【勘定科目】修繕費とは?|意味・仕訳・資本的支出

個人事業主が、必要経費として経費計上できるものの中に、修繕費を挙げることができます。

 

この記事では、修繕費に含めることが出来るものやその際の注意点、および仕訳の例をいくつかご紹介します。

 

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修繕費とは

 

事業の際に使用している建物や機械等の固定資産は、時間の経過とともに修理や修繕が必要となります。

 

また、災害などで資産の一部が損害を受けた場合も、修繕が必要となることがあります。

 

事業を継続させるためには、そのような資産の機能を維持することが必要であり、そのために支出された費用が修繕費になります。

 

修繕費に関する注意点

 

修繕費に関する注意点としては、建物や機械などの固定資産についてその機能や耐久性や価値を上げるような支出に関しては、修繕費とはならず固定資産としての処理を行う必要があります。
これを資本的支出と言って、修繕費とは区別しなければなりません
資本的支出として処理する場合は、固定資産として計上しますので、その資産の耐用年数に応じて減価償却の手続きが必要となります。

 

修繕費と資本的支出の詳細については、国税庁のホームページでご確認下さい。

 

 

修繕費に関する仕訳例 

 

●事業で使用している機械のメンテナンスメンテナンス料金5万円を現金で支払った。

借方金額貸方金額
修繕費50,000現金50,000
 
固定資産のメンテナンスにかかった費用は、修繕費として処理することになります。

●建物の老朽化により修理を行った。加えて改良として防音効果の高い資材と断熱材を使用し合計100万円を口座から振り込んだ。尚、改良にかかった金額を70万円とする。

借方金額貸方金額
修繕費300,000普通預金1,000,000
建物700,000
 

 

この例は固定資産を元の状態に戻す作業と、新たな機能を加える改良を同時に行った場合の例です。

 

このような場合は、修繕費か資本的支出かの判断が求められます。

 

仕訳の建物の部分が、資本的支出の金額です。

 

この70万円の費用については単なる修繕でなく、改良として防音効果の高い資材と断熱材を使用しており、建物の機能や価値を向上させることになるため、資産計上を行う必要があります。
ただし、修繕費か資本的支出かの判断がつかない場合は、かかった費用が60万円未満であれば、修繕費として処理することが可能です。

 

修繕費にできるかどうかの詳細については、下記の国税庁のページでご確認下さい。

 

参照国税庁 No.1379 修繕費とならないものの判定

まとめ

 

修繕費とは、老朽化や災害などで、固定資産の修繕が必要になった場合にかかる費用です。
固定資産の機能や耐久性や価値を高めるような支出に関しては資本的支出となります。
ご自分で判断が難しい場合は、税務署や税理士に確認して頂きたいと思います。

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