この記事では、損害保険料の勘定科目についてご説明しています。
損害保険料に含めることができる保険料や、仕訳例などを確認することができます。
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損害保険料とは
損害保険料とは、事業に関係のある保険料を処理する勘定科目です。
一例として、次のような保険料が含まれます。
- 自動車保険料
- 盗難保険料
- 火災保険料
損害保険料の仕訳例
●事業で使っている車の自動車保険料2万円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
損害保険料 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
●火災保険料3万6000円を支払った。
借方 | 現金 | 貸方 | 現金 |
---|---|---|---|
損害保険料 | 36,000 | 現金 | 36,000 |
●上記の火災保険料は1年分の保険料で、4月にまとめて支払っており決算時(12月)に当期分のみを経費とするよう処理をした。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
前払保険料 | 9,000 | 損害保険料 | 9,000 |
この例では、1年分の火災保険料3万6000円を4月に支払っています。
その9ヶ月後に決算を迎えた場合、当期に対応する火災保険料は2万7000円です。
つまり、残りの3か月分の9000円については、翌期に対応する火災保険料となります。
ですから、その3か月分は前もって支払っている保険料とみなして、前払保険料という資産の勘定科目を使って処理を行います。
そして、当期の損害保険料から9000円を差し引く処理を行う必要があります。
損害保険料の按分計算
損害保険料の勘定科目を使って、必要経費として計上できるのは事業に関係する部分だけです。
車を事業のみで使用している場合は、自動車保険料を全額経費として計上することができます。
仮に、車を事業とプライベートの両方で使っている場合は、事業で使っている分だけを必要経費として計上することになります。
火災保険料に関しても、自動車保険料の考え方と同様です。
基本的に事務所の火災保険料は、全額必要経費として計上できます。
ただし自宅兼事務所の場合は、事業で使用している割合を按分計算して、事業分のみを経費計上することになります。
按分計算について確認したい場合は、下記の記事をご覧下さい。
損害保険料の一括計上
先程の仕訳例にもありましたが、1年分の保険料を一括で支払う場合、基本的には当期に対応する分だけを経費計上する必要があります。
ただし、1年分の保険料であれば全額を当期の経費とすることも可能です。
その場合は、継続適用が条件となります。
当期に全額経費として計上したならば、翌期以降も同様の処理をする必要がありますのでご注意下さい。