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減価償却費とは
- 少額の資産
- 目減りしない資産
- 販売目的の資産
定額法と定率法
定額法とは
定額法とは、資産の耐用年数にわたって、毎年一定の金額を必要経費として計上していく計算方法です。
定額法の計算方法は、資産を取得した日によって異なります。
平成19年3月31日以前に取得した場合
- (取得価額-残存価額)×旧定額法の償却率
※残存価額は取得価額の10%で計算します。
平成19年4月1日以後に取得した場合
- 当期の減価償却費=購入価額×定額法の償却率
定率法とは
平成19年3月31日以前に取得した場合
- 期首未償却残高×旧定率法の償却率
平成19年4月1日以後に取得した場合
- 期首未償却残高×定率法の償却率
※上記の方法で計算した金額が、償却保証額(取得価額×保証率)より下回った場合は、その年から次のように計算します。
- 改定取得価額×改定償却率
- 建物・・平成10年4月1日以後
- 建物附属設備・構築物・・平成28年4月1日以後
減価償却費の仕訳例
定額法による減価償却の仕訳例をご紹介したいと思いますが、減価償却の処理方法には「直接法」と「間接法」とがあり、使用する勘定科目が異なります。
それぞれの仕訳を確認してみましょう。
●1月に事業で使用する目的で軽自動車を新車で購入し、代金の120万円を銀行口座から支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 300,000 | 車両運搬具 | 300,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 300,000 | 減価償却累計額 | 300,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 180,000 | 車両運搬具 | 300,000 |
事業主貸 | 120,000 |
減価償却費の耐用年数
減価償却費を計上する際に使用する耐用年数は、固定資産の種類に応じて決められています。
例えば、主な固定資産の耐用年数は以下の通りです。
- 軽自動車・・4年
- 乗用車・・6年
- 複合機(コピー機)・・5年
- パソコン・・4年
- 机や椅子・・金属製15年、その他8年
このように固定資産の種類によって、耐用年数は定められていますから、その期間に応じて減価償却費を計上することになります。
ちなみに、耐用年数以降は経費計上できませんが、継続して固定資産を使用することは問題ありません。
国税庁のサイトで、固定資産の種類に応じた耐用年数を確認することが出来ます。
参照:国税庁 耐用年数表
中古の資産を購入した場合
中古で固定資産を購入した場合は、最初に耐用年数の計算をする必要があります。
さきほどご説明したように、固定資産にはその種類に応じた耐用年数が定められています。
しかし、中古で固定資産を購入した場合は、法定耐用年数を当てはめるのではなく、下記のように計算します。
- 中古の耐用年数=(法定耐用年数ー中古の固定資産の経過年数)+(中古の固定資産の経過年数×20%)
例えば、中古の複合機(2年落ち)を購入したとします。
複合機の法定耐用年数は5年ですが、中古で購入していますので耐用年数の計算が必要です。
- (5ー2)+(2×0.2)=3.4
- 中古の耐用年数=法定耐用年数×20%
- 4×0.2=0.8
特例や他の計算方法
少額減価償却資産の特例
一括償却資産