この記事では、バイクを購入した時や、維持修理にかかる費用の会計処理についてご説明しています。
勘定科目や仕訳例について、確認していただければと思います。
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バイクを経費にできる条件
最初に、バイクを経費にできる条件について確認しておきたいと思います。
バイクを経費計上するためには、事業を行う上でバイクを利用していることが条件です。
例えば、バイク便や検針(電気・ガス・水道)などの業務で使用する場合は、経費にすることが可能です。
事業を行う上でバイクが必要であることを説明できれば、問題なく経費計上することができます。
当然ですが、プライベートで使用するために購入するバイクについては、必要経費にはできません。
仕事とプライベートの両方でバイクを使用している場合は、事業で使用している割合を合理的に按分計算して、事業で使用している分のみを経費計上します。
バイクの購入代金
バイクの購入代金は経費計上することが可能です。
ただし、バイクの購入金額の違いで、会計処理や使用する勘定科目が変わりますのでご注意下さい。
10万円未満
10万円未満のバイクについては、消耗品として購入時に一括で経費とします。
使用する勘定科目は「消耗品費」です。
10万円以上~20万円未満
基本的には10万円以上のバイクを購入すると、「車両運搬具」の勘定科目で資産計上して、決算時に耐用年数に応じて減価償却することになります。
しかし、購入したバイクが10万円以上~20万円未満の金額であれば、一括償却資産として3年間の均等償却を選択することも可能です。
ただ、バイクについては元々、耐用年数が新車で3年となっていますので、一括償却資産にするメリットが車とくらべると少ないと言えます。
車の場合は、新車の普通自動車が6年、軽自動車が4年となっていて、一括償却資産で処理すると年間に経費にできる金額が増えるので、その分節税効果が大きくなるからです。
バイクを一括償却資産にするメリットとしては、3年の均等償却ができるのでバイクを購入した初年度に月割計算をしなくてすむので、減価償却の計算が多少楽になるくらいです。
それよりも、青色申告をしている個人事業主の方でしたら、次にご紹介している特例を使った方が節税効果が大きくなるのでお勧めです。
10万円以上~30万円未満
購入したバイクが10万円以上~30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例を利用すると、当期に全額を経費にすることができます。
例えば、事業が順調で今年の売上が増えそうであれば、節税効果が大きくなるこの特例を使うほうがメリットが大きいです。
青色申告をしている場合は、特例の利用を検討してみて下さい。
少額減価償却資産の特例については、下記の国税庁のサイトで確認することができます。
国税庁:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
30万円以上
購入したバイクが30万円以上の場合は、「車両運搬具」で資産計上し耐用年数に応じた減価償却が必要となります。
バイクの耐用年数は、新車と中古で異なります。
新車のバイクを購入した場合の耐用年数は、排気量にかかわらず一律で3年となっています。
国税庁:耐用年数(車両・運搬具/工具)
一方で、中古のバイクを購入した場合は2年で減価償却します。
中古の場合は、耐用年数を計算する必要がありますが、何年落ちの中古バイクを購入しても計算結果は全て2年となるからです。
計算方法についての詳細を確認したい場合は、国税庁のサイトをご覧下さい。
仕訳例
●95,000円のバイクを現金で購入した。
日時 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月5日 | 消耗品費 | 95,000 | 現金 | 95,000 |
●18万円で購入したバイクを一括償却資産で計上し、期末に減価償却した。
日時 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月5日 | 一括償却資産 | 180,000 | 普通預金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 60,000 | 一括償却資産 | 60,000 |
●28万円で購入したバイクを、決算時に少額減価償却資産の特例で全額を経費とした。
日時 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月5日 | 車両運搬具 | 280,000 | 普通預金 | 280,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 280,000 | 車両運搬具 | 280,000 |
●36万円で購入した新車のバイクを、決算時に減価償却した。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1月10日 | 車両運搬具 | 360,000 | 現金 | 360,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 120,000 | 車両運搬具(減価償却累計額) | 120,000 |
通常の減価償却をする際に注意を要する点としては、購入したバイクの1年目の減価償却費は月割計算する必要がある事です。
ちなみに、1ヶ月に満たない場合は1ヶ月に繰り上げて費用計上ができます。
仕訳例については、1月10日に購入しているので、12ヶ月分の費用計上が可能です。
しかし例えば、個人事業主が同じ金額のバイクを4月10日に購入していた場合は、4月~12月までの9ヶ月分しか費用計上できません。
ですから、この場合は減価償却費として90,000円を計上することになります。
●12万円の減価償却費を計上する際に、プライベート分(3割)は含めずに事業で使用した分(7割)を経費計上した。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
12月31日 | 減価償却費 | 84,000 | 車両運搬具(減価償却累計額) | 120,000 |
事業主貸 | 36,000 |
維持費&修理代
バイクの車両本体だけでなく、バイクの維持や修理代なども必要経費として計上することができます。
一例としては次のようなものが該当します。
- ガソリン
- オイル交換
- タイヤ交換
- 修理代
- 自賠責保険
- 任意保険
上記の例で言えば、ガソリン代だと消耗品費、オイル・タイヤ交換・修理代などは修繕費などで仕訳できます。
自賠責保険や任意保険は、損害保険料で処理することができます。
車両費などの勘定科目を設定して、会計処理をしても大丈夫です。
勘定科目は、選択可能ですし新たに設定することもできますが、一度使用した勘定科目は継続して使用する必要がありますのでご注意下さい。
また、プライベートでもバイクを使用していれば、維持費や修理代など関しても按分計算して事業分を経費とします。