うつ病などのカウンセリング料金は医療費控除の対象になる?

 

うつ病などの精神疾患で、医療機関を受診した際に、カウンセリングを受けることがあります。

 

カウンセリングとは、患者が抱えている悩みや問題などを聞いたうえで、専門的な知識や技術を駆使して患者を援助することです。

 

結論から言いますと、こうしたカウンセリングにかかった費用は、医療費控除にできる場合とできない場合があります。

 

医療機関を受診する頻度にもよりますが、カウンセリングの料金が年間に数万円かかることも十分に考えられますので、この記事でカウンセリングの費用が、医療費控除の対象となるケースとならないケースとを確認していただければと思います。

 

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医療費控除とは

 

最初に、医療費控除について簡単に触れておきたいと思います。

 

医療費控除とは、基本的にはその年に支払った医療費の合計金額が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超えた場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度です。

 

医療費控除の詳細に関しては、別の記事でご説明していますので、よろしければご確認下さい。

確定申告で医療費控除の対象となる医療費や節税の方法について

 

医療費控除できる場合

 

カウンセリングにかかる料金を、医療費控除に含めることができるケースがあります。

 

それは、医師によるカウンセリングを受けた場合です。

 

その根拠としては、医療費の範囲が下記のように定められているからです。

 

医師又は歯科医師による診療又は治療

参照:国税庁 医療費控除の対象となる医療費の範囲の整備

 

ですから、医師によるカウンセリングの費用については、医療費控除の対象とすることができます。

 

医療費控除できない場合

 

カウンセリングを、臨床心理士などの医者の資格を有していない立場の方から受けることがあります。

 

勿論、精神疾患の治療には有益なのですが、このような場合は医療費控除の対象とはなりません。

 

「医療費控除できる場合」の中でご説明した通り、医療費控除の対象となる治療費は、医師による診療又は治療だからです。

 

臨床心理士などの、医者以外の人から受けるカウンセリングは、医療費控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。

 

最後に

 

精神疾患で苦しんでいる方の中には、経済的にも苦労している方もおられることと思います。

 

少しでも、節税できるように、医師によるカウンセリングの費用も忘れずに申告しましょう。

 

申告の仕方が分からない場合は、税務署に直接行って、申告の仕方を教えてもらってもいいと思います。

 

ただし、確定申告の時期は、多くの人で混雑している可能性が高いです。

 

もし、そのような状況に抵抗があれば、税務署に電話で確認することも可能です。

 

当サイトでも、確定申告の仕方や節税に関する情報を発信していますので、参考にしていただければ幸いです。

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