接待交際費の勘定科目を使用する際の注意点と仕訳例

この記事では接待交際費の定義、勘定科目の使用時の注意点や仕訳の例をご紹介していきたいと思います。

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接待交際費とは

 

接待交際費とは取引先の顧客などに対して接待等のために支出した費用のことです。
 
顧客との良い関係を維持して円滑な取引ができるようにするために必要な費用として経費計上することができます。

 

消費税区分

 

基本的には課税取引ですが、一部の取引については例外があります。

 

例えば、金券などは非課税取引に該当しますし、慶弔費などは不課税取引となりますので注意が必要です。

 

具体例

 

接待交際費に含まれる一例としては、下記のようなものが含まれます。

 

  • 飲食代
  • お土産代
  • お中元・お歳暮
  • 交通費
  • 慶弔費
  • 商品券
  • タクシー代
  • 忘年会・新年会
  • 接待ゴルフ代

接待交際費に関する注意点

個人事業主の場合

個人事業主であれば接待交際費の全額を必要経費として計上することが可能です。
1年の間に複数の取引先に対してお中元やお歳暮送ったり慶弔関係の支出が生じたり定期的な会食などを行うと意外と経費計上できる金額が多くなることもありえます。
こうしたものは全てを必要経費として計上できますので、計上漏れがないようにしておけば節税に繋がります。
接待交際費を経費計上するために、日頃から関係する領収書はきちんと保管しておく必要があります。
領収書が発行されないような場合は、出金伝票等にその時の内容を記載しておくことができます。
記載する際には、飲食などの場所や日付や金額などを控えておきましょう。
また、その食事に参加していたメンバーやお土産を渡した得意先の名前など忘れずに書いておきましょう。

法人の場合

法人については、個人事業主のように全額を必要経費として計上できません。
詳細は国税庁のサイトで確認することができます。
参照:国税庁 接待飲食費に関するFAQ

会議費との区別

 
会議費は接待交際費と間違えやすい勘定科目です。
会議費か接待交際費を判断する点で、最も大切なのは会議か接待かの実態ですが、5,000円以下であれば機械的に会議費として処理することも可能です。
詳しくは、会議費の記事でご説明していますので、合わせてご覧いただくと理解が深まると思います。

福利厚生費との区別

福利厚生費も接待交際費と間違えやすい勘定科目です。
従業員と飲食を共にするような場合には、接待交際費か福利厚生費かで迷う場合があります。
 
この点に関しては、一部の従業員との飲食であれば接待交際費として処理することになりますが、従業員全員が関係する飲食であれば福利厚生費として処理することになります。
 
また、一部の従業員とだけで飲食を共にする場合でも、会議目的で行ったのであれば接待交際費ではなく会議費として処理することになりますのでご注意下さい。
個人事業主プラス

この記事では、福利厚生費の勘定科目についてご説明しています。   具体的な仕訳例などもご紹介しているので、ぜひ参考にして…

接待交際費の仕訳例

●取引先へのお土産代8000円を現金で支払った。

 
借方金額貸方金額摘要
接待交際費 8,000現金8,000取引先お土産代
 
得意先との飲食については良好な関係を維持し事業を円滑に行うために必要な経費として接待交際費として経費計上することができます。
 

●取引先との食事代1万5000円を事業用のクレジットカードで支払った。

 
借方金額貸方金額摘要
接待交際費 15,000未払金15,000取引先との食事代(〇〇カード)
 
この例では事業用のクレジットカードで支払いを行っています。
 
ですから、最初の処理としては上記のように貸方を未払金で処理します。そして翌月以降事業用の口座から引き落としがあった場合は下記のように処理をすることになります。
 
借方金額貸方金額摘要
未払金 15,000普通預金15,000取引先との食事代(〇〇カード)
 
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