クレジットカードの仕訳と勘定科目

 

この記事では、青色申告をしている個人事業主やフリーランスの方が、クレジットカードを使用した場合の仕訳例や、仕訳の際に注意すべき内容をまとめています。

 

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青色申告(10万円の特別控除)の仕訳例

 

●5,000円分の消耗品をクレジットカードで購入した。

 

日時借方金額貸方金額
購入日仕訳なし
引き落とし日消耗品費5,000普通預金5,000

 

青色申告(10万円の特別控除)の場合、現金主義での会計処理になります。

 

現金主義は、現金の動きがあった時だけ仕訳をします。

 

ですから、クレジットカードで購入した時には仕訳の必要はなく、口座から引き落としがあった時のみ仕訳を切ることになります。

 

青色申告(最大65万円の特別控除)の仕訳例

 

●5,000円分の消耗品をクレジットカードで購入した。

 

日時借方金額貸方金額
購入日消耗品費5,000未払金5,000
引き落とし日未払金5,000普通預金5,000

 

青色申告(65万円の特別控除)の場合、発生主義での会計処理になります。

 

発生主義での仕訳については、現金主義よりも面倒です。

 

現金主義の場合は、現金が動いたときだけ仕訳をすればよかったのですが、発生主義は取引が発生した時と現金が動いたときの2回に分けて仕訳を切る必要があります。

 

65万円の青色申告特別控除を受けるには、発生主義で仕訳する必要があります。

 

なお、2020年1月1日から、65万円の青色申告特別控除の金額が55万円に減額されますが、電子帳簿保存e-Tax(電子申告)をすることで、65万円の特別控除の金額を維持することが可能です。

 

クレジットカードの仕訳の注意点

 

分割払いやリボ払いを利用した

 

●8万円のパソコンをクレジットカードの分割払いで購入した。

 

借方金額貸方金額
摘要
消耗品費80,000未払金80,000パソコン購入

 

●翌月に、1回目の代金8,000円と手数料960円が引き落とされた。

 

借方金額貸方金額摘要
未払金8,000普通預金8,960パソコンの分割払い
支払手数料960金利手数料

 

クレジットカードの分割払いやリボ払いを利用した時は、支払回数等に応じて毎月引き落とされる金額と手数料を分けて仕訳を切ります。

 

事業用と個人用の支払いが一緒になった

 

5,000円分の消耗品と2,000円分の個人の買い物をして、事業用のクレジットカードで決済した。

 

日時借方金額貸方金額
購入日消耗品費5,000未払金7,000
事業主貸2,000
引き落とし日未払金7,000普通預金7,000

 

事業用のクレジットカードで、仕事で使用するものと個人で使用するものを同時に購入するケースもあります。

 

このような場合、個人用は必要経費にできませんので、上記のように事業主貸の勘定科目で仕訳を切る必要があります。

 

個人用のクレジットカードを使った

 

個人用のクレジットカードで、事業に関連した3,000円の書籍を購入した。

 

日時借方金額貸方金額
購入日新聞図書費3,000事業主借3,000

 

個人用のクレジットカードで、事業に関連した支払いをした時は、購入日に事業主借の勘定科目を使って仕訳します。

 

プライベートの口座から引き落とされた場合、仕訳の必要はありません。

クレジットカード決済による商品の売上

 

15000円の商品を販売した際に、購入者がクレジットカードで代金を支払った。尚、信販会社への決済手数料は3%とする。

 

日時借方金額貸方金額
売上日クレジット売掛金14,550売上15,000
支払手数料450
入金日普通預金14,550クレジット売掛金14,550

 

クレジット払いで商品を売り上げた場合は、クレジット売掛金の勘定科目を使用して仕訳をします。

 

また、信販会社に対する手数料については、支払手数料の勘定科目を使って販売した時点で費用計上します。

 

まとめ

 

クレジットカードの仕訳は、青色申告特別控除の金額(10万円・65万円)で異なります。

 

  • 10万円の青色申告特別控除・・現金主義
  • 最大65万円の青色申告特別控除・・発生主義

 

事業用のクレジットカードで個人の買い物をした場合は、事業主貸の勘定科目で仕訳します。

 

個人用のクレジットカードで事業用の支払いをした場合は、事業主借の勘定科目で処理します。

 

クレジットカードの年会費は、支払手数料諸会費を使います。

 

クレジット払いの売り上げを計上する際は、クレジット売掛金の勘定科目を使用します。

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