【経費】スマホ代(携帯電話)の勘定科目と仕訳例

  • 2018年9月5日
  • 2025年1月19日
  • 経費

 

個人事業主やフリーランスの方が、節税するために大切なことの一つは、経費にできるものを漏れなく計上することです。

 

携帯やスマホを仕事で使っている場合は、その料金も経費とすることが可能です。

 

それでも、経費を計算する上で事前に確認しておきたい点があります。

 

この記事では、スマホ代(携帯電話)の勘定科目と仕訳例をご紹介しています。

 

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経費について

 

仕事で使用しているスマホ(携帯電話)であれば、経費にすることができます。

 

仕事でしか使っていないのであれば、全額を必要経費にすることが可能です。

 

もし携帯やスマホを仕事で使っていない場合は、当然ですが経費にすることはできません。

 

仕事で必要としておらず、プライベートでしか使用していないものに関しては経費にはできません。

 

スマホを複数台持っていて、仕事用とプライベート用で分けている場合などは、仕事用で使っているスマホ代金だけを経費にすれば問題ありませんが、1台のスマホを仕事とプライベートで使用している場合は注意が必要です。

 

通常、取引先との連絡などで、通話やメールのやり取りを行うことがありますので、全く仕事で使っていないケースは少ないかも知れません。

 

このようなケースでは、仕事とプライベートでの使用割合を計算する必要があります。

 

この計算のことを按分と言いますが、仕事で使った分だけを経費として計上する必要があります。

 

仕事とプライベートの割合についてですが、合理的に計算するということであれば、通話明細などを確認して、割合を計算することができます。

 

現在は定額プランなどの契約も増えていますが、仕事とプライベートの割合は必ずしも毎月一定ではありません。

 

ですから、可能であれば通話明細などを確認したうえで、割合を計算するのが合理的ですし、税務署から経費の割合の根拠を聞かれたとしても説明がしやすくなります。

 

ただし、通話だけならまだしも、メールやネットの通信費の割合を計算するとなると、さらに計算が複雑になり大変です。

 

合理的に計算することが理想ではありますが、もしも合理的に計算することが難しい場合には、ご自身でどのくらいの割合で通話や通信費を仕事に使用しているのかを判断することになります。

 

事業内容にもよりますので一概には言えませんが、例えば通話が半分程度で、通信費が1~2割程度を経費にしておけば、後から税務署から否認される可能性は低いはずです。

 

勿論、事業内容によっては、情報収集が必要なために通信の頻度が高くなるかもしれませんし、逆に通話料金は半分もかからないかも知れません。

 

毎月の支払いが少額な場合、仕事とプライベートで使うので半分を経費にしていると説明すれば、後から問題になる可能性は低いでしょうが、支払いが高額であったり事業割合を計算する点でどうしても気になったり疑問に思う場合は、税理士や税務署に確認するようお勧めしたいと思います。

 

スマートフォンの勘定科目

 

スマホ代といっても、その請求金額には本体代金、通話や通信料金、個人で利用した買い物代などが含まれる場合があります。

 

内訳によって使用する勘定科目が変わりますので、まずは基本的な勘定科目を確認しておきたいと思います。

 

本体代金

 

スマホの購入代金が、10万円未満であれば消耗品費の勘定科目で経費計上することができます。

 

もし10万円以上の高額なスマホであっても、青色申告をしていれば少額減価償却資産の特例を利用することができるので、一括で経費計上することも可能です。

 

少額減価償却資産の特例とは、30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる特例です。

 

少額減価償却資産の特例を使った処理については、下記の記事が参考になると思います。

 

関連記事:パソコンの勘定科目と仕訳例【ポイントは10万円】

 

スマホの購入代金が10万円未満の場合、その代金を一括で支払えば消耗品費で問題ありませんが、分割で購入するケースも多いと思います。

 

例えば、本体料金を2年の分割で支払う場合は、当期の事業年度中に支払った料金を経費計上することになります。

 

通話や通信料金

 

通話料金や通信料金については、通信費の勘定科目で仕訳します。

 

スマホの本体代金と通話や通信料金が一緒に請求される場合は、まとめて通信費として処理することも可能です。

 

消耗品費か通信費のどちらの勘定科目を使うかよりも、事業に関係する分と事業に関係ない分の支払いをきちんと分けて会計処理する方が重要です。

 

仕事とプライベートの割合を考慮する

 

スマホを仕事以外にプライベートでも使用する場合は、その割合に応じて会計処理をする必要があります。

 

例えば、仕事とプライベートの割合が7:3だった場合は、その割合に応じて仕訳を切ります。

 

仕事で使用する分は、先ほどご説明したように消耗品費や通信費を使いますが、プライベート分については事業主貸の勘定科目で仕訳します。

 

電話料金合算払い(キャリア決済)の利用料金

 

電話料金合算払い(キャリア決済)を利用する場合も注意が必要です。

 

電話料金合算払い(キャリア決済)は、買い物代金を携帯やスマホの料金と一緒に後払いで支払うことのできるサービスです。

 

ドコモ・au・ソフトバンクが、ドコモ払い・auかんたん決済・ソフトバンクまとめて支払いなどの決済サービスを提供しています。

 

こうしたサービスを利用した場合、その内訳を確認して仕訳を切る必要があります。

 

例えば、電話料金合算払い(キャリア決済)を利用して、仕事で使うペンやノートを購入した場合は消耗品費や事務用品費、仕事とは関係のないマンガ本を購入したとすれば事業主貸で処理するといった具合に、購入したものによって適切な勘定科目で処理する必要があります。

 

スマートフォンの仕訳例

 

●スマホの本体代金84,000円を分割購入(24回)し、翌月に1回目の購入代金が引き落とされた。

 

日付借方金額貸方金額
購入日消耗品費84,000未払金84,000
引き落とし日未払金3,500普通預金3,500

 

●スマホの料金8,000円が口座から引き落とされた。なお、仕事以外にプライベートでも使用している。(仕事7:プライベート3)

 

借方金額貸方金額
通信費5,600普通預金8,000
事業主貸2,400

 

●スマホ料金17,000円を現金で支払った。なお、キャリア決済で購入した事業関連の書籍3,000円分とプライベートの買い物代金1,500円が含まれている。

 

借方金額貸方金額
通信費12,500現金17,000
新聞図書費3,000
事業主貸1,500
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