この記事では、扶養控除の控除金額や対象者の要件、申告書の書き方について、できるだけ分かりやすくご説明しています。
2020年からの変更点についても確認することができます。
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扶養控除とは
扶養控除は、所得控除の一つで該当する人がいる場合、納税者は一定の金額を所得から控除することができます。
納税者は、扶養される人を養っているという側面があり、扶養される人数が多くなるほど当然ながらお金がかかります。
扶養控除はそうした点を考慮して、扶養している納税者の負担を税金面で軽減させるための制度ということが言えます。
条件を満たしているのに気づかないままだと、損をしてしまいますのでこの記事では扶養控除の基本的な情報を取り上げたいと思います。
最後までご覧いただき、家族や親族に扶養控除の対象となっている人がいないかどうかを確認していただきたいと思います。
扶養控除の要件
扶養控除の対象となる人については、その年の12月31日時点で下記の要件を全て満たしている必要があります。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
引用:国税庁 No.1180 扶養控除
6親等内の血族及び3親等内の姻族
最初に上げられている条件は、(1)の配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族です。
配偶者に関しては、配偶者控除や配偶者特別控除という、別枠が設けられています。
詳しくは別記事で取り上げていますのでご覧ください。
この記事では、配偶者控除の年収や計算方法、配偶者特別控除との違いや申告書の書き方について、できる限り分かりやすくご説…
6親等内の血族及び3親等内の姻族という表現ですが、どの程度の範囲になるのかイメージできますか?
⇒親等図
下記の親等図を確認いただくとお分かりになると思いますが、曾祖父母やひ孫でも3親等の血族ですから、かなりの広範囲であることが分かります。
ただし、年齢には条件があって、6親等内の血族及び3親等内の姻族であっても年齢が16歳以上でなければ、扶養控除を利用することはできませんのでご注意下さい。
生計を一にしている
(2)の、生計を一にしているという点ですが、別記事でも取り上げているのですが、同居していないといけないわけではありません。
同居していなくても、生計を一にしているとみなされる場合もありますし、同居していても生計を一にしているとみなされない場合もあります。
例えば、同居していなくても、単身赴任中の夫が定期的に家族に生活費などを送金していたり、一人暮らしをしている大学生の子供に学費などの仕送りをしていたり、親の介護費用や入院費用を負担しているといった場合は生計を一にしていると見なされるでしょう。
逆に、同居していても、働いている子供と親の生活費が別々に管理されているような場合、つまり明かにそれぞれが経済的に独立した生活を営んでいるのであれば、生計を一にしているとは見なされないことになります。
合計所得金額が48万円以下
(3)の年間の合計所得金額が48万円以下とは、収入から必要経費を差し引いたものをいいます。
収入-必要経費=所得
これまでは、扶養控除の対象となる判定所得金額は38万円以下でしたが、2020年から10万円引き上げられたので48万円となっています。
例えば個人事業主の場合だと、必要経費を自分で計算して事業所得を求めることになります。
給与所得者については、年収額に応じて定められている給与所得控除額を差し引いて給与所得を求めます。
年金受給者については、公的年金等の収入金額に応じて公的年金等控除額を差し引いて雑所得を求めます。
なお、公的年金等控除額は65歳未満の方と65歳以上の方とで、控除額の金額が異なっています。
ただし、遺族年金や障害年金を合わせて受給している場合は、これらは非課税となり所得税の計算に含める必要はありません。
扶養控除の対象となる方の所得が48万円を超えてしまうと、扶養の対象から外れてしまいますのでご注意ください。
事業専従者ではない
(4)にあるように家族を事業専従者としている場合は、扶養控除の対象とはなりません。
ですが事業専従者であっても、その年に一度も給与を支払っていないのであれば、扶養控除の対象とすることができます。
扶養控除の控除額
扶養控除の控除額については、扶養される人の年齢や同居しているかどうかで金額が異なります。
扶養控除の区分 | 控除金額 |
---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族 | 63万円 |
老人扶養親族(同居老親等以外の者) | 48万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
一般の控除対象扶養親族
一般の控除対象扶養親族とは、その年の12月31日の時点で16歳以上の人です。
16歳未満は対象外となっています。
特定扶養親族
特定扶養親族とは、その年の12月31日の時点で19歳以上23歳未満の人です。
年齢的には、主に大学生が対象となっていると言えます。
子供を大学に行かせる場合、この時期の経済的な負担は大きくなりますので、そういう部分での配慮が少なからずあるはずです。
扶養控除の控除金額の中で、19歳以上23歳未満の控除額が最も大きくなっています。
ちなみに、大学生でなくても他の条件を満たしていれば、特定扶養親族として扶養控除の対象とすることができます。
老人扶養親族
老人扶養親族とは、その年の12月31日の時点で70歳以上の人のことで、同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円と同居しているかどうかで控除額に違いがあります。
この同居しているかどうかについては、判断に迷うケースが少なくありません。
少子高齢化の加速とともに、老人扶養親族を扶養控除に含めることのできるケースは増加することが想定されますので、同居とみなせるかどうかの具体的な例をいくつか考えてみたいと思います。
まず、同居に関する判断に迷うケースの一例として、下記の点が国税庁のサイトに掲載されています。
同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
引用:国税庁 No.1180 扶養控除
同居に該当する場合
同居老親等の入院については、国税庁のサイトで説明されている通り、仮に1年以上の長期間であったとしても同居とみなされます。
これは、病気で長期にわたって入院することになったとしても、あくまで治療が目的で一時的に入院しており、病院が居所となるわけではないからです。
このようなケースでは、同居と判断することができます。
その他にも、同一敷地内の別棟や親子が同じマンションやアパートでそれぞれ別々の号室で暮らしているというような場合、同居とはみなされないと考えるかも知れませんが、毎日食事をどちらかの自宅で一緒にしているようなケースでは、同居として扱うことが可能です。
このように、一見同居の基準を満たしていないように思えるケースでも、同居と判断してもらえることがあります。
ですから、このようなケースでは58万円の扶養控除が受けられます。
同居に該当しない場合
一方で、上記と似たようなケースでも同居とみなすことができない事例についても押さえておきましょう。
同居老親等に該当する家族が、「老人ホーム」に入居するようになることもありえます。
このような場合は、同居とは見なせなくなります。
これは、国税庁のサイトでも説明されている通り、治療や療養で入院するのとは違って、入所する老人ホームが生活の居所とみなされるためです。
他にも、社会福祉法人や医療法人が運営する「介護老人保健施設」についても、基本的には同居とはみなされません。
ただし、「介護老人保健施設」は施設で生活することが目的ではなく、自立支援や在宅復帰が目的となっており、短期間の入所で済むような場合には同居として扱われる場合もあります。
このように同居とはみなされないケースでは、扶養控除は48万円となり10万円減額されることになります。
扶養控除の書き方
確定申告書B 第二表
扶養控除に該当する人の氏名、続柄、生年月日、控除金額を記載します。
該当者が複数いる場合は、それぞれ記載して下さい。
最後に合計の扶養控除額を記載します。
確定申告書B 第一表
赤枠の部分に、第二表で書いた扶養控除の合計金額を記載すれば完了です。
まとめ
扶養控除は、所得控除の1つで該当者がいる場合は、その人の年齢や同居しているかどうかに応じて一定の控除額を所得から差し引くことができ税金を少なくすることができる制度です。
対象となる家族や親族が複数いる場合、節税できる金額は大きくなりますので、扶養控除の要件を確認しておきましょう。