交通違反をしてしまった場合、反則金や罰金を支払う必要があります。
私は過去に駐車禁止違反や一時停止違反で反則金を支払った経験があります。
この記事では、仕事中に交通違反をしてしまった場合、反則金や罰金を経費にできるか調べたことをまとめました。
もし仕事中に交通違反をしてしまった場合は、参考にしていただければと思います。
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事業主自身の反則金や罰金は経費にならない
仕事中の交通違反だったので、雑費の勘定科目などで経費にできればと思ったのですが、結論から言いますと原則経費にすることはできません。
懲罰的な意味合いをもつ反則金や罰金に、節税効果をもたせることは不合理だからです。
事業主自身の交通違反に関しては、個人の支出となりますので事業主貸の勘定科目で処理することになります。
個人の出費として、納付期限までに反則金を納付しましょう。
ちなみに納付期限は1週間で、銀行や郵便局で納付できます。
納付期限を過ぎると、受け付けてもらえませんのでご注意下さい。

経費にできるケースについて
交通違反の状況によっては、一部経費にすることが可能です。
交通違反といっても、スピード違反・駐車禁止違反・一時停止違反などさまざまですよね。
例えば、業務中に駐車禁止違反をしてしまい、自分の車がレッカーで運ばれるようなケースでは、反則金に加えてレッカーでの移動にかかる料金が別途請求されます。
このレッカー代については、必要経費として計上することが可能です。
適当な勘定科目が分からなければ、雑費でも問題ありません。
また、交通違反をしたのが個人事業主ではなく、その従業員だった場合は給与という形で経費にすることが可能です。
参考にさせていただいた税理士さんの記事をご紹介しておきたいと思います。
参考記事:従業員の交通反則金は経費になるか?法人の場合・個人事業主の場合
まとめ
この記事では、交通違反をしてしまった場合、反則金や罰金を経費にできるかについて取り上げました。
記事の主なポイントは以下の通りです。
- 事業主自身の反則金や罰金は、業務中であっても経費にできません。
- 業務中の交通違反で、反則金に加えて徴収金を支払うようなケースでは、徴収金を経費にすることは可能です。
- 従業員が業務中に交通違反をした場合は、事業主の裁量によって反則金や罰金を給与という形で経費にできます。
仕事で忙しかったり、睡眠不足だったりすると、運転に集中できずに注意散漫になることがありえます。
業務中に限ったことではありませんが、車やバイクを使うことがあれば安全運転を心がけましょう。
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