【経費】個人事業主の引越しに伴う費用の項目・勘定科目・注意点など

  • 2019年1月31日
  • 2025年1月19日
  • 経費

 

個人事業主やフリーランスの方が引越しをする場合、その費用を経費計上することができます。

 

ただし、引っ越しにかかる費用の内訳によって、使用する勘定科目が違ったり経費の割合なども状況によって変わりますのでこの記事で確認していただきたいと思います。

 

引っ越しに伴う費用は高額になる場合がありますので、経費にできる項目を確認してしっかり節税しましょう。

 

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引越し費用の項目

 

引越しに伴い生じる費用には様々なものがあります。

 

引越しに伴い発生する費用のうちいくつかの項目を取り上げたいと思います。

 

敷金

 

敷金は経費として計上することはできません。

 

敷金は基本的に返金してもらえるもので一時的に預けているに過ぎないからです。

 

ですから、敷金は経費ではなく資産計上することになります。

 

仕訳の際は、敷金・保証金などの勘定科目を使って会計処理を行います。

 

ただし、退去時に返金される敷金の中から修繕費やクリーニング代が差し引かれることがあります。

 

その場合は、差し引かれた金額分については「修繕費」の勘定科目で仕訳を切ります。

 

修繕費の詳細は下記の記事でご確認下さい。

 

 

礼金

 

礼金については、支払い金額によって処理の仕方が変わってきます。

 

礼金の金額が20万円未満の場合は、地代家賃の勘定科目を使って経費として処理をします。

 

礼金が20万円以上となる場合は、長期前払費用として資産計上して5年にわたって減価償却をします。

 

 

鍵の交換

 

鍵の交換については「消耗品費」や「修繕費」などの勘定科目で仕訳します。

 

消耗品費について確認したい場合は下記の記事をどうぞ。

 

 

 

引越し業者やゴミ処分の費用

 

引越しに伴う業者に対する支払いや、引越しの準備の際に生じるゴミの処分代などは「雑費」などの勘定科目を使って会計処理します。

 

 

火災保険料

 

火災保険料についても経費計上することができます。

 

仕訳する際は、損害保険料の勘定科目を使います。

 

 

不動産への仲介手数料

 

不動産への仲介手数料の仕訳については、支払手数料の勘定科目を使います。

 

 

経費計上の注意点

 

経費計上できる項目とできない項目の例をご紹介しましたが、注意点としては個人事業主の方で自宅兼事務所のような形で、事業でもプライベートでも使用する場合です。

 

結論から言いますと、このような場合は全額を経費とすることはできません。

 

自宅兼事務所として自宅を使用している場合は、事業の割合を計算してプライベート分の費用を除く必要があります。

 

この計算のことを按分といいますが、按分計算に関する詳細は下記の記事でご説明しています。

 

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