確定申告の準備を進める中で、支払った保険料をどの勘定科目で処理すればよいのか、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
特にプライベートと兼用している個人事業主の場合、仕訳のルールが複雑に感じられるかもしれません。
この記事では、個人事業主が知っておきたい自動車保険の適切な処理方法を整理しました。
日々の帳簿付けをスムーズに終わらせるためのヒントとして、ぜひ役立ててください。
本記事のポイント
- 自動車保険を計上する際に選ぶべき適切な勘定科目が分かる
- 事業用とプライベート用で分ける家事按分の具体的な計算方法を理解できる
- 契約期間に応じた正しい仕訳パターンを把握して記帳ミスを防げる
- 節税につながる経費計上のポイントと注意点が明確になる
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個人事業主が自動車保険を仕訳する際の適切な勘定科目

ここでは、自動車保険がそもそも経費として認められるのかという基本的なルールから解説します。
あわせて、事業主本人の保険や地震保険といった他の保険との違いについても触れていくため、経費にできる範囲を正しく判断できるようになります。
自動車保険料は経費で落とせますか?
事業の遂行に必要な車であれば、自動車保険料を経費として算入することが可能です。
個人事業主が売上を得るために直接要した費用は必要経費として認められるためです。
その際に使用する勘定科目は、損害保険料などの勘定科目を使用します。
例えば、配送業務で使う車両や、取引先との打ち合わせに向かう際の移動に使用する車の保険料がこれに該当します。
ただ、事業とは無関係の私的な走行分は経費に含まれない点に注意が必要です。
事業専用の車であれば全額を経費にできますが、買い物など日常生活でも使う場合は、仕事で使っている割合だけを計算して計上しなければなりません。
このように考えると、まずは自分の車がどの程度仕事に貢献しているかを客観的に把握することが第一歩となります。
詳しい経費の考え方は、国税庁のサイトでも紹介されています。
経費にできる保険とできない保険
個人事業主が支払う保険料には、経費にできるものとできないものが明確に分かれています。
判断の基準は、その保険が事業を運営するために直接必要かどうかです。
例えば、自動車保険や火災保険の事業用部分は経費になりますが、事業主自身の健康や生命を守るための保険などは個人的な支出とみなされます。
| 保険の種類 | 経費の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 自動車保険(事業用) | 可能 | 家事按分が必要な場合あり |
| 事業主の生命保険・医療保険 | 不可 | 生命保険料控除の対象となる |
| 国民健康保険・国民年金 | 不可 | 社会保険料控除として全額控除可能 |
このように、支払った保険料が全て経費になるわけではない点に注意が必要です。
一方で、従業員を雇用している場合に、福利厚生の一環として加入する傷害保険料などは、福利厚生費として経費にできる場合があります。
所得控除として申告するものと、事業の経費として記帳するものをしっかり分けて管理することが大切です。
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任意保険や自賠責保険で節税
任意保険だけでなく、加入が義務付けられている自賠責保険も経費に含めることが可能です。
これらの保険料を漏れなく計上することは、課税所得金額を抑えて所得税や住民税を軽減する節税につながります。
自賠責保険は車検時にまとめて支払うことが多いため、忘れずに帳簿へ記載するようにしましょう。
一方で、自動車保険は生命保険料控除のような所得控除の対象にはなりません。
そのため、経費として計上し忘れてしまうと、税負担を軽減する機会を逃すことになってしまいます。
正しい知識を持って、認められている範囲でしっかりと経費を積み上げることが、賢い節税への近道と言えます。
自動車保険の仕訳例と個人事業主特有の按分処理

ここからは、実務で迷いやすい按分の計算方法や、実際の仕訳パターンについて詳しく見ていきます。
家事関連費としての基準や、会計ソフトを使った効率的な入力方法についても解説するため、日々の作業がぐっと楽になるはずです。
按分の根拠を明確にすることが、税務調査への備えにもなります。
家事按分の考え方
自家用車を仕事でも使っている場合、家事按分という作業が欠かせません。
按分とは、全体の費用のうち事業に使った分だけを抜き出す作業を指します。
一般的には、走行距離や使用日数などを基準にして、客観的な割合を算出します。
例えば、1週間のうち4日間を仕事の外回りに使い、残りの3日間をプライベートで使っているとします。
このとき、使用日数ベースで考えるなら、4÷7で約57パーセントを事業用として設定できるでしょう。
また、年間の総走行距離が12,000キロで、そのうち仕事での走行が4,800キロであれば、40パーセントを経費にすることができます。
税務署から尋ねられた際、根拠を説明できるよう記録などを残しておくことが重要です。
詳しい計算手順については、こちらの記事も参考にしてください。
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家事按分の目安と違い
確定申告の種類によって、按分が認められる実務上の目安に違いがあります。
青色申告の場合は、事業に使っている部分が少しでもあれば、その割合に応じて経費にすることが可能です。
例えば仕事で20パーセントしか使っていない車でも、その20パーセント分をしっかり計上できます。
これには、業務遂行上の直接必要性を証明できる記録が重要となります。
白色申告の場合、支出のうち業務の遂行上必要である部分が50パーセントを超えているかが一つの判定基準となります。
しかし、たとえ業務利用が50パーセント以下であっても、その必要である部分を明確に区分できる証拠があれば、必要経費として計上することが認められています。
いずれにしても、青色申告の方が経費の柔軟性が高いため、節税を意識するなら青色申告への切り替えを検討する価値があるでしょう。
家事関連費の詳細については、国税庁の指針も併せてご確認ください。
保険料の仕訳例
自動車保険の仕訳を行う際、勘定科目は損害保険料または車両費を使用します。
ここで大切なのは、保険料には消費税がかからない非課税取引であるという点です。
車両費という科目は、ガソリン代などの課税される支出と混ざりやすいため、記帳時には税区分を間違えないようにしましょう。
以下に、1年契約の保険料を銀行振込で支払った場合の仕訳例をご紹介します。
例:18,000円の保険料を普通預金から支払った。(事業割合100%)
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 損害保険料 | 18,000円 | 普通預金 | 18,000円 |
もし複数年分の保険料を一括で支払ったときは、当期の分だけを経費にし、翌期以降の分は長期前払費用という資産の科目で処理します。
翌年以降に改めてその年の分を費用に振り替える作業が必要になるため、管理が少し複雑になります。
記帳をシンプルにしたいなら、1年ごとの契約を選ぶのも一つの方法です。
非課税取引の詳細については、国税庁の案内を確認してください。
参考:国税庁 非課税となる取引
freeeやタックスナップの活用
手書きの帳簿やExcelでの管理に限界を感じているなら、クラウド型の会計ソフトを導入することをお勧めします。
freeeなどのソフトを使えば、銀行口座やカードの明細から自動でデータを読み取ってくれるため、入力ミスを大幅に減らせます。
勘定科目の提案機能も備わっており、初めての方でも迷わず仕訳を完結できるのが魅力です。
特に、スマホで手軽に確定申告を終わらせたい方には、個人事業主の会計処理に特化しているタックスナップというサービスも注目されています。
スワイプ操作で経費とプライベートを分けられるため、隙間時間で作業が進められます。
確定申告を負担に感じている方は、自分に合ったツールを積極的に活用してみましょう。
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自動車保険の勘定科目に関連したよくある質問

最後に、車検代の扱いや事業主自身の他の保険など、迷いやすいポイントを整理しました。
これらを理解しておくことで、毎年の申告作業にスムーズに取り組めるようになります。
損害保険料と車両費のどちらを使うべき?
多くの方が迷うのは、損害保険料と車両費のどちらを使うべきかという点です。
これには厳密な正解はなく、自分で決めた科目を継続して使い続けることが大切です。
車に関するコストをまとめて把握したいなら車両費が適していますし、他の保険料と一緒に管理したいなら損害保険料が良いでしょう。
一度決めた勘定科目を翌年以降も使い続けることで、毎年の経費の推移が分かりやすくなるというメリットがあります。
途中で科目を頻繁に変えてしまうと、過去のデータとの比較が難しくなるため、自分にとって管理しやすい方を選んで固定するようにしてください。
なお、仕訳の根拠となる領収書や証券は、青色申告なら原則7年、白色申告の法定帳簿は7年、その他の書類は5年間の保存義務があります。
迷う場合は、一律で7年間保存しておくことをお勧めします。
車検代も経費にできますか?
車検にかかる費用も、事業に使っている車であれば経費にできます。
ただし、車検代の内訳によって使う勘定科目が異なる点には注意が必要です。
例えば、検査手数料や整備費用は車両費や修繕費として処理しますが、重量税や印紙代は租税公課という科目を使います。
自賠責保険料については、前述の通り損害保険料や車両費で計上します。
領収書を細かくチェックして、それぞれの内訳を適切に仕訳していきましょう。
個人事業主の方が、車検代を支払った際の勘定科目や仕訳例をご説明しています。 車検代の勘定科目 車検の際にかかる費用は、合計金額を車両費とはせずに、車検の内訳を確認した上で、その内容に応じて仕訳[…]
他の保険料も経費にできますか?
事業主自身にかかる国民健康保険や国民年金、生命保険などは、残念ながら事業の経費にはできません。
これらは個人の生活に関するものとみなされるためです。経費に計上してしまうと、後の税務調査で修正を求められる可能性があるため注意しましょう。
ただし、これらは経費にはならなくても、所得控除として税金を安くする効果があります。
確定申告書の控除欄に記入することで、所得から差し引くことが可能です。
経費と所得控除の区別をしっかりつけることが、正確な申告を行うための鍵です。
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まとめ
個人事業主にとって、自動車保険を正しく扱うことは節税の第一歩となります。
事業での使用実態を証明できる準備を整えることは、正確な申告を行うために大切です。
今回の記事の要点を整理しましたので、改めて確認してください。
- 勘定科目は損害保険料または車両費を継続して使う
- 仕事とプライベートで兼用している場合は、適切に家事按分を算出する
- 複数年契約を一括で支払った際は、当期分を費用とし残りを前払費用などで分ける
作業を効率化するためにfreeeやタックスナップといった会計アプリを活用することも検討できます。
自分に合った無理のない方法で、正確な記帳作業を行いましょう。
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