【確定申告】2020年(令和2年)の変更点まとめ

 

今回の記事では、2020年(令和2年)以降の確定申告に関連した、主な変更点についてご説明しています。

 

2020年(令和2年)分の確定申告は、2021年(令和3年)の2月16日(火)~3月15日(月)に手続きする必要があります。

 

確定申告の準備などの際に、参考にして頂きたいと思います。

 

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必要経費の変更点

 

青色申告特別控除

 

これまで、青色申告特別控除の金額は10万円もしくは65万円の2つでした。

 

今回の変更により、65万円の特別控除の金額が55万円に減額されます。

 

しかし、電子申告(e-Tax)もしくは電子帳簿保存法のいずれかを行うことで、65万円の特別控除の金額を維持することができます。

 

なお、10万円の青色申告特別控除に変更はありません。

 

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  節税効果の高い最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。   この記事では、…

家内労働者等の必要経費の特例

 

家内労働者等の必要経費の特例として、これまでは65万円の控除が認められましたが、今回の改定で55万円に減額されます。

 

家内労働者等の必要経費の特例は、家内労働者等に該当する場合に適用できる特例です。

 

例えば、実際の必要経費の金額が30万円だったとしても、この特例を適用すれば55万円まで経費として認められるので、その分所得金額を抑えられ節税に繋がります。

 

個人事業主プラス

  この記事では「家内労働者等の必要経費の特例」や、その特例を受けることのできる家内労働者等についてご説明しています。 …

給与所得控除

 

給与所得控除についても改正されており、年収850万円以下の方であれば控除額が10万円引き下げられます。

 

年収850万円を超える場合の控除額は、195万円でこの金額が上限となっています。

 

年収850万円以下の方よりも年収850万円を超える方のほうが、増税される割合が大きくなります。

 

ですが、年収850万円超の子育て世帯については、所得金額調整控除によって増税が抑えられるようになっています。

 

公的年金等控除

 

公的年金等控除は、65歳未満か65歳以上かによって控除額が異なりますが、いずれにしても原則控除額は10万円減額されます。

 

ただし、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額(給与所得・不動産所得・一時所得)が、1000万円を超える場合はさらに控除額が減額されます。

 

仮に公的年金等に係る雑所得と給与所得があるようなケースでは、各所得に対して10万円控除額が減額されるので、増税される金額が大きくなっていしまいます。

 

その調整をするために、所得金額調整控除が創設されています。

 

所得金額調整控除の対象となる方と、調整の計算については次の通りです。

 

所得金額調整控除
対象者給与所得控除後の給与所得と、公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得が10万円を超える方。
計算給与所得控除後の給与所得(上限10万円)と、公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得(上限10万円)を加えた金額から10万円を差し引く。

 

所得控除の変更点

 

寡婦控除

 

これまで、寡婦(寡夫)控除の対象は、婚姻歴がある人に限定されていました。

 

ですが、今回の改定でひとり親控除が創設され、婚姻歴の有無や性別に関係なく、下記の要件に該当すれば寡婦控除が受けられます。

 

  1. 生計を一にする子を扶養している(子の所得金額が48万円以下)
  2. 合計所得金額が500万円以下
  3. 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと

 

仮に①・②の要件を満たしていても、③にあるように事実婚と判定される人がいれば控除は受けられません。

 

事実婚については、住民票の記載により判定されます。

 

ひとり親控除に該当する場合は所得税35万円と住民税30万円、寡婦控除に該当する場合は所得税27万円と住民税26万円の所得控除が受けられます。

 

個人事業主プラス

  所得控除の一つに寡婦(寡夫)控除があります。   この記事の内容をご覧いただくと、主に下記の点を確認できます。   …

配偶者控除・配偶者特別控除

 

配偶者が一定の所得以下であれば、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができます。

 

対象となる配偶者の所得については、2019年までは下記の通りでした。

 

  • 配偶者控除・・38万円以下
  • 配偶者特別控除・・38万円超~123万円以下

 

ですが、今回の改正で対象となる所得金額が10万円引き上げられました。

 

  • 配偶者控除・・48万円以下
  • 配偶者特別控除・・48万円超~133万円以下

 

このように、配偶者の合計所得金額は変更されましたが、納税者が配偶者控除や配偶者特別控除を利用する際の所得控除額の変更はありません。

 

個人事業主プラス

  この記事では、配偶者控除の年収や計算方法、配偶者特別控除との違いや申告書の書き方について、できる限り分かりやすくご説…

扶養控除

 

扶養控除についても、控除対象親族の所得金額が10万円引き上げられます。

 

2019年まで・・38万円以下

2020年以降・・48万円以下

 

なお、配偶者控除と同様に、納税者が扶養控除を利用する際の所得控除額の変更はありません。

 

控除対象となる扶養親族の所得控除額には下記の通りです。

 

  • 一般扶養・・38万円
  • 特定扶養・・63万円
  • 老人扶養・・48万円
  • 同居老親・・58万円

 

なお、扶養控除の対象となる扶養親族についての詳細は、下記の記事で取り上げています。

 

個人事業主プラス

  この記事では、扶養控除の控除金額や対象者の要件、申告書の書き方について、できるだけ分かりやすくご説明しています。  …

基礎控除

 

基礎控除も、原則10万円控除額が増加します。

 

所得税の基礎控除は38万円でしたが48万円となり、住民税の基礎控除は33万円から43万円になります。

 

この改正によって、これまでご説明してきた控除の減額部分と相殺されるので、結果として税金の金額には影響のない方も多いはずです。

 

ですが、納税者の所得金額によっては、所得控除の金額が変わるケースがあります。

 

詳細を確認したい場合は、各控除の関連記事をご覧ください。

 

最後に

 

これまで65万円の青色申告特別控除を受けていた個人事業主の場合は、今回の変更によって減税が可能になっています。

 

65万円の特別控除を維持できれば、基礎控除が増額する分だけ課税所得が抑えられるからです。

 

2020年分の確定申告以降も、65万円の特別控除を維持するためには、電子申告(e-Tax)か電子帳簿保存が必要です。

 

必要な準備は早めに行い、控除額を維持するようにしましょう。

 

また、10万円の青色申告特別控除を受けていたり白色申告をしていて、税金が高いと感じている方は最大65万円の特別控除を受けることも検討してみてはいかがでしょうか?

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