この記事では、エアコン代を経費計上する際の勘定科目や仕訳、エアコンに関連する支払いの処理についてご説明しています。
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エアコン代の勘定科目
エアコン代の勘定科目は、エアコンの購入金額によって変わります。
エアコン代が10万円未満の場合
購入したエアコンが10万円未満の場合は、消耗品費の勘定科目で仕訳します。
購入したときに全額を経費計上します。
エアコン代が10万円以上~20万円未満の場合
一括償却資産という処理方法を選択することができます。
この方法であれば、3年間の均等償却によって経費計上することができます。
エアコン代が10万円以上~30万円未満の場合
青色申告の個人事業主であれば、10万円以上~30万円未満のエアコン代を減価償却によって数年に渡り経費計上するのではなく、当期に全額を経費とすることが可能です。
少額減価償却資産の特例といって、合計300万円までの限度額の範囲であれば何度でも利用することができます。
購入時に備品などの勘定科目で仕訳して、決算時に全額を減価償却することになります。
このようにエアコン代が一定の金額の範囲内であれば、会計処理の方法を選択することができます。
当期の売上金額が多くなるようであれば通常の減価償却ではなく、一括償却資産や少額減価償却資産の特例などを活用したほうが、その年の税金の金額を低く抑えることができます。
エアコン代の仕訳例
●エアコン代95,000円を現金で支払った。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 消耗品費 | 95,000 | 現金 | 95,000 |
●エアコン代180,000円を現金で支払った。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 一括償却資産 | 180,000 | 現金 | 180,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 60,000 | 一括償却資産 | 60,000 |
※一括償却資産として処理すれば、3年間の均等償却が可能です。
ですから、年の途中から利用したとしても月割計算をする必要はありません。
●エアコン代250,000円が口座から引き落とされた。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 備品 | 250,000 | 普通預金 | 250,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 250,000 | 備品 | 250,000 |
※少額減価償却資産の特例を利用すれば、30万円未満のエアコン代を当期に全額経費にできます。
●エアコン代360,000円を事業用のクレジットカードで支払った。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月9日 | 備品 | 360,000 | 未払金 | 360,000 |
5月27日 | 未払金 | 360,000 | 普通預金 | 360,000 |
12月31日 | 減価償却費 | 45,000 | 備品(備品減価償却累計額) | 45,000 |
※エアコン代が30万円以上となった場合は、通常の資産処理&減価償却を行います。
この例では、エアコンの耐用年数6年・月割(9ヶ月)で計算しています。
エアコンの耐用年数は、下記のいずれかで償却年数が異なります。
器具及び備品・・6年
建物附属設備・・13年
一般的な家庭用エアコンであれば、器具及び備品として処理しても問題ないですが、国税庁のサイトで確認すると「ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するもの」については建物附属設備に該当することが説明されています。
器具及び備品と建物附属設備との違いについて、詳細を確認したい場合は国税庁のサイトをご覧ください。
エアコンに関連する支払い
消費税
消費税については、税込価格か税抜価格のどちらを採用しているかによって処理が変わってくる場合があります。
例えば、本体価格95,000円のエアコンを購入した場合、消費税(8%)7,600円がかかります。
税込価格で処理すればエアコン代の合計金額は102,600円となりますから、原則資産処理をして耐用年数に応じて経費計上する必要があります。
一方で、税抜価格で処理するとエアコン代は95,000円ですから、消耗品として当期に全額経費とすることが可能です。
取付費用
エアコンの本体価格に加えて、取り付けに必要な費用が別途かかる場合もあります。
この取付にかかる費用については、付随費用として購入金額に含めます。
エアコンの本体価格が95,000円で取付に10,000円の費用がかかるとすれば、エアコン代は105,000円となります。
このケースでは10万円を超えるので、消耗品ではなく備品などの勘定科目で会計処理を行います。
修理代やクリーニング代
エアコンが故障した際の修理代や、本体のクリーニング代については、修繕費の勘定科目で仕訳を切ります。
修繕費は、資産の維持管理や原状回復のために支出する費用を処理する勘定科目です。
仮に、単なる維持管理や原状回復のためではなく、修繕や改良を行うことで資産の価値が上がるようなケースでは、資本的支出となり修繕費で処理することはできません。
詳細は、下記の記事で確認することができます。
まとめ
エアコン代は、購入金額によって勘定科目や仕訳が異なります。
通常の会計処理
- エアコン代が10万円未満・・消耗品費
- エアコン代が10万円以上・・備品
例外
- エアコン代が10万円以上~20万円未満・・一括償却資産(3年の均等償却)
- エアコン代が10万円以上~30万円未満・・少額減価償却資産の特例(青色申告のみ)
エアコンに関連する支払い
- 消費税・・税込価格か税抜価格かで会計処理が変わることがある。
- 取付費用・・付随費用として購入金額に含める。
- 修理代やクリーニング代・・修繕費