地震保険料控除とは?計算方法や限度額について

 

全部で15ある所得控除の中の1つが地震保険料控除です。

 

この記事では、地震保険料控除を利用する場合の注意点や控除額に関してご説明したいと思います。

 

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地震保険料控除とは

 

地震保険料控除とは、平成19年に損害保険料控除が改組された後の新たな所得控除です。

 

居住している本人もしくは生計を一つにする配偶者やその他の親族が、家屋や生活用動産に対してかける損害保険のうちの地震保険料部分のみが所得金額から控除されることになります。

 

 地震保険料控除に関する限度額

 

地震保険料控除は平成19年に損害保険料控除が改組されたものですが、それ以前の平成18年12月31日までに契約された損害保険料に関しては旧損害保険料控除が適用されることになります。

 

旧損害保険料控除の適用限度額は1万5000円です。

 

一方、平成19年以降の保険契約については5万円が限度となっていて、5万円以内であれば支払った地震保険料の全額が所得控除の対象となります。

 

ただし、平成19年以降に契約した保険と平成18年12月31日以前に契約した保険の両方がある場合は、合わせて6万5,000円ではなく5万円までが限度額となりますので注意が必要です。

 

地震保険料控除の対象となるのは、損害保険のうちの地震保険料部分についてですが、これは地震や津波や噴火が原因となる自宅や家財などへの損害に備えるものであり、その損害をてん補する保険金が支払われる契約の地震保険料を支払った場合に所得控除されることになります。

 

注意が必要な点として、地震保険の目的とされた家屋が自宅兼事務所や自宅兼店舗などである場合は、事業で使用する部分とプライベートで使用する部分とが併用されていますので、地震保険料の全ての金額を地震保険料控除に含めることはできません。

 

このような併用住宅に関しては、地震保険料控除の対象となる保険料はプライベートで使用している住宅部分に関わるものだけですのでご注意下さい。

 

代表的な計算方法としては、事業部分とプライベート部分の床面積などの割合などから金額を算出することができます。

 

地震保険料の控除額

 

平成19年以降に契約している保険料と、平成18年12月31日以前に契約している保険料についての控除額には違いがあります。

 

一覧にしていますので参考にしていただければと思います。

 

平成19年以降に契約している場合(地震保険料)

 

年間保険料所得控除額
5万円以下全額
5万円超5万円まで

 

平成18年12月31日以前に契約している場合(旧長期損害保険料)

 

年間保険料所得控除額
1万円以下全額
1万円超~2万円以下保険料÷2+5,000円
2万円超1万5,000円まで

 

まとめ

 

地震保険料控除は、居住している本人か生計を一つにする配偶者やその他の親族が、家屋や生活用動産に対してかける損害保険のうちの地震保険料部分のみです。

 

地震や津波や噴火が原因となる自宅や家財などへの損害に備える目的で、その損害をてん補する保険金が支払われる契約の地震保険料が地震保険料控除の対象となります。

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