個人事業主やフリーランスとして活動していると、日々の支出がどこまで経費として認められるのか判断に迷う場面が多くあります。
特に毎日履く靴については、仕事で使っている実態があってもプライベートでの利用を疑われやすいため、慎重な判断が求められます。
正しく仕訳を行い、適切な勘定科目を選択することは、健全な事業運営と節税の両立に欠かせません。
この記事では、靴にまつわる経理の考え方から具体的な処理方法までを分かりやすく紐解いていきます。
本記事のポイント
- 仕事用の靴が経費として認められる条件
- 適切な勘定科目の選び方と具体的な仕訳
- 高額なブランド靴やスニーカーを計上する際のリスクと注意点
- 税務調査で指摘を受けないための証明方法や書類管理のコツ
- 青色申告や白色申告など申告形式に合わせた記帳方法
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靴代は経費になる?考え方と具体例

ここでは、個人事業主が直面しやすい靴が経費になるのかという根本的な疑問に対し、業務上の必要性や職種ごとの判断基準を整理します。
どのような理屈があれば認められやすいのか、その境界線を詳しく見ていきましょう。
仕事でしか使わない靴
仕事でしか使用しないことが客観的に証明できるのであれば、靴の購入費用は経費として認められる可能性が高いと考えられます。
所得税法では、総収入金額を得るために直接要した費用を必要経費として定義しているためです。
例えば、事務所の更衣室に保管して就業時間中のみ履き替えるような運用を徹底していれば、事業専用であると主張しやすくなります。
一方で、自宅から履いて移動し、休日にもそのまま着用できるような汎用性の高い靴は、プライベートな支出とみなされる傾向があります。
ですから、仕事における必要性をどれだけ具体的に説明できるかが鍵となります。
安全靴
工場や建設現場などで使用する安全靴は、業務上の必要性が極めて明確なため、業務専用として管理・使用している実態があれば全額を経費として説明しやすいといえます。
安全面を守るための装備品としての側面が強く、デザイン的にもプライベートで日常的に履くことは想定しにくいからです。
ここで大切なのは、特定の作業環境における怪我防止や衛生管理を目的としている点です。
法令や現場の規程で着用が義務付けられている場合などは、実質的にユニフォームの一部として扱われます。
このように実用性に特化した履物であれば、税務署に対しても正当な事業支出として客観的な説明が容易になります。
営業職や接客業の革靴
営業職や接客業の方が履く革靴については、経費として認められるハードルが少し高くなるのが現状です。
これはスーツと同様の考え方で、ビジネスシーンだけでなく冠婚葬祭などの私的な場面でも着用できると判断されることが多いためです。
もし経費として計上したい場合は、私生活での利用を排除していることを明確にしなければなりません。
具体的には、事務所に常備して外出時のみ履き替えるスタイルを徹底するなどの工夫が求められます。
現在の税務判断では個人の趣味嗜好が反映されやすい衣類や履物は否認されるリスクがあるため、業務上の必然性を書面や運用で示せるように準備しておきましょう。
家事按分の注意点
仕事とプライベートの両方で同じ靴を使用している個人事業主の場合、全額を経費にするのではなく家事按分を行うことが推奨されます。
按分とは、全体の支出を事業用と私用に分ける作業のことで、税務上の信頼性を高めるために有効な手段です。
按分比率を決める際は、1週間のうち仕事で着用する日数の割合など、第三者が納得できる合理的な根拠を用意しておく必要があります。
たとえば、週5日仕事で着用するなら5/7を計上するといった計算です。
全額を無理に計上して税務調査で不備を指摘されるよりも、実態に即して一部を計上する方が誠実な申告姿勢として評価されやすくなります。
手間はかかりますが、こうした細かな管理が長期的なリスク回避に繋がります。
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高額な靴の場合
10万円を超える高価な靴を事業用として購入した場合は、原則として資産計上を行い減価償却を進めることになります。
法定耐用年数については、演劇用等の衣裳であれば2年という規定がありますが、一般的な靴は実態に応じて判断されます。
青色申告者の場合は、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例を利用して一括で経費化できる選択肢もあります。
減価償却費については、国税庁のサイトを参考にしてください。
靴代を経費計上する際の勘定科目と仕訳例

靴を経費にできる判断ができたら、次は会計ソフトへの入力が必要です。
どの勘定科目を使うべきか、消費税や高額な場合の処理はどうなるのかなど、実務的な仕訳のルールを整理して解説します。
勘定科目の選び方
靴を購入した際の勘定科目は、一般的に消耗品費を使用します。
数年履き続ける場合もありますが、取得価額が10万円未満であれば消耗品として処理することが実務上一般的です。
ただし、誰がどのような目的で使うかによって、以下のように科目を使い分けることが正確な帳簿付けの助けとなります。
| 勘定科目 | 主な使用ケース |
|---|---|
| 消耗品費 | 10万円未満の作業靴やビジネスシューズなど |
| 福利厚生費 | 全従業員に均等に支給される安全靴や制服としての靴 |
| 広告宣伝費 | 撮影の小道具やプロモーション目的で購入した靴 |
| 接待交際費 | 取引先への贈答品として購入した靴 |
このように整理すると、支出の性格がより明確になります。
一度選択した科目は、毎年の申告で一貫性を持たせることが大切です。
記帳方法の具体例
青色申告で最大65万円の控除を受けるためには、複式簿記での記帳が必須となります。
靴の購入をクレジットカードで行い、後日口座から引き落とされる際の流れを正確に記録しましょう。
ここでは、仕事専用の靴を16,000円で購入した場合を例に挙げます。
購入時の仕訳
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 16,000円 | 未払金 | 16,000円 |
口座引き落とし時の仕訳
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払金 | 16,000円 | 普通預金 | 16,000円 |
なお、クレジットカードで複数の買い物をして、経費とプライベート分が混ざっている場合は、プライベート分を事業主貸という勘定科目を使って経費と区別します。
なお、白色申告の場合は、家計簿のように記録する単式簿記が認められています。
事業主貸の勘定科目の使い方を確認したい場合は、以下の記事を参考にしてください。
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靴代を経費にする場合の注意点とよくある質問

このセクションでは、靴代を経費として計上する際に注意すべき点について取り上げます。
該当する項目があれば、目を通して置いてください。
領収書の但し書きやレシート保管で証明力を高める
靴を経費にする上で大切なのは、税務調査の際に仕事で使いましたと言える証拠を残しておくことです。
レシート1枚であっても情報の書き込み次第で証明力は変わります。
領収書の但し書きには、品代ではなく作業用安全靴などと具体的に書いてもらうようにしましょう。
さらに、レシートの余白にどのようなプロジェクトや現場で使用したかをメモしておくと、より説得力が増します。
こうした小さな積み重ねが、私的利用を疑われた際の強力な証明になります。
消費税とインボイス制度への対応
消費税の課税事業者である場合、靴の購入代金に含まれる消費税を仕入税額控除の対象にできます。
インボイス制度開始後は、購入先の店舗が適格請求書発行事業者であるかを確認し、登録番号が記載されたレシートを正しく保管する必要があります。
一方で簡易課税制度を選択している場合は、実際の支払消費税額ではなく業種に応じた、みなし仕入率を適用するため、仕入先がインボイスを発行しているかどうかは納税額に直接影響しません。
免税事業者の場合は、税込金額のまま経費として処理するのが一般的です。
ご自身の事業形態に合わせた処理方法を正しく把握しておきましょう。
靴代に関連したよくある質問
靴の経費に関する代表的な疑問を整理しました。
これらを把握しておくことで、より自信を持って申告できるようになります。
- 靴磨きセットや修理代は経費になりますか?:経費として認められている靴の維持管理費用であれば、同様に消耗品費や修繕費として計上可能です。
- 通勤でしか履かない靴はどう扱えばよいですか?:通勤は私的な移動の延長とみなされることが多いため、基本的には経費になりません。ただし現場へ直接向かうための安全靴などは例外となる場合があります。
- 高額なブランドスニーカーは認められますか?:業務上の合理的な必要性が説明できない限り、個人の趣味とみなされ否認されるリスクが非常に高いです。
まとめ
この記事では、個人事業主が靴を経費にするための基準や仕訳方法について詳しく解説してきました。
靴はプライベート利用との境界が曖昧になりやすいため、適切な処理を心がけることが大切です。
ここで解説した情報を参考に、日々の経理作業を見直してみてください。
もし、会計処理や確定申告の準備で気になることがあれば、専門家への相談も検討しましょう。
専門家へ相談するのに躊躇する場合は、便利な会計アプリなどの活用もお勧めです。
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ご自身に合った方法で、記帳作業や確定申告の準備を行いましょう。
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