配偶者控除とは?|令和7年の改正点や配偶者特別控除との違いを解説

2026年に行う確定申告(令和7年・2025年分)では、日本の税制における長年の常識であった「103万円の壁」が大きく見直されました。

物価上昇や最低賃金の引き上げに対応するため、基礎控除などの非課税枠が大幅に拡大されました。

この記事では、令和7年税制改正に基づき、「103万円の壁」が「160万円」へどう変化したのか、そして配偶者控除や配偶者特別控除を最大限活用するための最新ルールを詳しく解説します。

 

この記事を読むことで、以下の疑問が解決します。

  • 「103万円の壁」は見直し? 新しい非課税ライン「160万円」の仕組みと条件
  • 夫が控除を満額受けるための年収は「123万円」か「160万円」か
  • 自分の年収で「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のどちらになるかの判定
  • 税金の壁は上がったが、「社会保険の壁(106万・130万)」はどうなるのか
  • 令和7年分(2025年分)の年末調整・確定申告書の正しい書き方

 

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【令和7年税制改正】103万円の壁から160万円の壁へ

 

2025年分(令和7年分)の所得税から、基礎控除および給与所得控除が大幅に拡充されました。

これにより、これまで強く意識されてきた「年収103万円を超えると税金がかかる」というルールが抜本的に変わります。

基礎控除と給与所得控除のダブル引き上げ

今回の改正のポイントは、非課税枠の計算に使われる2つの控除額が引き上げられたことです。

 

基礎控除の拡大

これまで一律48万円だった基礎控除が、所得の低い層に対して最大95万円まで引き上げられました。

※合計所得金額が132万円以下の場合に適用されます。

 

給与所得控除の増額

会社員やパートが経費概算として引ける「給与所得控除」の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられました。

新しい「年収の壁」の計算式

この2つの改正を合わせると、税金がかからない年収の上限(壁)は以下のように変化します。

 

【従来の壁(~2024年)】
基礎控除48万円 + 給与所得控除55万円 = 103万円【新しい壁(2025年~:基礎控除が最大95万円となる場合)】
基礎控除95万円 + 給与所得控除65万円 = 160万円

※上記の「160万円」は、パート収入のみで合計所得金額が132万円以下となり、基礎控除が満額(95万円)適用されるケースの目安です。副業などで所得が高い場合は、基礎控除額が変動するためご注意ください。

つまり、給与収入が160万円以下で、ほかに所得がなければ、ご本人に所得税がかからないケースが多いといえます。

配偶者控除と配偶者特別控除の新しい境界線

 

ご本人の税金だけでなく、配偶者(夫など)の税金を安くする「配偶者控除」等の仕組みも、この改正に合わせて基準が変わりました。

重要なのは、配偶者控除の枠を超えても、配偶者特別控除によって年収160万円までは夫の税金軽減メリットが変わらない(満額控除される)という点です。

 

制度名 配偶者の給与年収(目安) 配偶者の合計所得金額 夫が受けられる控除額
(夫の所得900万円以下)
配偶者控除 ~123万円 58万円以下 38万円(満額)
配偶者特別控除 123万円超 ~ 160万円 58万円超 ~ 95万円以下 38万円(満額)
160万円超 ~ 約201.6万円 95万円超 ~ 133万円以下 36万円 ~ 1万円
(段階的に減少)

 

ご覧の通り、制度上の区分は123万円で切り替わりますが、夫の税金から引かれる金額(38万円)は、年収160万円までは変わりません。

そのため、税金の面だけで言えば、これまでの「103万円以内に抑える」という働き方を、160万円以内に抑えるへとシフトしても、世帯の手取りが税金で目減りすることはありません。

3. 配偶者控除を受けるための要件詳細

 

改めて、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための基本要件を確認しておきましょう。

以下の4つをすべて満たす必要があります。

 

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は対象外)。
  2. 納税者と生計を一にしていること(別居でも仕送り等があれば対象)。
  3. 年間の合計所得金額が要件内であること
    ※配偶者控除なら58万円以下、配偶者特別控除なら133万円以下(令和7年分以降)。
  4. 青色申告・白色申告の事業専従者でないこと

 

注意点!社会保険の壁は別物です

 

この記事で最も強調したいのが、「税金の壁(160万円)」と「社会保険の壁(106万円/130万円)」は別ルールであるという点です。

令和7年の税制改正で所得税の壁は大幅に上がりましたが、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件は税制とは連動していません。

 

⚠️ ここに注意!

いくら「160万円まで税金がかからない」と言っても、以下のラインを超えると社会保険料(給与の約15%程度)が発生し、手取りが減る可能性があります。

  • 106万円の壁: 従業員51人以上の企業等で働く場合、月収8.8万円(年約106万円)を超えると社会保険加入。
  • 130万円の壁: 夫の扶養(社会保険)から外れ、自分で国民健康保険・国民年金を払うライン。

したがって、「160万円まで働こう」と計画する場合は、ご自身の職場が社会保険の加入対象かどうか、または手取りが減っても将来の年金を増やすために加入するかどうかを検討する必要があります。

納税者本人の所得制限

 

配偶者の年収が低くても、納税者本人(夫)が高所得者の場合は、配偶者控除等の適用が制限されます。このルールは継続しています。

 

夫の合計所得金額 給与年収の目安 控除の可否
900万円以下 約1,095万円以下 満額利用可能
900万円超 950万円以下 約1,145万円以下 控除額が一部減額
950万円超 1,000万円以下 約1,195万円以下 控除額が大幅に減額
1,000万円超 約1,195万円超 利用不可

 

確定申告書・申告用紙の書き方

 

2026年の申告(2025年分)からは、記入する所得金額の基準が変わっています。

以前の申告用紙などを使わないよう注意してください。

会社員(年末調整)の場合

勤務先から配布される「給与所得者の配偶者控除等申告書」を使用します。

令和7年分以降の様式では、裏面の計算欄が新しい基礎控除(最大95万円)・給与所得控除(最低65万円)に対応しています。

必ず新様式で計算を行いましょう。

個人事業主(確定申告)の場合

確定申告書第一表・第二表に記入します。

e-Taxを利用すれば、生年月日と年収を入力するだけで自動的に「改正後の計算式」で判定されます。

  • 第一表「配偶者(特別)控除」欄: 計算された控除額(最大380,000など)を記入。
  • 第二表「配偶者や親族に関する事項」: 配偶者の氏名・マイナンバーに加え、配偶者の「合計所得金額」を記入します。

ポイント:ここでは収入(額面)ではなく、所得(収入 – 65万円等)を記入します。個人事業主やフリーランスの場合は、売り上げから必要経費を差し引いた金額が所得です。

まとめ

 

令和7年の税制改正は、働く時間を抑制していた「103万円の壁」の目安を見直し、より自由に働ける環境を作るための大きな変更です。

重要ポイントの復習

  • 自分自身の所得税がかからないラインは「160万円」へ拡大(他に所得がない場合)。
  • 夫が配偶者控除(特別控除含む)を満額使えるラインも「160万円」へ拡大。
  • ただし、社会保険の壁(106万・130万)は依然として存在するため、働き方の調整は必要。

新しい制度を正しく理解し、世帯全体の手取りが最大になる働き方をぜひ検討してみてください。

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