売上と所得の違いとは?個人事業主が知っておくべき経費と勘定科目の基礎知識

開業したばかりの頃、通帳に入ったお金を見て喜んだのも束の間、確定申告の時期になって「税金が払えない…」と青ざめる。

これは個人事業主にとって、決して珍しい話ではありません。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

その原因の多くは、「売上」と「所得」の違いにあります。

この記事では、個人事業主・フリーランス1年目の方がまず押さえておくべき「売上と所得の違い」を解説し、さらに所得を正しく計算するために欠かせない「経費(勘定科目)」の処理方法まで、わかりやすく解説します。

これを読めば、どんぶり勘定から卒業し、正しい節税と正確な確定申告ができるようになりますよ。

 

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売上と所得の違いは「経費」にある

 

まず結論からお伝えします。

売上と所得の決定的な違いは、「必要経費を引いているかどうか」です。

  • 売上(収入):お客様から頂いたお金の総額。まだここから支払いを引いていない状態。

  • 所得(利益):売上から、事業にかかった「必要経費」を引いた残りの金額。

税金(所得税や住民税)は、この「所得」から「所得控除」を差し引いた課税所得に対してかかります。

つまり、経費や所得控除を漏れなく正しく計上し、所得を適切に算出することが、一番の節税対策になります。

所得を正しく計算するための「勘定科目」

経費を計上する際、その費用が「何に使われたか」を分類するラベルのことを勘定科目と呼びます。

ここでは、個人事業主が頻繁に使用する代表的な勘定科目をご紹介します。これさえ押さえておけば、日々の経費入力で迷うことは少なくなります。

 

勘定科目 どのような費用に適しているか 具体例
旅費交通費 移動や宿泊にかかった費用 電車賃、バス代、タクシー代、出張時の宿泊費、駐車場代
通信費 連絡やネット環境にかかる費用 スマホ代、インターネットプロバイダ料金、切手代、サーバー代
消耗品費 短期間で使い切るものや、10万円未満の物品 ペン、コピー用紙、インク、10万円未満のパソコンやデスク
接待交際費 取引先との関係維持のための費用 取引先との会食代、お中元、お歳暮、お土産代
会議費 打ち合わせにかかった費用(飲食含む) カフェでの打ち合わせ代(コーヒー代など)、貸会議室の利用料
地代家賃 事務所や店舗の賃料 オフィスの家賃、月極駐車場代(※自宅兼オフィスの場合は家事按分が必要)
水道光熱費 電気、ガス、水道代 事務所の電気代、水道代(※自宅兼オフィスの場合は家事按分が必要)
支払手数料 銀行やサービス利用の手数料 振込手数料、代引き手数料、クラウドソーシングのシステム利用料
租税公課 業務に関連する税金や公的な負担金 個人事業税、固定資産税(事業用)、印紙代

 

勘定科目の選び方を詳しく解説

 

「このレシート、消耗品費かな?それとも雑費かな?」

経理を始めると、どの勘定科目を使うべきか迷う場面が必ず出てきます。

ここで最も重要なルールをお伝えします。

それは、「一度決めた勘定科目を、継続して使い続けること」です。

継続性の原則

会計の世界には「継続性の原則」という考え方があります。

例えば、同じ「ガソリン代」を経費にする場合でも、人によって以下のように判断が分かれることがあります。

  • Aさん:「車にかかる費用だから車両費にしよう」

  • Bさん:「移動のための費用だから旅費交通費にしよう」

これは、どちらも正解です。

しかし、「先月は車両費にしたけど、今月は旅費交通費にする」とコロコロ変えるのはNGです。

科目がブレてしまうと、月ごとの経費の推移が比較できなくなり、税務署からも「経理がずさんだ」と判断されかねません。

ですから、迷ったときは「自分なりのルール」を決めてメモしておき、毎年同じ科目を使うようにしましょう。

 

【状況別】経費を記録するための仕訳例

 

それでは、実際に「売上」や「経費」が発生したとき、どのように帳簿をつければよいのでしょうか。

ここでは、申告方法(青色・白色)や状況に合わせた具体的な記録方法(仕訳)をご紹介します。

青色申告者の場合(複式簿記)

青色申告(65万円・55万円控除)を目指す方は、「複式簿記」で記帳する必要があります。

複式簿記では、「借方(左側)」と「貸方(右側)」を使って、お金の原因と結果を記録します。

 

例:10,000円の商品を売り上げ、代金が普通預金に振り込まれた

(借方)普通預金  10,000  / (貸方)売上高  10,000

例:仕事用のパソコン(8万円)をクレジットカードで購入した

(借方)消耗品費  80,000  / (貸方)未払金  80,000
※カード引き落とし時にもう一度仕訳が必要です(未払金 / 普通預金)

例:カフェで打ち合わせをし、コーヒー代1,000円を現金で支払った

(借方)会議費     1,000  / (貸方)現金     1,000

白色申告者の場合(簡易帳簿)

白色申告の方や、青色申告(10万円控除)の方は、お小遣い帳のような「簡易帳簿」での記録が認められています。

難しい借方・貸方は不要ですが、取引の内容を整然と明瞭に記録する必要があります。

具体的には、以下の4項目を漏れなく記録するのが基本です。

  1. 日付

  2. 勘定科目(何に使ったか)

  3. 金額

  4. 摘要(取引内容や取引先)

 

【経費帳の記入例】

日付 勘定科目 金額 摘要(内容)
4/1 消耗品費 5,500円 〇〇電気にてプリンターインク購入
4/5 旅費交通費 800円 △△社へ訪問(往復電車賃)
4/10 接待交際費 3,000円 □□様とお中元の手配

このように、いつ・誰に・何のために・いくら使ったかが明確であれば、売上から引くための「経費」として認められます。

消費税がかかる取引かどうかの確認

2023年10月から始まったインボイス制度により、消費税の区分も重要になりました。

会計ソフトを使っている場合、取引を入力する際に「税区分(課税・非課税など)」を選択する必要があります。

 

  • 課税取引(消費税がかかるもの)

    • 売上のほとんど

    • 消耗品、パソコン、交通費、広告費などの一般的な経費

  • 非課税・不課税取引(消費税がかからないもの)

    • 給料の支払い

    • 社会保険料、税金の支払い(租税公課)

    • 海外への出張費(免税)など

 

インボイスのポイント

あなたが「消費税の課税事業者(インボイス登録済み)」である場合、経費のレシートに「登録番号(Tから始まる番号)」があるかどうかで、消費税の控除額が変わる場合があります。

会計ソフトには「インボイスあり/なし」のチェックボックスがついていることが多いので、レシートを確認しながら正確に入力しましょう。

参考:国税庁 インボイス制度について

よくある質問(Q&A)

ここでは、経理初心者の方がつまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめました。

Q1. 自宅で仕事をしている場合、家賃は経費になりますか?

A. はい、仕事で使っている割合分だけ経費にできます(家事按分)。

例えば、自宅の床面積の30%を仕事部屋として使っているなら、家賃の30%を「地代家賃」として経費計上できます。

電気代やインターネット代も同様に、使用時間や頻度などの合理的な基準で按分(あんぶん)して計上しましょう。

Q2. 所得にはいくつか種類があると聞きました。

A. はい、所得は全部で10種類あります。

主なものは以下の通りです。

  • 事業所得:個人事業主のメインのビジネスによる稼ぎ。

  • 給与所得:会社員やパートとして受け取る給料。

  • 雑所得:副業(規模が小さいもの)や年金、仮想通貨の利益など。

  • 不動産所得:アパートや駐車場などの家賃収入。

多くの個人事業主にとって、確定申告でメインとなるのは「事業所得」です。

Q3. 領収書がないと経費になりませんか?

A. 原則は領収書が必要ですが、なくても記録があれば認められる場合があります。

電車やバスの運賃、慶弔費(香典など)、自動販売機での購入など、領収書が出ないケースでは、「出金伝票」を作成するか、ノートに「日付・支払先・金額・内容」を記録しておけば経費として認められます。

なお、領収書やレシートなどの書類(証憑)は、一定期間の保存が義務付けられています。

  • 青色申告:原則7年間

  • 白色申告:原則5年間(※帳簿は7年間)

ご自身の申告タイプに合わせて、紛失しないよう確実に保管しておきましょう。

まとめ

この記事では「売上と所得の違い」から始まり、所得を正しく計算するための経費処理について解説しました。

記事の要点まとめ

  • 売上は「入ってきたお金の総額」、所得は「そこから経費を引いた利益」。

  • 税金は「所得」にかかるため、経費の漏れがないように記帳することが最大の節税。

  • 勘定科目は迷ってもいいが、一度決めたら継続して使うこと。

  • 青色申告は複式簿記、白色申告は簡易帳簿で記録を残す。

  • 自宅兼オフィスの家賃などは、家事按分して経費に入れるのを忘れない。

「経理は面倒くさい」と思われがちですが、これらはすべて「あなたの手取り(生活費)」を守るための大切な作業です。

まずは毎月のレシート整理から始めて、ご自身のビジネスの「所得」を正しく把握してみてくださいね。

 

【免責事項】

本記事は一般的な税務情報の提供を目的としており、法的な税務アドバイスを行うものではありません。個別の税務判断やインボイス制度への対応については、管轄の税務署または税理士等の専門家にご相談ください。

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