配偶者控除とは?|要件・配偶者特別控除との違い・申告書の書き方

 

この記事では、配偶者控除の年収や計算方法、配偶者特別控除との違いや申告書の書き方について、できる限り分かりやすくご説明しています。

 

2018年以降の改正点についても確認することができます。

 

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配偶者控除とは

 

配偶者控除とは、所得控除の一つで配偶者の収入が一定以下の場合に受けることができ、所得税や住民税の金額を抑えることができます。

 

通常、夫が年末調整や確定申告の際に、妻に対して配偶者控除を使用することが大半だとは思いますが、夫だけしか利用できないわけではありません。

 

夫婦の収入が多い方が使用することになりますので、仮に妻の方が収入が多くて夫の収入が一定以下だった場合は、妻が夫に対して配偶者控除を利用することができます。

 

一定以下の収入とは、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることを意味します。

 

対象となる配偶者の所得控除額は下記の通りです。

 

  • 一般の控除対象配偶者 13万円~38万円
  • 老人控除対象配偶者 16万円~48万円

 

これまでは、一般の控除対象配偶者の所得控除額は38万円、老人控除対象配偶者の所得控除額は48万円でした。

 

しかし現在は、納税者側の年収に応じて配偶者控除の金額は上記のように変わります。

 

この点については、後ほどご説明したいと思います。

 

ちなみに、老人控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で70歳以上の方です。

 

控除対象配偶者の要件

 

 

配偶者控除を利用するには、控除対象となる配偶者が、その年の12月31日時点で次の要件を全て満たしている必要があります。

 

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用:国税庁 No.1191 配偶者控除

 

(1)の民法の規定による配偶者であるという条件ですが、婚姻届けを提出するという手続きを踏むことでその条件を満たすことができます。いわゆる”事実婚”では配偶者控除は使えないということになります。

 

(2)で生計を一にしていることが要件として挙げられています。”生計を一にしている”というフレーズから同じ屋根の下で生活しているイメージを持つ人もいますが、必ずしも同居が条件ではありません。

 

例え、夫が単身赴任中で家族とは別々に暮らしていたとしても、生活費などが定期的に仕送りされていて家族が生計を一にしている状況であれば、同居していなくても配偶者控除を利用することができます。

 

(3)の年間の合計所得が、48万円以下であることも条件の一つです。

 

個人事業主にとっての所得とは、収入から必要経費を差し引いたものをいいます。確定申告の際には自分で計算をして必要書類を税務署に提出します。

 

一方で、会社員やパートなどであれば収入から給与所得控除を差し引いたものが所得になります。給与所得の場合は、あらかじめ一定の金額が経費として定められているわけです。

 

給与所得控除額の計算は収入に応じて決められていて、該当する収入区分に応じて控除額を計算して収入から差し引きます。

 

「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあるかも知れませんが、年収が103万円であれば給与所得控除として55万円を差し引くことができるので、年間の合計所得が48万円となります。

 

配偶者控除を利用できる収入の上限額が103万円ということになり、これを超えると配偶者控除が利用できなくなったり、年収が約106万円(月8.8万円)を超えると、勤務日数や勤務時間などで一定の要件を満たすと社会保険に加入する必要もあるので、パートやバイトの年収を103万円以下に抑える働き方をしてきた主婦の方が多かったわけです。

 

配偶者特別控除との違い

 

配偶者の収入が一定以上になった場合は、配偶者控除を利用することが出来なくなります。中には、配偶者控除が使えなくなると税金の金額が大幅にアップしてしまうと思っている人もいますが、そのようなことはありません。

 

理由は、配偶者控除を利用できなくなっても、配偶者特別控除を収入に応じて一定の金額まで利用することができるからです。

 

配偶者特別控除の対象となる配偶者の要件は、次の通りです。

 

●配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。

ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。

●配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

●配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

●配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

引用:国税庁 No.1195 配偶者特別控除

 

配偶者特別控除については、配偶者の年間所得金額が48万円超133万円以下の範囲内で、1万円~38万円の控除額が決められています。

 

つまり、所得が48万円を超えてしまって、配偶者控除が利用することができなくなっても、年間の所得金額が133万円以下で他の要件も満たしていれば、配偶者特別控除の対象となります。

 

ですから、配偶者控除が使えなくなっても、税金が一気に増えてしまうわけではありません。

 

配偶者控除の変更点

 

2018年からの変更点

 

2017年までは、配偶者の年間所得金額が38万円以下であれば、納税者の収入額に関係なく配偶者控除を利用することができました。

 

しかし、2018年(平成30年)分以降は、納税者の所得に上限が設けられることになりました。

 

納税者の年間所得金額が900万円以下であれば、これまで通りの控除額を利用することができますが、900万円超~950万円以下、950万円超~1000万円以下の区分に応じて控除額が減っていくことになります。

 

 

配偶者特別控除も配偶者控除と同様に、納税者の年間所得金額が900万円以下、900万円超~950万円以下、950万円超~1000万円以下の区分に応じて控除額も分けられていて、配偶者の年間所得金額に応じて段階的に減っていくことになります。

 

配偶者の年間所得金額については、これまでよりも金額の幅が大きくなります。

 

配偶者の年間所得金額が38万円超~85万円以下であれば、配偶者控除と同額を控除することができます。

 

さらに、85万円超~123万円以下であれば、その所得区分に対応した金額を控除することが可能です。

 

 

改正の結果、2018年分から配偶者控除に関する配偶者の年収の壁は実質103万円から150万円に変わることになります(配偶者控除の控除額と配偶者特別控除の38万円超~85万円以下の控除額が同じだからです。)。

 

配偶者特別控除に関する配偶者の年収の壁は、141万円から201万円に変わります。

出典:財務省 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 

2020年からの変更点

 

2020年からは、配偶者控除ならびに配偶者特別控除の判定基準である所得金額が、次のように変更になりました。

 

控除対象配偶者の年間所得金額2019年以前2020年以後
配偶者控除38万円以下48万円以下
配偶者特別控除38万円超~123万円以下48万円超~133万円以下

 

2019年以前と比較すると、控除対象配偶者の判定基準となる年間所得金額が10万円増えています。

 

ですから例えば、パートで年間103万円の収入がありこれまで配偶者控除の対象だった主婦の方が、更に10万円収入を増やすことができると考えるかもしれません。

 

しかし、同時に2020年以降、給与所得控除についても改正されています。

 

これまでは、年間103万円のパート収入がある方は、65万円の給与所得控除を差し引くことができましたが、2020年以降は65万円⇒55万円に変更されました。

 

これまで通りですと、10万円収入を増やしても113万円ー65万円=48万円で配偶者控除の要件を満たしますが、55万円に変更されていますので、113万円ー55万円=58万円となり、配偶者控除の対象外となってしまいます。

 

ただし、配偶者特別控除についても、48万円超~95万円以下の所得であれば、配偶者控除と同額の控除が受けられます。

 

確定申告書の記入例

 

確定申告書B 第一表

 

 

所得から差し引かれる金額の配偶者(特別)控除の欄に控除できる金額を記入します。

 

配偶者控除の場合は、該当する金額のみを記入すれば大丈夫です。

 

配偶者特別控除の場合は、左の区分欄に「1」と書きましょう。

その他の配偶者の合計所得金額も忘れずに記載してください。

 

確定申告書B 第二表

赤枠の部分に、配偶者の氏名と生年月日を記載します。

 

配偶者控除か配偶者特別控除のどちらか該当する方にチェックを入れたら完了です。

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