個人事業主が掛けている保険料には、必要経費にできるものと出来ないものとがあります。
この記事では、必要経費にできる保険料とできない保険料の具体例や、経費計上の際の注意点についてご説明しています。
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必要経費にできる保険料
必要経費にできるのは、事業に関連する次のような保険料です。
- 自賠責保険料
- 自動車保険料
- 火災保険料
- 盗難保険料
これらの保険料については、必要経費として計上することができます。
仕訳の際に使用する勘定科目は、損害保険料です。
損害保険料の勘定科目については、下記の記事でご説明していますのでご確認下さい。
関連記事:【経費】損害保険料の勘定科目について|仕訳・按分・一括計上|
必要経費にできない保険料
保険料でも、必要経費にできないものがあります。
例えば、次の保険料は基本的には経費に出来ません。
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 生命保険料
- 地震保険料
- 所得補償保険
上記の保険料については、必要経費には出来ませんが所得から控除することは可能です。
次の所得控除の欄に、計算した金額を記入します。
個人事業主が、必要経費にできない保険料を支払った場合は、事業主貸の勘定科目で仕訳します。
事業主貸の勘定科目について確認したい場合は、下記の記事をご覧下さい。
関連記事:「事業主借」と「事業主貸」の使い方や仕訳例について
保険料を経費計上する際の注意点
事業に関連していない保険料
必要経費にできる保険料でも、事業に関連していない部分については、経費にすることが出来ません。
経費に出来ない部分は、事業主貸の勘定科目で処理をして費用とは区別する必要があります。
例えば、車を事業とプライベートの両方で使用している場合、事業とプライベートの使用割合を計算して、事業分のみを経費計上することになります。
従業員に保険をかけている場合
事業主自身ではなく、従業員に保険を掛けている場合は必要経費にできるものがあります。
例えば、事業主が従業員に所得補償保険を掛けている場合、必要経費にすることが可能です。
全従業員に対して所得補償保険を掛けている場合は、福利厚生費の勘定科目で処理をします。
福利厚生費については、下記の記事で確認することが出来ます。
関連記事:福利厚生費の勘定科目を使用する際の注意点と仕訳の例
まとめ
この記事では、下記の内容をご説明しました。
- 自営業者や個人事業主が、経費にできる保険料
- 自営業者や個人事業主が、控除できる保険料
- プライベート分の保険料は、経費にできない
- 事業主自身は経費に出来なくても、従業員に対する保険料であれば経費にできるものがある
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