クレジットカードのポイントを利用したときの勘定科目や仕訳例

 

クレジットカードで買物をした場合、ポイントが付与されます。

 

貯まったポイントを、商品の購入代金に充てるようなケースも多いと思います。

 

この記事では、個人事業主がクレジットカードに貯まったポイントを利用した場合の会計処理についてご説明しています。

 

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ポイント処理の考え方

 

最初に、ポイントを利用する際の考え方について取り上げたいと思います。

 

ポイントの会計処理については、特定の処理方法が定められているわけではありませんが、一般的には「値引き」や「収入」と判断します。

 

どちらを選択しても大丈夫ですが、基本的には一度決定した方法を継続して用いる必要がありますのでご注意下さい。

 

ポイントを使用する時の勘定科目と仕訳例

 

クレジットカードで消耗品を購入した際に、貯まっていたポイントを購入代金の一部に使用した場合の仕訳についてご説明しています。

 

事業用クレジットカード

 

7,000円の消耗品を購入する際に事業用クレジットカードで決済したが,その際2,000円分は貯まっていたポイントを使用した。

 

値引きとして処理する場合

 

日付借方金額貸方金額
決済日消耗品費5,000未払金5,000
引き落とし日未払金5,000普通預金5,000

 

値引きとして処理する場合は、充当したポイント分(2,000)を購入金額から差し引いた残額を消耗品費とします。

 

7,000円の消耗品を購入しましたが、経費計上する金額は5,000円です。

 

収入として処理する場合

 

日付借方金額貸方金額
決済日消耗品費7,000未払金5,000
雑収入2,000
引き落とし日未払金5,000普通預金5,000

 

収入として処理する場合は、充当したポイント分(2,000)を雑収入の勘定科目を使って仕訳を切ります。

 

事業用クレジットカードに貯まっているポイントは、事業に関係した決済によって得られた収入と判断できるので事業所得に該当します。

 

でも、事業の副次的な収入ですので、売上ではなく雑収入の勘定科目を使用します。

 

収入として処理する場合は、値引きと違って消耗品の金額は7,000円として経費計上します。

 

処理の違いによって数字が変わるように感じますが、最終的にはどちらの方法を使って会計処理をしても利益金額は同じになります。

 

個人用クレジットカード

 

個人用のクレジットカードで、事業に関係したものを購入した場合は下記のように仕訳します。

 

日付借方金額貸方金額
購入日消耗品費7,000事業主借7,000

 

個人用クレジットカードの場合は、事業用のように決済時と引落時に分けて仕訳をする必要はありません。

 

また、個人で貯めたポイントは「値引き」や「収入」とはみなさず、上記のように仕訳を切ります。

 

注意点としては、個人用のクレジットカードで事業に関係する買物をすると、個人の買物で貯めたポイントと事業に関係した買物で貯めたポイントがごちゃまぜになってしまう事です。

 

事業用のクレジットカードで、プライベートの買物をした場合も同様です。

 

ですから、個人用と事業用のクレジットカードを使い分けることをお勧めしたいと思います。

 

ポイントが付与された場合

 

ここまで、ポイントを利用して事業に必要なものを購入した際の処理について考えました。

 

では、ポイントが付与された際には仕訳を切る必要があるでしょうか?

 

お金として使用できるポイントが付与されると、収入として計上しないと行けないように感じるかも知れません。

 

しかし、結論から言いますとポイントが付与された時点での仕訳は必要ありません。

 

ポイントの中には、期間限定で使う必要があるものもあります。

 

そのようなポイントを、毎回収入として計上したりポイントが消滅するたびに会計処理をするのは煩雑さが伴います。

 

ポイントが付与された際には会計処理する必要はなく、ポイントを使用するときだけ会計処理をすればOKです。

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