自動車税の勘定科目や仕訳を理解することは、適切な帳簿作成のために重要です。
個人事業主であれば、事業とプライベートの境界線をはっきりさせることも欠かせません。
この記事では、個人事業主が自動車税を経費にする際の勘定科目や仕訳例について取り上げています。
本記事のポイント
- 自動車税の勘定科目は租税公課や車両費
- 自動車税を経費計上する際の注意点
- 自動車税の仕訳例
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自動車税の勘定科目を詳しく解説

これから、自動車税の扱いにおける基礎知識を整理します。
一般的に使用される勘定科目や仕訳例、経費計上の考え方に関する基本的なルールについて解説しています。
自動車税の勘定科目
自動車税の処理において最も一般的に使われる勘定科目は租税公課です。
これは国税や地方税、公共団体への会費などを処理するための項目であり、自動車税も基本的には、この勘定科目で処理します。
一方で、車両に関するコストをすべて一括で管理したい場合は、車両費という科目を使うことも可能です。
ガソリン代や修理代と合わせて管理することで、車両1台あたりの総維持費が見えやすくなるメリットがあります。
どちらの科目を使っても税額自体は変わりませんが、継続性の原則により、一度採用した科目は原則として毎期継続して使う必要があります。
年度ごとに科目をころころと変えることは、帳簿の信頼性を損なうため推奨されません。
租税公課を選ぶ方が多い傾向にありますが、自身の管理スタイルに合わせて決めることができます。
個人事業主として確定申告の準備を進める中で、様々な税金の支払いに直面し、どれが経費になるのか分からず立ち止まってしまった経験はありませんか? その経費になる・ならないを判断する鍵を握るのが「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目です[…]
車両にかかる税金
自動車税以外にも、車両に関わる税金はいくつか存在します。
軽自動車税についても、普通車の自動車税と同様に租税公課で処理するのが一般的です。
具体的な分類を以下の表にまとめました。
| 税金の種類 | 一般的な勘定科目 | 納税先 | 税の区分 |
|---|---|---|---|
| 自動車税(普通車) | 租税公課 | 都道府県 | 地方税 |
| 軽自動車税 | 租税公課 | 市区町村 | 地方税 |
| 自動車重量税 | 租税公課 | 国 | 国税 |
このように、支払先や税金としての分類は異なりますが、個人事業主の記帳においては租税公課に集約するのが一般的です。
摘要欄の書き方
帳簿をつける際には、勘定科目だけでなく摘要欄の書き方も工夫しましょう。
摘要欄とは、その取引の内容を補足するためのメモ書きのような場所です。
ここを丁寧に書くことで、後で見返したときに判断が容易になります。
具体的な記載例を紹介します。
- 標準的な記載: 自動車税(令和〇年度分)
- 家事按分を伴う場合: 自動車税(令和〇年度分)事業割合60%適用
こうしておけば、税務署からの問い合わせがあった際にも、自信を持って回答することができます。
計算の根拠を摘要欄に含めることで、帳簿の透明性が格段に高まります。
一見面倒に感じる作業ですが、丁寧な記帳は結果として自身の経営状況を正しく把握することに繋がります。
必要経費の判断と経費計上の注意点

ここでは、必要経費の考え方や、経費計上の注意点について取り上げます。
そもそも経費にできるか
仕事で使用している車両にかかる自動車税は、原則として必要経費に算入できます。
事業を運営する上で車両が必要であれば、これに付随して発生する税金も事業遂行に必要なコストと見なされるからです。
具体的に経費として認められる代表的な例をまとめました。
- 商品の配送に使用するトラックやバン
- 顧客との打ち合わせや営業活動に使う乗用車
- 現場への移動に使用する作業用車両
一方で、完全にプライベートのみで使用している車両の税金は、経費として認められません。
本来は、事業に関係のない支出は家事費として明確に区別しなければならないためです。
また、納付期限を過ぎてから支払った場合の延滞金については、以下の点に注意してください。
| 項目 | 経費算入の可否 | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| 自動車税(本税) | 可能 | 事業に使用している実態がある場合に限る |
| 延滞金 | 原則不可 | ペナルティとしての性質を持つため |
何はともあれ、無駄な支出を避けるためには期限内の納付が鍵となります。
走行記録や運転日報などの証拠を残しておくことで、事業利用の実態を客観的に証明しやすくなります。
事業とプライベートの両方で車を使っている場合
個人事業主が車代を経費にするには、該当の車両が事業に貢献している実態が必要です。
仕事専用で使用しているのであれば全額を経費にできますが、プライベートと兼ねている場合は事業で使用している割合分だけを計上します。
こうした調整を家事按分と言います。
按分割合を決める基準には、主に以下の方法が挙げられます。
- 走行距離:年間の総走行距離のうち、業務で走行した距離の割合
- 使用日数:1週間のうち、仕事で使用する日数の割合
- 使用時間:1日の稼働時間のうち、仕事で使用した時間の割合
計算の根拠は、税務調査の際にも説明できるようにメモや記録を残しておくと安心です。
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自動車税の仕訳例と消費税の注意点【個人事業主向け】

このセクションでは、具体的な仕訳例を紹介します。
支払方法による違いや、プライベート分が含まれる場合の処理などについて確認できます。
仕訳例
自動車税が30,500円(1.0L超~1.5L以下)だったと仮定し、状況別のパターンをまとめました。
1. 事業用口座から全額支払った場合
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 30,500円 | 普通預金 | 30,500円 | 自動車税 令和〇年度分 |
2. クレジットカードで支払い、事業割合が70%の場合
【決済時】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 21,350円 | 未払金 | 30,500円 | 自動車税(事業70%分) |
| 事業主貸 | 9,150円 | 自動車税(私用30%分) |
【引き落とし時】
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 30,500円 | 普通預金 | 30,500円 |
家事按分を行うケースです。
30,500円のうち、70%にあたる21,350円が経費になります。
また、プライベート分については、事業主貸(じぎょうぬしかし)という勘定科目を使って、経費と区別します。
個人事業主が青色申告をする場合、事業主貸と事業主借の使い方を理解しておくことは大切です。
また、クレジットカード決済時は未払金を使用し、引き落とし時に解消する2段階の仕訳を行うのが基本です。
3. 自動車税の還付を受けた場合
車両の登録抹消などで還付された際は、受け取り方法に応じて以下のように仕訳します。
同一年度内なら租税公課のマイナス、年度をまたぐなら雑収入とするのが一般的です。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 15,000円 | 租税公課(または雑収入) | 15,000円 |
このように、支払元の資金がどこから出ているのかを整理して記入することが大切です。
記帳の正確さを保つために、定期的に通帳の残高と帳簿を照合するようにしましょう。
消費税
自動車税の仕訳で特に間違いやすいのが、消費税の扱いです。
自動車税は税金に対する支払いであるため、消費税は課税されません。
これを不課税取引、または対象外取引と呼びます。
課税事業者が会計ソフトに入力する際は、税区分を必ず対象外または不課税に設定してください。
以下の表で、車両関連費用の税区分を整理しました。
| 費用項目 | 消費税の区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車税・重量税 | 不課税(対象外) | 税金そのものには消費税はかからない |
| ガソリン代・修理代 | 課税 | 対価性のある取引のため課税対象 |
| 自賠責保険料 | 非課税 | 保険取引は非課税として扱われる |
もし誤って課税として登録してしまうと、消費税の納税額が本来よりも少なくなってしまい、後の修正申告が必要になる恐れがあります。
請求書の発行時には消費税の有無を確認しておくとスムーズです。
また、消費税の仕訳については、以下の記事を参考にしてください。
この記事では、取引の際に生じる消費税の会計処理についてご説明しています。 消費税を処理する方法としては、税抜方式と税込方式があり、どちらの方法で仕訳するかによって使用する勘定科目が異なります。 […]
自動車税に関連したよくある質問

多くの方が、自動車税に関連して抱きやすい疑問について、簡潔なQ&A形式でまとめています。
Q1. 軽自動車の重量税も経費になりますか?
はい、事業用であれば可能です。
勘定科目は租税公課として処理してください。
Q2. 納付期限を過ぎた延滞金は経費にできますか?
原則として経費にはできません。
ただし、地方税法に基づく納期限の延長に伴う延滞金など、極めて限定的な例外があるため、必要に応じて専門家等にご確認ください。
Q3. 中古車購入時に支払った自動車税相当額の扱いは?
販売店への支払いは「税金」ではなく「車両価格の一部」として扱われます。
租税公課ではなく車両運搬具として資産計上し、消費税も課税対象となります。
Q4. 生計を共にする家族名義の車を事業に使っている場合は?
所得税法の特例により、実態として事業に使用しており、かつ事業主が維持費を負担しているなどの条件を満たせば、その税金や減価償却費を経費に含めることができます。
なお、親族名義の車については、親族へ賃借料などの対価を支払っている場合は原則として必要経費にできないため、無償で借りて事業に使用している等、所得税基本通達56-1の前提に当てはまるかも含めて実態に即して判断しましょう。
こうした細かい判断に迷うときは、公的な情報を確認するか、専門家に相談することをお勧めします。
参考:国税庁 法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係
まとめ
自動車税の勘定科目を適切に選択し、正しく仕訳を行うことは、個人事業主にとって大切な経理実務の一つです。
この記事で解説した重要なポイントを整理します。
- 勘定科目は租税公課が一般的
- プライベート兼用なら家事按分を忘れずに行う
- 消費税区分は不課税(対象外)を選択する
適切な帳簿作成は、単なる事務作業ではなく、自身の事業の状況を正確に把握するための手段でもあります。
本記事の内容が、個人事業主やフリーランスの方の記帳作業に役立てば幸いです。
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