この記事では、専従者給与の勘定科目について取り上げます。
専従者への給与を支払った際の仕訳例についても確認できますので、ぜひ参考にして下さい。
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配偶者や他の親族に対する給料を支払う際に使用する勘定科目です。
通常は、家族などへの給料は経費にすることはできませんが、一定の要件を満たしていて「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出していれば、専従者給与として家族への給料を経費計上できます。
仕訳例
●専従者である親族に対して7万円の給料を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 専従者給与 | 70,000 | 現金 | 70,000 | 親族給料(○月分) |
●専従者である妻に対して18万円の給料を現金で支払った際に、その中から5,000円を源泉所得税として控除した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 専従者給与 | 180,000 | 現金 | 175,000 | 配偶者給料(○月分) |
| 預り金 | 5,000 | 源泉所得税(○月分) |
●専従者である妻に対して27万円の給料を現金で支払った際に、その中から8,000円を源泉所得税として控除した。尚、税務署に提出した届出書には、月額20万円を専従者給与として支払うと明記している。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 専従者給与 | 200,000 | 現金 | 262,000 | 配偶者給料(○月分) |
| 事業主貸 | 70,000 | 預り金 | 8,000 | 源泉所得税(○月分) |
注意点
通常は、家族や親族への給与は必要経費にできませんが、青色申告をしていれば一定の要件を満たすことで経費にすることが可能です。
必要な要件に関しては次の記事をご覧ください。
専従者に対する給与の支払いについては、無条件に支払った金額を経費計上できるわけではありません。
また、白色申告の場合は専従者への給与を経費にすることはできません。
ただし、専従者控除という控除を利用することで一定の金額までを所得から控除することができます。
専従者給与や専従者控除の上限額については、次の記事でご説明していますのでご覧ください。
関連記事:専従者給与(専従者控除)の限度額について