開業したばかりの頃、通帳に入ったお金を見て喜んだのも束の間、確定申告の時期になって「税金が払えない…」と青ざめる。
これは個人事業主にとって、決して珍しい話ではありません。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
その原因の多くは、「売上」と「所得」の違いにあります。
この記事では、個人事業主・フリーランス1年目の方がまず押さえておくべき「売上と所得の違い」を解説し、さらに所得を正しく計算するために欠かせない「経費(勘定科目)」の処理方法まで、わかりやすく解説します。
これを読めば、どんぶり勘定から卒業し、正しい節税と正確な確定申告ができるようになりますよ。
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売上と所得の違いは「経費」にある
まず結論からお伝えします。
売上と所得の決定的な違いは、「必要経費を引いているかどうか」です。
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売上(収入):お客様から頂いたお金の総額。まだここから支払いを引いていない状態。
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所得(利益):売上から、事業にかかった「必要経費」を引いた残りの金額。
税金(所得税や住民税)は、この「所得」から「所得控除」を差し引いた課税所得に対してかかります。
つまり、経費や所得控除を漏れなく正しく計上し、所得を適切に算出することが、一番の節税対策になります。
所得を正しく計算するための「勘定科目」
経費を計上する際、その費用が「何に使われたか」を分類するラベルのことを勘定科目と呼びます。
ここでは、個人事業主が頻繁に使用する代表的な勘定科目をご紹介します。これさえ押さえておけば、日々の経費入力で迷うことは少なくなります。
| 勘定科目 | どのような費用に適しているか | 具体例 |
|---|---|---|
| 旅費交通費 | 移動や宿泊にかかった費用 | 電車賃、バス代、タクシー代、出張時の宿泊費、駐車場代 |
| 通信費 | 連絡やネット環境にかかる費用 | スマホ代、インターネットプロバイダ料金、切手代、サーバー代 |
| 消耗品費 | 短期間で使い切るものや、10万円未満の物品 | ペン、コピー用紙、インク、10万円未満のパソコンやデスク |
| 接待交際費 | 取引先との関係維持のための費用 | 取引先との会食代、お中元、お歳暮、お土産代 |
| 会議費 | 打ち合わせにかかった費用(飲食含む) | カフェでの打ち合わせ代(コーヒー代など)、貸会議室の利用料 |
| 地代家賃 | 事務所や店舗の賃料 | オフィスの家賃、月極駐車場代(※自宅兼オフィスの場合は家事按分が必要) |
| 水道光熱費 | 電気、ガス、水道代 | 事務所の電気代、水道代(※自宅兼オフィスの場合は家事按分が必要) |
| 支払手数料 | 銀行やサービス利用の手数料 | 振込手数料、代引き手数料、クラウドソーシングのシステム利用料 |
| 租税公課 | 業務に関連する税金や公的な負担金 | 個人事業税、固定資産税(事業用)、印紙代 |
勘定科目の選び方を詳しく解説
「このレシート、消耗品費かな?それとも雑費かな?」
経理を始めると、どの勘定科目を使うべきか迷う場面が必ず出てきます。
ここで最も重要なルールをお伝えします。
それは、「一度決めた勘定科目を、継続して使い続けること」です。
継続性の原則
会計の世界には「継続性の原則」という考え方があります。
例えば、同じ「ガソリン代」を経費にする場合でも、人によって以下のように判断が分かれることがあります。
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Aさん:「車にかかる費用だから車両費にしよう」
-
Bさん:「移動のための費用だから旅費交通費にしよう」
これは、どちらも正解です。
しかし、「先月は車両費にしたけど、今月は旅費交通費にする」とコロコロ変えるのはNGです。
科目がブレてしまうと、月ごとの経費の推移が比較できなくなり、税務署からも「経理がずさんだ」と判断されかねません。
ですから、迷ったときは「自分なりのルール」を決めてメモしておき、毎年同じ科目を使うようにしましょう。
【状況別】経費を記録するための仕訳例
それでは、実際に「売上」や「経費」が発生したとき、どのように帳簿をつければよいのでしょうか。
ここでは、申告方法(青色・白色)や状況に合わせた具体的な記録方法(仕訳)をご紹介します。
青色申告者の場合(複式簿記)
青色申告(65万円・55万円控除)を目指す方は、「複式簿記」で記帳する必要があります。
複式簿記では、「借方(左側)」と「貸方(右側)」を使って、お金の原因と結果を記録します。
例:10,000円の商品を売り上げ、代金が普通預金に振り込まれた
(借方)普通預金 10,000 / (貸方)売上高 10,000
例:仕事用のパソコン(8万円)をクレジットカードで購入した
(借方)消耗品費 80,000 / (貸方)未払金 80,000
※カード引き落とし時にもう一度仕訳が必要です(未払金 / 普通預金)
例:カフェで打ち合わせをし、コーヒー代1,000円を現金で支払った
(借方)会議費 1,000 / (貸方)現金 1,000
白色申告者の場合(簡易帳簿)
白色申告の方や、青色申告(10万円控除)の方は、お小遣い帳のような「簡易帳簿」での記録が認められています。
難しい借方・貸方は不要ですが、取引の内容を整然と明瞭に記録する必要があります。
具体的には、以下の4項目を漏れなく記録するのが基本です。
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日付
-
勘定科目(何に使ったか)
-
金額
-
摘要(取引内容や取引先)
【経費帳の記入例】
| 日付 | 勘定科目 | 金額 | 摘要(内容) |
|---|---|---|---|
| 4/1 | 消耗品費 | 5,500円 | 〇〇電気にてプリンターインク購入 |
| 4/5 | 旅費交通費 | 800円 | △△社へ訪問(往復電車賃) |
| 4/10 | 接待交際費 | 3,000円 | □□様とお中元の手配 |
このように、いつ・誰に・何のために・いくら使ったかが明確であれば、売上から引くための「経費」として認められます。
消費税がかかる取引かどうかの確認
2023年10月から始まったインボイス制度により、消費税の区分も重要になりました。
会計ソフトを使っている場合、取引を入力する際に「税区分(課税・非課税など)」を選択する必要があります。
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課税取引(消費税がかかるもの)
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売上のほとんど
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消耗品、パソコン、交通費、広告費などの一般的な経費
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非課税・不課税取引(消費税がかからないもの)
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給料の支払い
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社会保険料、税金の支払い(租税公課)
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海外への出張費(免税)など
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インボイスのポイント
あなたが「消費税の課税事業者(インボイス登録済み)」である場合、経費のレシートに「登録番号(Tから始まる番号)」があるかどうかで、消費税の控除額が変わる場合があります。
会計ソフトには「インボイスあり/なし」のチェックボックスがついていることが多いので、レシートを確認しながら正確に入力しましょう。
よくある質問(Q&A)
ここでは、経理初心者の方がつまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1. 自宅で仕事をしている場合、家賃は経費になりますか?
A. はい、仕事で使っている割合分だけ経費にできます(家事按分)。
例えば、自宅の床面積の30%を仕事部屋として使っているなら、家賃の30%を「地代家賃」として経費計上できます。
電気代やインターネット代も同様に、使用時間や頻度などの合理的な基準で按分(あんぶん)して計上しましょう。
Q2. 所得にはいくつか種類があると聞きました。
A. はい、所得は全部で10種類あります。
主なものは以下の通りです。
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事業所得:個人事業主のメインのビジネスによる稼ぎ。
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給与所得:会社員やパートとして受け取る給料。
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雑所得:副業(規模が小さいもの)や年金、仮想通貨の利益など。
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不動産所得:アパートや駐車場などの家賃収入。
多くの個人事業主にとって、確定申告でメインとなるのは「事業所得」です。
Q3. 領収書がないと経費になりませんか?
A. 原則は領収書が必要ですが、なくても記録があれば認められる場合があります。
電車やバスの運賃、慶弔費(香典など)、自動販売機での購入など、領収書が出ないケースでは、「出金伝票」を作成するか、ノートに「日付・支払先・金額・内容」を記録しておけば経費として認められます。
なお、領収書やレシートなどの書類(証憑)は、一定期間の保存が義務付けられています。
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青色申告:原則7年間
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白色申告:原則5年間(※帳簿は7年間)
ご自身の申告タイプに合わせて、紛失しないよう確実に保管しておきましょう。
まとめ
この記事では「売上と所得の違い」から始まり、所得を正しく計算するための経費処理について解説しました。
記事の要点まとめ
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売上は「入ってきたお金の総額」、所得は「そこから経費を引いた利益」。
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税金は「所得」にかかるため、経費の漏れがないように記帳することが最大の節税。
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勘定科目は迷ってもいいが、一度決めたら継続して使うこと。
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青色申告は複式簿記、白色申告は簡易帳簿で記録を残す。
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自宅兼オフィスの家賃などは、家事按分して経費に入れるのを忘れない。
「経理は面倒くさい」と思われがちですが、これらはすべて「あなたの手取り(生活費)」を守るための大切な作業です。
まずは毎月のレシート整理から始めて、ご自身のビジネスの「所得」を正しく把握してみてくださいね。
【免責事項】
本記事は一般的な税務情報の提供を目的としており、法的な税務アドバイスを行うものではありません。個別の税務判断やインボイス制度への対応については、管轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。