ドライブレコーダーの勘定科目と仕訳例

本記事では、ドライブレコーダーを購入した際の勘定科目や仕訳の具体例について解説します。

 

金額に応じて利用できる経理処理の方法についても触れているので、ぜひ参考にしてください。

 

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ドライブレコーダーの勘定科目

 

ドライブレコーダーの勘定科目は、購入時の状況や取り付け方法によって異なります。

 

まず、既存の車両に後から取り付けた場合、ドライブレコーダーの購入費用は通常、消耗品費として経費計上できます。

 

なお、金額が10万円以上の場合は、原則資産計上を行って法定耐用年数に従って経費計上することになります。

 

その際は備品器具備品などの勘定科目を使用します。

 

ただし、10万円~20万円未満の場合は、一括償却資産として処理することで、償却期間を一律3年とすることができます。

 

また、青色申告を行っている個人事業主であれば、少額減価償却資産の特例を使うこともできるので、30万円未満であれば、当期に全額を経費計上することができます。

 

いずれの方法を利用するかは、任意で選択することが可能です。

 

注意点としては、ドライブレコーダーの費用だけでなく、取り付け工賃等も含めて考える必要があります。

 

例えば、ドライブレコーダー本体が8万円で取り付け工賃が3万円だった場合、合計が11万円となり、10万円を超えるため原則資産計上することが必要です。

 

購入時の総額を確認し、適切な勘定科目を選択しましょう。

 

一方、ドライブレコーダーを車両購入時に一緒に取り付けた場合、その費用は車両の一部として扱われます。

 

具体的には、車両運搬具という勘定科目に含められ、車両全体の費用として資産計上されます。これにより、車両の耐用年数に応じて減価償却を行います。

 

ドライブレコーダーの仕訳例

 

①クレジットカードで購入した場合(10万円未満)

 

日付 借方 金額 貸方 金額
購入日 消耗品費 77,000 未払金 77,000
引き落とし日 未払金 77,000 普通預金 77,000

 

②ドライブレコーダーと工賃で合計12万円を現金払いした場合(一括償却資)

 

日付 借方 金額 貸方 金額
購入日 一括償却資産 120,000 現金 120,000
決算日 減価償却費 40,000 一括償却資産 40,000

 

③少額減価償却資産の特例を利用する場合(30万円未満)

 

日付 借方 金額 貸方 金額
購入日 備品 240,000 現金 240,000
決算日 減価償却費 240,000 備品 240,000

 

ドライブレコーダーの勘定科目に関連したよくある質問

 

ドライブレコーダーの耐用年数

 

ドライブレコーダーの減価償却の耐用年数は、設置する車によって異なります。

 

基本的には車両と一体となって使用されるため、車両の一部として扱われますが、この場合、普通乗用車であれば耐用年数は6年、軽自動車の場合4年です。

 

また、上記の耐用年数は購入した車が新車の場合ですが、中古車を購入した場合は、耐用年数を計算する必要があります。

 

中古車の法定耐用年数は、以下の方法で計算されます。

 

1.法定耐用年数の全部を経過した資産

 

法定耐用年数の20パーセントに相当する年数

 

2.法定耐用年数の一部を経過した資産

 

法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数

 

仮に、算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

 

参照:国税庁 中古資産の耐用年数

SDカードの勘定科目

 

ドライブレコーダーに使用するSDカードの勘定科目も、ドライブレコーダーと同様の考え方で処理します。

 

SDカードの購入費用が10万円未満の場合、消耗品費として一括経費処理が可能です。

 

SDカードは一般的に数千円から数万円程度で購入できるため、ほとんどの場合、消耗品費で問題ありません。

 

仮に、SDカードの費用が10万円以上となるような場合は、資産計上が必要となります。

 

しかし、SDカードがそれほど高額になることは稀なため、資産計上するようなケースは少ないでしょう。

取り外しに伴う費用の勘定科目

 

ドライブレコーダーの取り外しに伴う費用は、基本的には修繕費として経費計上することが一般的です。

 

例えば、車両からドライブレコーダーを取り外すために発生した工賃が1万円の場合、この費用は修繕費として計上することになります。

 

取り外し自体は車両の維持管理や修理の一環とみなされるためです。

まとめ

 

この記事では、ドライブレコーダーの購入時に適切な勘定科目を選び、正確に仕訳する方法について詳しく解説しました。

 

基本的には、購入金額が10万円未満であれば、消耗品費の勘定科目で処理できますが、車両購入時に一緒に取り付ける場合などは、車両運搬具の金額に含める必要があります。

 

また、少額減価償却資産の特例や一括償却資産としての処理方法も紹介しました。

 

経理処理を行う際の参考になれば幸いです。

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