灯油代を経費計上する際の勘定科目と仕訳例

 

この記事では、個人事業主やフリーランス向けに灯油代の勘定科目や仕訳例について取り上げています。

 

関連記事も複数掲載していますので、特定の情報に関する詳細を確認したい場合は、合わせてご覧下さい。

 

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灯油代の勘定科目

 

灯油代は「燃料費」の勘定科目を使用するケースが多いです。

 

「水道光熱費」として処理するケースもありますが、どちらの勘定科目を使用しても問題ありません。

 

水道光熱費については、一般的に水道代・電気代などに使用されるため、こうした費用と区別したい場合は、水道光熱費に補助科目を設定することもできます。

 

いずれの勘定科目を使用するとしても、基本的には一度設定した勘定科目は継続して使用する必要があります。

 

灯油代の仕訳例

 

灯油代をどのように仕訳するかを具体的に見ていきましょう。

 

例えば、オフィスで使うストーブの灯油代を5,000円現金で支払った場合、次のように仕訳します。

 

借方 金額 貸方 金額
燃料費 5,000 現金 5,000

 

支払い方法がクレジットカード払いの場合は次のように仕訳を行います。

 

購入時の仕訳

 

借方 金額 貸方 金額
燃料費 5,000 未払金 5,000

 

引き落とし時の仕訳

 

借方 金額 貸方 金額
未払金 5,000 普通預金 5,000

 

ちなみに灯油缶を購入した場合は、「消耗品費」という勘定科目で処理を行います。

 

例えば、事務所で使用するために灯油缶を購入した場合、次のように仕訳します。

 

借方 金額 貸方 金額
消耗品費 1,000 現金 1,000

 

灯油代を経費する際の注意点

 

個人事業主やフリーランスの方が、自宅兼事務所で灯油を使用するようなケースでは、事業用と家庭用に分けて経費計上する必要があります。

 

例えば、事業用にストーブを使用する時間を計算し、その割合に応じて按分計算したうえで経費計上します。

 

按分計算の具体的なやり方については、以下の記事を参考にして下さい。

 

参考記事:家事按分とは?割合の計算方法や按分できる具体例

 

仮に5,000円の灯油代の30%を事業で使用したとすると、次のような経理処理を行う必要があります。

 

借方 金額 貸方 金額
燃料費 5,000 現金 5,000
事業主貸 3,500 燃料費 3,500

 

上記の仕訳の意味ですが、最初に灯油を現金で購入した時点では、全額を燃料費として処理していたものの、実際には30%しか事業で使用しなかったようなケースを想定しています。

 

このような場合、灯油を購入したときに、全額を経費計上してしまっているので、後からその分を調整する仕訳を切る必要があります。

 

そのため、多く計上していた燃料費から「事業主貸」の勘定科目を使って、個人で使用した分(70%)と区別するための仕訳を切る必要があります。

 

この結果、燃料費1,500円(30%)となります。

 

仮に複数回、灯油を購入したとしても、この按分処理については当期末にまとめて行えばOKです。

 

記事のまとめ

 

今回の記事では、灯油代の勘定科目や仕訳についてご紹介しました。

 

以下に、記事のポイントをまとめます。

 

  1. 灯油代は「燃料費」や「水道光熱費」の勘定科目を使用する
  2. 費用を区別したい場合、補助科目を設定できる
  3. 個人使用分は「事業主貸」の勘定科目で事業用と区別する
  4. 基本的に一度設定した勘定科目は継続して使用する必要がある

 

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