【経費】高速代の勘定科目と仕訳例

  • 2019年4月27日
  • 2025年12月14日
  • 経費

 

個人事業主が、高速代を支払う際の勘定科目や仕訳についてご説明しています。

 

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高速代の勘定科目

 

仕事で高速道路や有料道路を利用した場合、その料金は旅費交通費の勘定科目で会計処理を行います。

 

車両費などの勘定科目を使用しても大丈夫です。

 

ETCカードを使って高速代を支払う場合は、事業主貸雑収入などの勘定科目を使用するケースもあります。

 

高速代の仕訳例

 

複式簿記の仕訳例をご紹介しています。

 

現金払いとETCカードで決済した場合との違いをご確認下さい。

 

現金払い

 

仕事での移動に高速道路を利用して、現金で3,500円を支払った。

 

日付借方金額貸方金額
支払日旅費交通費3,500現金3,500

 

ETCカード

 

仕事での移動に高速道路を利用して、ETCカードで3,500円を支払い、後日事業用の口座から引き落とされた。

 

日付借方金額貸方金額
支払日旅費交通費3,500未払金3,500
引き落とし日未払金3,500普通預金3,500

 

ETCカードでの支払の際は、高速道路を利用した時と引き落としされた時の2回仕訳を切る必要があります。

 

加えてETCカードを利用する場合、次のような点にも注意が必要です。

 

  • プライベートでも利用している
  • マイレージポイントの処理

 

上記の仕訳例についても確認したいと思います。

 

プライベート分が含まれている

 

ETCカードを仕事とプライベートで利用しており、その合計金額が口座から引き落とされるケースも考えられます。

 

このような場合は、事業で使った分と個人で使った分を区別する必要があります。

 

例えば、ETCカードの利用代金8,000円が口座から引き落とされ、その代金のうち3,000円はプライベートで利用していた場合は、次のように仕訳します。

 

日付借方金額貸方金額
支払日旅費交通費5,000未払金5,000
引き落とし日未払金5,000普通預金8,000
事業主貸3,000

 

プライベート分の高速代3,000円については、支払日の仕訳は不要です。

 

引き落とし日に、事業主貸の勘定科目を使って処理をすることで、事業で使った分と区別することができます。

 

マイレージポイントの処理

 

ETCカードを利用した場合、その利用金額に応じてマイレージポイントが付与されるケースがあります。

 

マイレージポイントの自動還元サービスなどを利用すれば、ETCカードの利用料金に還元額が充当されます。

 

例えば、仕事で使った高速代10,000円に対して、1,000円分のポイントが充当された場合の仕訳は次のようになります。

 

日時借方金額貸方金額
決済日旅費交通費10,000未払金10,000
引き落とし日未払金10,000普通預金9,000
雑収入1,000

 

マイレージポイント分は、雑収入の勘定科目で処理をすることができます。

 

雑収入ではなく、旅費交通費の減少として処理することも可能です。

 

高速代の消費税

 

高速道路を利用したときに係る料金には、消費税が含まれています。

 

旅費交通費の勘定科目を使用した場合の税区分は、10%の課税仕入れとなります。

 

最後に

 

高速代や有料道路の利用料金は、仕事に関係したものであれば経費にできます。

 

使用する勘定科目は、旅費交通費や車両費などです。

 

ETCカードの場合は、現金払いと比べると会計処理が面倒です。

 

特に個人事業主の場合、1枚のETCカードを仕事とプライベートの両方で使っていると、さらに仕訳が面倒になります。

 

ETCカードを事業用と個人用とで使い分ければ、会計処理にかける時間を削減できるのでお勧めです。

 

参考記事:【ETCカード】自営業(個人事業主・フリーランス)も作れる法人ETCカード【手数料・年会費・保証金を比較】

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