【白色申告】帳簿の種類・書き方・保存期間

平成26年1月から、白色申告も帳簿の記帳や保存が義務付けられました。

 

この記事では、白色申告の帳簿の種類や書き方、保存期間についてご説明しています。

 

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法定帳簿と任意帳簿

 

白色申告で使用する帳簿は、法定帳簿と任意帳簿の2つに分けられます。

 

法定帳簿とは売上仕入必要経費などを記帳する帳簿です。

 

任意帳簿は、法定帳簿以外で必要に応じて使用する帳簿のことです。

 

例えば、売掛帳や買掛帳、固定資産台帳などがあります。

 

帳簿の書き方

 

白色申告の場合、現金が入ってきたときや出ていった時に記帳する、現金主義の方法が認められています。

 

また、簡易方式といって取引の金額が少額であれば、一日の合計金額をまとめて記録することも認められています。

 

帳簿の様式も定められていません。

 

ですから、専用の帳簿でなくて普通のノートを帳簿として使用しても問題ありません。

 

確定申告の際は、帳簿の内容に基づいて、確定申告書Bと収支内訳書を作成します。

 

勘定科目は自由に設定できますが、帳簿の科目名を収支内訳書に対応させておけば、そのまま合計金額を転記するだけなので申告の準備が楽になります。

 

 

当サイトでは、各勘定科目の内容や仕訳例、使用する際の注意点などをご説明しています。

 

下記のリンクから、確認できますので確定申告の準備などにご利用下さい。

 

収入金額

 

 

売上原価

 

  • 期首商品棚卸高
  • 仕入
  • 期末商品棚卸高
  • 売上原価の決算整理仕訳はこちら

 

経費

 

 

帳簿の保存期間

 

帳簿の保存は、白色申告も義務化されました。

 

帳簿の保存期間については下記の通りです。

 

  • 法定帳簿・・7年
  • 任意帳簿・・5年

 

また、取引に伴って発生する請求書や領収書などの書類については、任意帳簿と同様に5年の保存が必要です。

 

最後に

 

白色申告は、青色申告と比べて会計処理が楽な点がメリットです。

 

しかし、節税面で見ると青色申告の方が、メリットが大きいです。

 

白色申告をしていて、税金が高いと感じているようであれば下記の記事もご覧ください。

 

参考:【確定申告】青色申告と白色申告で税金はどのくらい違う?【3つの例で比較】

 

また、クラウド会計ソフトを利用すれば、普段の会計処理にかける手間を大幅に削減することができます。

 

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参考:やよいの白色申告 オンライン

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