続いて、個人事業主のケースを確認します。
会社員と違って自分で納める必要があるため、いつ・どのくらいの金額が請求されるのかを前もって把握しておくことが、安定した資金繰りにつながります。
確定申告の翌6月から普通徴収で納める
個人事業主の住民税は、初めて確定申告をした年の6月から納付が始まります。
前年の所得をもとに自治体が税額を計算し、6月ごろに住民税決定通知書と納付書が自宅へ届く流れです。
納付は年4回に分かれており、一般的には6月末・8月末・10月末・翌年1月末ごろが期限です。
ただし、自治体や年度、休日の関係で納期限は前後します。
1年分をまとめて一括で納めることもできます。
納付書のほか、口座振替やスマホ決済、クレジットカードに対応している自治体も増えています。
クレジットカードで納付するとカードのポイントが付きますが、地方税のカード納付ではシステム利用料がかかるため、ポイント還元と利用料を比べたうえで使うのがおすすめです。
私の場合は、三井住友カードを個人用と事業用で分けて使用しています。
使い分けのメリットや三井住友カードの特徴については、三井住友カードは個人事業主も作れる?審査や注意点を徹底解説【体験談あり】の記事で詳しく取り上げていますので、カードを作る場合は参考にしてください。
事業を始めた年の所得に対する住民税は、その翌年6月から請求されます。
たとえば2025年に開業して所得を得た場合、住民税の納付は2026年6月からスタートします。
会社員から独立する際の住民税の注意点
会社員から独立した個人事業主が特に注意したいのが、独立した後に会社員時代の所得に対する住民税が請求される点です。
前年の高い給与をもとに計算された住民税が、収入の不安定になりがちな独立初年度にまとめて届くため、想定以上の負担になりやすいといえます。
たとえば前年まで会社員として安定した給与を得ていた場合、その所得をもとにした住民税が、独立後の6月から年4回で請求されます。
事業がまだ軌道に乗っていない時期に大きな納付書が届くことを見越して、あらかじめ納税用の資金を分けて確保しておくと安心です。
住民税の金額は、前年の所得額の申告内容で決まります。
日々の帳簿付けや仕訳を正確に行うことが、結果的に余計な税負担を防ぐことにもつながります。
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タックスナップに関しては、タックスナップは結局どう?実体験ベースで総まとめ【2026年版】の記事でサービスの全体像を理解できますので参考にしてください。
あわせて、所得税や住民税は事業の経費にはできないという点も押さえておきましょう。
納付が難しいときは、放置せず早めに自治体の窓口へ相談すれば、分割納付などの提案を受けられます。
住民税はいくら?金額とよくある質問

最後に、住民税がいくらになるのかという金額の目安と、検索でよく見られる疑問をまとめて解説します。
自分のケースに当てはめて、おおよその負担をイメージしておきましょう。
住民税はいくらになるか計算方法を確認
住民税は、所得に応じて課税される所得割と、定額で課税される均等割、そして森林環境税を合計して決まります。
所得割は原則として課税標準額の10%(道府県民税4%+市町村民税6%)です。
定額でかかる部分は、標準的な均等割が年4,000円、森林環境税が年1,000円で、あわせて年5,000円です。
内訳は、道府県民税の均等割が1,000円、市町村民税の均等割が3,000円、そして2024年度から加わった森林環境税が1,000円です。
所得割は、前年の所得から所得控除を差し引いた課税標準額に税率をかけ、そこから税額控除を引いて求めます。
計算の流れは次のとおりです。
- 所得割額=(所得金額-所得控除額)×10%-税額控除額
- 住民税等の年額=所得割額+均等割4,000円+森林環境税1,000円
たとえば課税標準額が300万円で税額控除がない場合、所得割は30万円、これに均等割4,000円と森林環境税1,000円を足した30万5,000円が住民税等の目安です。
なお、所得が一定額以下なら住民税は非課税です。
扶養家族がいない単身者では、前年の合計所得が45万円以下(給与収入のみなら110万円以下)であれば、2026年度の住民税はかかりません。
住民税に関するよくある質問
住民税は何月から何月まで引かれるの?
会社員の特別徴収では、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。
個人事業主の普通徴収では、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納めるのが基本です。
いずれも前年の所得が対象で、納付が始まるのは6月からと覚えておくとわかりやすいでしょう。
江戸川区の住民税はいくらですか?
江戸川区を含む東京23区でも、住民税の所得割は標準的な10%です。
令和6年度以降は、特別区民税の均等割3,000円、都民税の均等割1,000円、森林環境税1,000円を合わせて、均等割等の負担は年5,000円です。
住民税額は地域差よりも、本人の前年所得や所得控除の内容によって大きく決まります。
具体的な金額は、毎年6月ごろに届く住民税決定通知書で確認できます。
川崎市の住民税の支払い月は?
川崎市でも、個人事業主など普通徴収の方は、6月・8月・10月・翌年1月の年4回が納付月になるのが一般的です。
会社員の特別徴収であれば、6月から翌年5月まで毎月の給与から天引きされます。
納期の詳細は、川崎市から届く納税通知書で確認しましょう。
島根県の住民税はいくらですか?
島根県でも、住民税の基本は所得割10%が原則です。
ただし島根県では、森林の保全を目的とした県独自の水と緑の森づくり税として、県民税の均等割に年500円が上乗せされています。
そのため、令和6年度以降は、市町村民税の均等割3,000円、県民税の均等割1,000円、水と緑の森づくり税500円、森林環境税1,000円を合わせて、均等割等の負担は年5,500円です。
このように一部の自治体では数百円程度の独自課税がありますが、住民税額の大部分が前年の所得で決まる点は全国共通です。
まとめ
住民税は、前年の1月から12月までの所得をもとに計算され、その翌年6月から納付が始まる税金です。
会社員は特別徴収として6月から翌年5月まで毎月給与から天引きされ、新卒なら入社2年目の6月がそのスタートになります。
一方、個人事業主は普通徴収として、確定申告をした年の6月から年4回に分けて自分で納めます。
会社員から独立した場合は、前年の給与をもとにした住民税が独立初年度にまとめて請求されるため、納税用の資金を前もって確保しておくことが資金繰りを安定させる鍵となります。
税額は所得割10%に加えて、標準的な均等割4,000円と森林環境税1,000円がかかるのが原則です。
扶養家族がいない単身者なら、前年の給与収入110万円以下で非課税になります。
住民税はいつから納めて、いくらかかるのかを正しく理解し、計画的に備えていきましょう。