最大65万円の青色申告特別控除の要件とは?

 

節税効果の高い最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。

 

この記事では、節税効果の高い最大65万円の青色申告特別控除を受けるために必要な要件や、最大65万円の特別控除を受けるための注意点などについてご説明しています。

 

青色申告特別控除とは?

 

青色申告特別控除とは、青色申告者にだけ与えられる特別控除のことで、10万円の控除と55万円の控除があります。

 

この記事では、節税効果の大きな55万円の特別控除の要件についてまとめています。

 

一定の要件を満たすことで、最大65万円の特別控除を受けることができるので、ぜひ最後までご覧ください。

 

55万円特別控除の要件について

 

次に上げる3つの条件を全て満たしていれば55万円の控除が受けられます。

 

不動産所得か事業所得を生ずべき事業を営んでいる

 

個人事業主やフリーランスとして、事業を営んでいたり仕事を請け負って収入を得ている場合は事業所得となります。

 

また、不動産を所有していて家賃収入などがある場合は不動産所得となります。

 

因みに、家賃収入など不動産の貸付から生じる所得でも、状況によっては事業所得や雑所得となるケースもありますので、判断がつかない場合は専門税理士や税務署に確認しましょう。

 

正規の簿記の原則で取引を記録する

 

55万円の控除を受けるには、正規の簿記の原則で取引を記録する必要があります。

 

正規の簿記の原則というと堅苦しい感じもしますが、複式簿記といってすべての取引を「借方」と「貸方」に分けて記帳していく方法です。

 

ちなみに、家計簿のようにお金の出入りだけ記入するような方法は、複式簿記ではなく単式簿記となり55万円の控除を受けることはできません。

 

しかし、青色申告では単式簿記の記帳も認められています。単式簿記の場合は、10万円の控除となります。

 

複式簿記の基本的な仕組みについては、次の記事にまとめていますので宜しければご覧ください。

 

関連記事:簿記の基本的な仕組みや主な勘定科目を理解しよう

 

申告書を期限内に提出する(3月15日)

 

55万円の特別控除を受けるには、提出期限を守って申告書を提出する必要があります。

 

週末などと重ならなければ、通常は毎年3月15日までとなります。

 

もし、1日でも遅くなれば、せっかく1年間複式簿記で記帳して申告書を作成しても、55万円の控除は認められず、10万円の控除のみとなってしまいます。

 

ですから、努力を無駄にしないためにも必ず期限内に余裕を持って提出するようにしましょう。

 

しかし、諸事情により提出がギリギリになる場合もあると思います。

 

そこで、提出期限について詳しくご説明しておきたいと思います。

 

申告書を郵送する場合ですが、提出期限というのは3月15日までに税務署に申告書が届いている状態ではありません。

 

当日消印有効ですから、消印日が3月15日なら申告書が16日以降に税務署に届いても期限内に提出したとみなされます

 

注意点としては、申告書の提出方法です。

 

確定申告書は信書ですから、郵便や信書便として郵送することで当日消印が有効となります。

 

これがもし、民間の宅配便やメール便などで送ったとしたら、消印日が3月15日となっていても到着日が提出日として扱われますので注意が必要です。

 

また、郵便局のサービスであっても、ゆうパックやゆうメールなどで郵送した場合、当日消印有効とはならず、同様に到着日が提出した日とみなされますので気をつけていただきたいと思います。

 

書類を保存する

 

確定申告後も、必要書類の保存義務があります。

 

もし、税務調査等で保存義務のある書類を提出できなければ、提出できない期間を遡って青色申告が取り消されることになります。

 

ですから帳簿や決算書類などは、定められた期間まで保管しておく必要があります。

 

詳細は下記の記事でご説明していますので、確認していただければと思います。

 

参考記事:確定申告後の書類の保存期間や保存方法

 

最大65万円の青色申告特別控除を受ける条件

 

65万円の青色申告特別控除は、2020年1月1日から55万円に引き下げられることになりました。

 

しかし、先程取り上げた3つの要件に加えて、次に上げるどちらかの要件を満たすことで、これまで同様に65万円の青色申告特別控除が認められます。

 

電子帳簿保存

 

電子帳簿保存とは、帳簿を電子データとして保存することです。

 

その年分の事業に関係する仕訳帳や総勘定元帳を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の定めに従って、電子的記録の備え付けや保存を行う必要があります。

 

また、適用を受けるには帳簿の備え付けを開始する日の3ヶ月前の日までに、申請書を税務署に提出しなければいけません。

 

参照:国税庁 青色申告特別控除額が変わります!!

 

e-Tax(電子申告)

 

e-Tax(電子申告)とは、インターネットを利用した電子的な手続きができるシステムのことです。

 

国税庁のサイトを利用して確定申告書や青色申告決算書のデータを送信することで、65万円の要件を満たすことができます。

 

e-Tax(電子申告)は、すでに利用している方もおられると思います。

 

そうであれば、65万円の特別控除の要件をすでに満たしていますので、2020年以降も継続してe-Tax(電子申告)を利用されることをおすすめします。

 

まとめ

 

青色申告特別控除は、最大65万円の控除を受けることができ、節税効果が高い制度です。

 

55万円の控除を受けるには、以下の3つの条件を満たす事が必要です。

 

  1. 事業所得または不動産所得があること
  2. 複式簿記で記帳すること
  3. 3月15日までに申告書を提出すること

 

さらに、電子帳簿保存またはe-Taxでの申告を行うことで、65万円の控除が可能になります。

 

申告後も書類の保存義務があるため、適切に管理することが重要です。

 

正しく申告し、最大限の控除を活用しましょう。

>個人事業主のお金に関する情報メディア「個人事業主プラス」

個人事業主のお金に関する情報メディア「個人事業主プラス」


主に個人事業主のお金に関する情報発信を通じて、ご覧頂く方のお役に立つメディアを目指しています。