副業でブログ収入がある場合の確定申告

 

副収入を得るために、ブログを始める人は多いと思います。

 

私自身もその一人ですが、多少なりともブログで収入が得られるようになると、気になるのが確定申告です。

 

この記事では、会社員・個人事業主・主婦の方がブログ収入を得ている場合の確定申告についてご説明しています。

 

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ブログ収入の所得の種類

 

副業でブログ収入がある場合、基本的にはその所得は雑所得に区分されます。

 

もしブログを継続していて安定した収入を得られている場合は、事業所得として申告することも可能です。

 

雑所得よりも事業所得で申告する方が、税金面でお得になります。

 

個人事業主の場合は、メインの事業所得がありますが、会社員や主婦の方でブログ収入が増えてきたら事業所得での申告も検討できます。

 

確定申告が必要・不要なケース

 

会社員の場合

 

会社員が副業でブログ収入を得ている場合、所得が20万円を超えると確定申告が必要ですが、所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

 

まず、確認しておく必要があるのは収入と所得の違いです。

 

確定申告が必要となるのは、収入が20万円以上ではなく所得が20万円以上の場合です。

 

所得は、収入から経費を差し引いた金額です。

 

ですから、仮にブログ収入が年間で30万円あったとしても、必要経費が10万円以上かかっていれば所得は20万円以下となり確定申告は不要です。

 

ただし、医療費控除雑損控除住宅ローン控除などのために確定申告をする必要があれば、所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。

 

因みに確定申告の必要がなくても、会社員が副業でブログ収入を得ていれば住民税の申告は必要です。

 

個人事業主の場合

 

個人事業主が副業でブログ収入を得ている場合、その金額にかかわらず確定申告が必要です。

 

個人事業主やフリーランスなどの自営業者の場合は、毎年確定申告をしているからです。

 

ブログの収入が少額であっても、所得金額を計算して他の所得と合算して総所得金額を計算する必要があります。

 

注意が必要な点としては、副業で行っているブログが本業と関係があるのであれば、その所得は事業所得になります。

 

事業所得になりますが、本業で得ている売上と区別するために、雑収入の勘定科目で仕訳します。

 

本業とは関係のない内容でブログを運営していて収入を得ている場合は、雑所得に区分されます。

 

その場合の仕訳については、事業主借の勘定科目を使います。

 

この点については、下記の記事で詳しくご説明していますので参考にしていただければと思います。

 

参考記事:雑収入の勘定科目について|雑収入とは・仕訳例・決算書や確定申告書の書き方

 

個人事業主の場合は、毎年の確定申告でブログ収入も含めた確定申告をしますので、住民税については別途申告する必要はありません。

 

主婦の場合

 

主婦の方がブログ収入を得ている場合は、他に収入があるかどうかで金額に違いが生じます。

 

収入がブログのみの場合、ブログ収入が38万以下であれば確定申告は不要です。

 

38万円というのは、所得控除の中の基礎控除に当たる金額です。

 

収入があれば、全ての人が使える控除ですので、この金額が38万円以下であれば課税所得は0円となり確定申告は不要となります。

 

ちなみに38万円の基礎控除は、2020年から38万円⇒48万円に変更になります。

 

ですから、2020年以降はブログ収入が48万円以下であれば、確定申告は不要ということになります。

 

詳細は下記の記事でご確認下さい。

 

参考記事:2020年から基礎控除(所得税・住民税)の金額が変わります

 

仮に主婦の方で、パートやバイトなどで働いており、その収入に加えてブログ収入がある場合、会社員の場合と同様にブログの所得が20万円を超えると確定申告が必要となります。

 

主婦の場合、他にも気を付けたい点は、配偶者控除や配偶者特別控除との関係です。

 

妻の収入によっては、夫が配偶者控除や配偶者特別控除を使えなくなる可能性があります。

 

具体的な金額については、下記の記事でご説明していますのでご覧ください。

 

参考記事:2018年(平成30年)分からどう変わる?配偶者(特別)控除の要件や年収の壁について

 

また住民税については、収入がブログだけであれば収入が33万円以下であれば、申告の手続きは不要です。

 

これは、住民税の基礎控除が33万円だからです。

 

因みに所得税の基礎控除と同様に、住民税の基礎控除も2020年から33万円⇒43万円に変更になります。

 

今後は43万円までのブログ収入であれば、住民税の申告は不要となります。

 

一方でパートやアルバイトをしていて、副業でブログ収入があるような場合ですと、所得税の確定申告は不要でも住民税の申告はブログ収入の金額にかかわらず必要となるのでご注意下さい。

 

ブログの収入が増えてきたら

 

ブログの収入が増えるのは嬉しいことですが、収入だけでなく税金も増えてしまいます。

 

ですから、収入が増えてきたら節税効果を高めることも意識しましょう。

 

必要経費にできるものは、もれなく計上しましょう。

 

また雑所得ではなく事業所得として申告することができれば、青色申告を選択することで節税効果を高めることができます。

 

青色申告には、多くの税制上の特典がありますが、青色申告特別控除が使えたり赤字を翌年以降に繰り越すことができるなど、雑所得では使えないさまざまな特典を利用することができます。

 

青色申告をするには、青色申告承認申請書を定められた期限までに税務署に提出する必要があります。

 

事業所得を検討する方は、参考になる記事を貼っておきますのでご覧ください。

 

参考記事:【確定申告】青色申告と白色申告の違い

参考記事:【申請期限】青色申告を始めるにはいつまでに申請する必要がある?

 

最後に

 

副業でブログ収入を得ている場合の、確定申告が必要なケースと不要なケースについて考えました。

 

ご説明してきましたが、所得税の確定申告は不要でも住民税の申告が必要となるケースがあります。

 

確定申告が不要な方でも、必要に応じて市区町村で住民税の申告を行いましょう。

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私も青色申告を始めた頃は、税理士さんに頼ったり、簿記を勉強したりと遠回りをしました。

ところが、タックスナップを使うようになって、仕訳と申告準備の負担がかなり軽くなりました。

一方で、次のような方は無理に使わなくてもOKです。

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