個人事業主として活動していると、取引先への訪問や出張など、事業のために移動する機会は多いですよね。
その都度発生する交通費や宿泊費は、もちろん経費として計上できますが、いざ帳簿をつけようとすると、勘定科目の選び方や仕訳の方法で手が止まってしまう方も少なくありません。
この記事では、旅費交通費の経費処理に関して以下の点を取り上げます。
- 勘定科目の基本
- 具体的な仕訳例
- 消費税の扱い
個人事業主やフリーランスの記帳作業の参考になれば幸いです。
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「旅費交通費」に含まれるもの
事業のための移動にかかった費用は、「旅費交通費(りょひこうつうひ)」という勘定科目で処理するのが基本です。
具体的にどのような費用が「旅費交通費」に含まれるのか、以下の表で確認してみましょう。
項目 | 具体例 |
---|---|
交通費 | 電車、バス、タクシー、飛行機などの運賃 |
移動関連費 | 高速道路料金、駐車場代、ガソリン代(事業利用分) |
旅費 | 出張時のホテルなどの宿泊費、出張手当(日当) |
その他 | 渡航のためのビザ取得費用など |
ただし、移動の目的によっては他の勘定科目を使う方が適切なケースもあります。
勘定科目 | こんな時に使う |
---|---|
接待交際費 | 取引先を接待するためのタクシー代や、接待旅行の費用など |
研修費 | 有料セミナーや研修に参加するための交通費・宿泊費 |
福利厚生費 | 従業員の慰安旅行にかかる費用など(個人事業主本人には使えない) |
まずは「事業のための移動は旅費交通費」と覚え、目的が違う場合は別の勘定科目になる可能性がある、と理解しておけばOKです。
【重要】勘定科目は一度決めたら継続利用が原則
勘定科目を選ぶ上で、最も大切なルールがあります。それは、「一度使用すると決めた勘定科目は、特別な理由がない限り変更せず、継続して使い続けること」です。
これは会計における「継続性の原則」とも呼ばれ、非常に重要です。
なぜなら、毎年同じルールで帳簿をつけることで、去年の経費と今年の経費を正しく比較でき、経営状況を正確に把握できるからです。
もし、去年は研修のための交通費を「旅費交通費」で処理し、今年は「研修費」で処理すると、それぞれの費用が正しく比較できません。
税務調査の際にも一貫性は見られるポイントですので、「この目的の費用はこの勘定科目」という自分なりのルールを決めて、それを守り続けることを徹底しましょう。
旅費交通費の仕訳例を解説
ここからは、この記事の核となる具体的な仕訳例を見ていきましょう。
ご自身の申告方法に合わせて確認してください。
青色申告者の場合(複式簿記)
青色申告(65万円・55万円控除)を行うには、複式簿記での記帳が必要です。
ここではいくつかのパターンを見ていきましょう。
例1:現金で電車代320円を支払った
最もシンプルなケースです。
(借方)旅費交通費 320円 / (貸方)現金 320円
例2:タクシー代3,000円をクレジットカードで支払った
クレジットカード払いは、「利用した日」と「引き落とされた日」の2段階で仕訳します。
① カードを利用した日
(借方)旅費交通費 3,000円 / (貸方)未払金 3,000円
② 口座から引き落とされた日
(借方)未払金 3,000円 / (貸方)普通預金 3,000円
例3:Suicaに3,000円チャージし、打ち合わせで500円利用した
Suicaなど交通系ICカードへのチャージ代は、チャージした時点では経費になりません。
「貯蔵品」または「仮払金」として資産計上し、実際に利用した時に経費に振り替えます。
どちらの勘定科目を使っても問題ありませんが、一度決めた方法を継続しましょう。
① 事業用口座からチャージした日(「貯蔵品」で処理する場合)
(借方)貯蔵品 3,000円 / (貸方)普通預金 3,000円
② 交通費として利用した日
(借方)旅費交通費 500円 / (貸方)貯蔵品 500円
利用の都度仕訳をするのは大変なため、月末などに利用履歴を見てまとめて仕訳することも可能です。
白色申告者の場合(簡易帳簿)
白色申告は、簡易的な帳簿でOKです。
複式簿記のように複雑な仕訳は不要ですが、経費として使った記録はしっかり残す必要があります。
特に電車代やバス代など、領収書が出ない交通費は、手帳やメモ、出金伝票などに記録を残すことが重要です。
日付 | 勘定科目 | 金額 | 摘要(取引内容) |
---|---|---|---|
8月5日 | 旅費交通費 | 320円 | 電車代(〇〇駅~△△駅)、A社と打ち合わせ |
8月7日 | 旅費交通費 | 2,500円 | 駐車場代(B社訪問のため) |
このように、「いつ・何に・いくら使ったか」という情報を、後から見て分かるように記録しておきましょう。
消費税がかかる?会計ソフトの「税区分」に注意
旅費交通費は、消費税がかかるもの・かからないものが混在しており、注意が必要です。
取引内容 | 税区分 | 解説 |
---|---|---|
国内の電車・バス・タクシー・宿泊費など | 課税仕入 10% | 日本国内で受けるサービスの対価なので、原則として消費税の課税対象です。 |
従業員に支払う通勤手当(所得税の非課税限度額内) | 課税仕入 10% | 【要注意】従業員の所得税は非課税ですが、事業者の消費税計算上は課税仕入となり、仕入税額控除の対象です。 |
海外での宿泊費や交通費 | 不課税 | 国外での取引は、日本の消費税法の適用外(不課税)となります。 |
国際線の航空券代 | 輸出免税 | 日本と外国との間の旅客輸送は、消費税が免除される「輸出免税取引」に該当します。 |
会計ソフトでは、多くの場合「旅費交通費」を選ぶと自動で「課税仕入10%」が選択されます。
海外出張など例外的な取引があった場合は、上記の表を参考に、手動で税区分を正しく修正するのを忘れないようにしましょう。
旅費交通費の勘定科目に関連したよくある質問
最後に、経理初心者の方がつまずきやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1. 領収書が出ない電車代やバス代はどうすればいいですか?
領収書がなくても経費にできます。
その場合、出金伝票を作成するか、手帳やメモに「日付、利用区間、金額、目的」を記録しておきましょう。
これが領収書の代わりになります。
交通系ICカードの利用履歴を印刷しておくのも有効な方法です。
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Q2. 自家用車で仕事先に行った場合のガソリン代や高速代は経費になりますか?
高速道路料金は「旅費交通費」で全額経費にできます。
ガソリン代は、プライベート利用と事業利用を分けて計算(家事按分)し、事業で使った分だけを「旅費交通費」または「車両費」として計上します。
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Q3. 個人事業主でも出張手当(日当)は経費にできますか?
個人事業主本人には、出張手当(日当)を支給するという概念がなく、経費にすることはできません。
出張中の食事代などは、事業に関連するものであれば「会議費」や「接待交際費」として、領収書に基づいて実費を計上します。
ただし、従業員を雇っている場合は、旅費規程を定めて従業員に出張手当を支給し、それを「旅費交通費」として経費にすることが可能です。
まとめ
今回は個人事業主の旅費交通費について解説しました。
最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 勘定科目: 事業のための移動は、原則として「旅費交通費」で処理する。
- 目的で使い分け: 接待が目的なら「接待交際費」、研修なら「研修費」など、目的によって勘定科目を使い分ける。
- 継続性の原則: 一度決めた処理方法は、毎年継続して使用する。
- 記録が重要: 領収書がない場合は、出金伝票やメモなどで利用記録を残す。
- 税区分: 国内取引、海外取引、通勤手当などで消費税の扱いが異なるため正確に区分する。
旅費交通費は発生頻度が高く、仕訳の機会も多い経費です。
この記事を参考に、正しい処理方法をマスターして、スムーズな確定申告を目指しましょう。
免責事項:この記事は、2025年8月4日時点の情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものです。税務に関するアドバイスを提供するものではありません。個別の具体的な税務処理については、必ず所轄の税務署または税理士などの専門家にご相談ください。