【ブログ】グーグルアドセンスの広告収入について|所得区分・仕訳・確定申告

 

この記事では、ブログの広告収入(アドセンス)についてご説明しています。

 

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アドセンス収入の所得区分

 

自分のサイトから、アドセンス収入を得ている場合、その収入は事業所得か雑所得になります。

 

ご自身のアドセンス収入が、どちらの所得区分に該当するのかを確認する必要があります。

 

事業所得に該当するかどうかは、次の3つの要件に該当するかどうかで判断できるとされています。

 

  • 自己の計算と危険(独立性)がある
  • 営利性・有償性がある
  • 反復継続して遂行する意志と社会的地位がある

 

サイト運営による広告収入が、上記の要件を満たすならば事業所得となりますが、そうでなければ雑所得に区分されます。

 

個人事業主が、本業としてアドセンス収入で生計を立てているような場合だと、事業所得として認められる可能性は高いですが、副業としてお小遣い程度の収入を得ているのであれば、雑所得として区分されることになるでしょう。

 

会社員の場合は、雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

 

雑所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要ですが、住民税については申告する必要がありますのでご注意下さい。

 

また、20万円という金額はブログによる広告収入を含めた、雑所得の合計金額となります。

 

ですから、ブログによる収入が年間で10万円だったとしても、雑所得に区分される収入が他にもあって合計が20万円を越える場合は申告が必要です。

 

また、会社員で年収が2000万円を超えていたり、医療費控除などで確定申告する場合は、20万円以下でも確定申告が必要となります。

 

個人事業主やフリーランスの方は、雑所得の金額に関係なく申告が必要となりますのでご注意下さい。

 

ご自身のブログ収入がどちらの所得区分に属するかで、税金の計算も異なりますし節税の余地も変わってきます。

 

ご自身で判断がつかない場合は、税務署や税理士に確認されるようおすすめします。

 

Google AdSenseの仕訳

 

事業所得の場合

 

日付借方金額貸方金額
7月31日売掛金10,000売上10,000
8月22日普通預金10,000売掛金10,000

 

事業所得の場合は、売上の勘定科目で仕訳します。

 

また、発生主義による仕訳の場合、その月の売上を一旦売掛金として計上しておいて、翌月に振り込まれた際に売掛金を減らす処理をします。

 

またアドセンスは、初めて振込金額の8000円を超えた時に、その金額を振り込む前にデポジットの入金があります。

 

このデポジットは、本人の口座を確認するために一度だけ行われます。

 

この入金金額については、下記のように仕訳します。

 

日付借方金額貸方金額
7月10日普通預金91雑収入91

 

この雑収入については、確定申告の際に事業所得に含めて計算されます。

雑所得の場合

 

日付借方金額貸方金額
8月22日普通預金10,000事業主借10,000

 

個人事業主がメインの事業とは別に、副業としてアドセンス収入を得ているような場合は上記のように仕訳します。

 

先程取り上げましたデポジットについても、雑所得の場合は事業主借で仕訳します。

 

確定申告について

 

ブログ収入が事業所得となる場合は、青色申告と白色申告とも帳簿付けや帳簿の保存が義務付けられています。

 

加えて、青色申告特別控除(65万)を受ける場合は、青色申告決算書(貸借対照表や損益計算書)が必要です。

 

一方で雑所得の場合は、事業所得のように帳簿などは必要なく、確定申告書に年間の合計金額(収入・必要経費・所得)を記入すればOKです。

 

雑所得の記入欄や雑収入の勘定科目については、下記の記事でご説明していますのでご確認下さい。

 

関連記事:雑収入の勘定科目を使用する際の注意点と仕訳の例

 

まとめ

 

アドセンスの広告収入は、事業所得か雑所得に区分されます。

 

事業所得の場合は、売上として仕訳します。

 

雑所得の場合は、事業主借の勘定科目を使用します。

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