個人事業を営んでいるのであれば、少しでも経費として計上できるものを多くして、節税したいと思うのは当然ですよね。
普段の会計処理や確定申告の準備の際に、これは経費にできるのかと判断に迷うケースは少なくありません。
今回の記事では、美容室(理容室)代を経費として計上できるのかどうかを考えてみたいと思います。
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経費とは
まず経費の意味を確認しておきましょう。
経費とは、売上を上げるために費やしたお金のことです。
特定の費用に関して経費計上できるかを考える際には、最初に経費についての基本的な考え方を抑えておくことが大切です。
なぜなら、美容室代も、売上を上げるために費やしたお金であれば、必要経費に出来るということになりますし、そうでなければ必要経費に出来ないからです。
美容室代は基本的に経費にならない
定期的な美容室代や理容室代は、基本的には経費にならないと言う点を抑えておきましょう。
「接客のための身だしなみという要素も含まれているわけだから、経費として計上してもいいのではないか」と言われるかも知れません。
それでも、売上を上げるために必要だったとまでは言えません。
商売に関係なく普通に生活していても、定期的に美容室代や散髪代はかかるからです。
基本的には経費に出来ないと割り切りましょう。
美容室代を経費にできるケース
ただし、美容室代を経費として計上できるケースもあります。
例えば、自分の経営しているお店が雑誌などに取り上げられることになり、そのための取材を受けることになったという場合です。
このような状況の時は、いつも以上に身なりをきちんと整えようとするはずです。
取材を受けることによって、お店の商品やサービスが大々的に宣伝されて、売上に貢献することが期待できます。
経費とは、売上を上げるために費やしたお金のことでした。
ですから、このようなケースの場合であれば、取材に備えて身なりをきちんと整えるさいにかかった美容室代を経費とすることができます。
別の例としては、テレビや雑誌に取り上げられる著名人についてです。
定期的に、大勢の人前で仕事をする著名人は、普段から身なりをきちんしておくことが必要です。
このような人たちは、特に見た目やイメージが仕事に大きな影響を与えますので、美容室代を経費として計上できるでしょう。
ただし、どの程度経費として認められるかは判断が難しいです。
理由は、美容室代に関して仕事とプライベートの線引を明確にしづらいからです。
でも、逆に考えれば明確にできる美容商品などは経費とすることが可能とも言えます。
例えば、仕事でしか使用しない取り外しができるネイルやウィッグなどは全額経費として計上できるでしょう。
もし、自分の美容室代が売上を上げるのに必要だったことを、明確に説明できないようであれば、一部だけを経費とする方が無難です。
美容室代の半分以下を経費として計上しておけば、後から税務署に指摘されて否認される可能性は低いでしょう。
上記の内容はあくまでも一例です。
基本的には、経費にできないことを記事の始めにご説明しましたが、結局のところ確定申告は自己申告ですから、最終的には自分で決定する必要があります。
しかし自分で決定できるからと言って、必要経費の根拠をはっきり説明できないのに経費計上するのは、リスクがありますのでご注意下さい。
決定の際は、その費用が売上を上げるために必要だったことを明確に説明できるかどうかを考慮しましょう。
どうしても、ご自身で判断がつかない場合は、経費にするのを諦める前に税務署や税理士に確認するようお勧めします。
仕事の内容によっては、一部だけでも経費として認めてもらえるかもしれません。
美容室代の勘定科目について
取材を受けて雑誌などに取り上げられるということは、お店の商品やサービスの宣伝効果が期待できます。
ですから、その際にかかった美容室代の勘定科目「広告宣伝費」で処理することができます。
また、美容商品を経費計上する際は、「消耗品費」などの勘定科目を使用します。
仮に美容室代の一部を経費にする場合、事業とプライベートの区別をする必要があります。
プライベート分については「事業主貸」の勘定科目を使って会計処理をする必要があります。
まとめ
この記事では、美容室代を経費計上できるかについて取り上げました。
美容室代は基本的に生活費と見なされ経費にはなりませんが、例外的に経費計上できる場合があります。
取材や宣伝活動に関連する美容室代や、見た目が仕事に直結する著名人の美容室代は経費とされる可能性があります。
ただし、仕事とプライベートの線引きが難しいため、一部のみ計上するのが無難です。
また、美容関連費用は「広告宣伝費」や「消耗品費」で処理し、プライベート分は「事業主貸」と区分する必要があります。
不明な場合は税務署や税理士に相談しましょう。