この記事では、個人事業主が駐車場代を支払う場合に使用する勘定科目や仕訳例についてご説明しています。
また事業として駐車場の貸付をしている場合に、駐車場代として受け取る収入に対して、消費税が課税されるケースと課税されないケースについて取り上げています。
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駐車場代の勘定科目
駐車場代の勘定科目は、月極駐車場を利用するケースやコインパーキングなどの時間貸し駐車場を使用するケースによって異なります。
月極駐車場
例えば、事業用車両の駐車場として月極駐車場を利用している場合、その駐車場代は全額経費とすることができます。
理由は、事業にのみ使用している車を駐車するために契約している駐車場だからです。
使用する勘定科目は、地代家賃や賃借料です。
もし、事業だけでなくプライベートでも使用している車を駐車するために月極駐車場を契約する場合は、全額を経費とすることはできません。
このようなケースでは、後程ご説明する案分計算によって事業分のみを経費とします。
時間貸し駐車場(コインパーキング)
仕事で、コインパーキングなどの時間貸し駐車場を利用した際は、その料金を経費計上することが出来ます。
時間貸し駐車場を利用した場合の勘定科目は、旅費交通費や車両費などで仕訳します。
プライベートで時間貸し駐車場を利用しても、経費計上することはできませんのでご注意下さい。
駐車場代の仕訳例
月極駐車場
●月極駐車場の代金5000円が口座から引き落とされた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
地代家賃 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |
時間貸し駐車場(コインパーキング)
●仕事でコインパーキングを利用して、代金300円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
旅費交通費 | 300 | 現金 | 300 |
按分計算が必要な場合
もし、車を事業だけではなくプライベートでも利用する場合、月極駐車場の料金を全額経費として計上することはできません。
事業とプライベートの使用割合を按分計算した上で、仕事で使う分だけを経費として計上します。
仮に、月極駐車場の料金が5000円で事業割合(事業6・プライベート4)だとすると、下記のように仕訳を切ります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
地代家賃 | 3,000 | 普通預金 | 5,000 |
事業主貸 | 2,000 |
プライベート分については、事業主貸の勘定科目で仕訳します。
車をプライベートでも使用している場合、仮に按分計算する必要のある車関係の経費と、全額を経費にできるコインパーキングの費用などを車両費の科目で全てまとめてしまうと、後から行う按分計算が面倒になる可能性があります。
できれば、一定の経費割合で計算できる車関係の費用は車両費の勘定科目を使って、全額を経費にできる車関係の費用は旅費交通費などで区別して処理する方が、後から面倒な計算をせずにすむと思います。
駐車場の貸付による収入は消費税の課税対象?
土地の譲渡や貸付については、原則消費税の課税対象とはならず非課税取引になります。
ですが、駐車場として使用する場合は、課税の対象となる場合があります。
例えば、駐車場の貸付で収入を得ている場合、下記のようなケースに該当すると、その収入は消費税の課税対象となります。
駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
例えば、駐車場として貸付けている土地が、アスファルトで舗装されていたり白線やロープなどで車を停めるスペースが区切られているような状態であれば、地面が整備され区画が整理されているので、そこから得られる駐車場の収入は課税されることになります。
しかし、駐車場としての区画や地面の整備がなされていない、草の生えている原っぱのような状態の土地であれば課税の対象にはなりません。
駐車場の貸付から得られる収入であっても、このような違いによって消費税の課税対象となる場合とならない場合とがあることを抑えておきましょう。
尚、消費税の勘定科目や処理方法については、下記の記事で詳しくご説明していますので、消費税の課税対象となる場合は合わせてご覧ください。
参考記事:消費税の勘定科目と仕訳例
勘定科目は継続して使用する
記事の最初に、月極駐車場の料金であれば地代家賃や賃借料、コインパーキングの料金は旅費交通費や車両費などを使うことができる事をご説明しました。
どの勘定科目を選択しても問題ありませんが、基本的には継続性の原則に基づき、一度設定したら同じ勘定科目を使う必要があります。
ですが、仮に間違った勘定科目を使用していたことが、後から分かるようなケースもあります。
間違っていることがはっきりしているのであれば、継続して使い続ける必要はありません。
間違っていた勘定科目から、正しい勘定科目に変更することができます。