定額小為替は、少額の送金に非常に便利な方法として、多くの人に利用されています。
本記事では、定額小為替の勘定科目や具体的な仕訳例、さらに消費税の取り扱いについて詳しく解説します。
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定額小為替の勘定科目
結論から言うと、定額小為替の勘定科目は「現金」です。定額小為替は郵便局で発行される証書であり、現金の代わりとして使用できるためです。
具体的には、定額小為替は少額の現金を郵送するために利用されることが多く、受け取った人は郵便局で現金に交換することができます。
例えば、役所に手数料を支払う際や、個人間の少額の送金に利用されることが一般的です。このため、定額小為替は通貨代用証券として会計上「現金」の勘定科目で計上されます。
注意点としては、定額小為替を購入する際に発行手数料がかかることです。
手数料については「支払手数料」として別の勘定科目で計上する必要があります。
このように、定額小為替自体は現金扱いになりますが、発行手数料については別途勘定科目を分ける必要があります。
定額小為替の種類と手数料金額
種類
定額小為替証書は、送金額に応じて12種類の金種が用意されています。
以下の額面金額があります。
これにより、少額の送金が柔軟に行えるようになっています。
- 50円
- 100円
- 150円
- 200円
- 250円
- 300円
- 350円
- 400円
- 450円
- 500円
- 750円
- 1000円
手数料
定額小為替証書を購入する際には、1枚あたり200円の手数料がかかります。
どの金種を選んでも手数料は同額です。
また、証書の再発行を希望する場合も同様に200円の手数料がかかります。
定額小為替の消費税
定額小為替の額面金額は消費税の課税対象外です。これは、現金自体が消費税の対象外であるためです。
一方、発行手数料については消費税が課税されます。
発行手数料は郵便局やゆうちょ銀行が提供するサービスの対価であり、サービスには消費税がかかるためです。
したがって、例えば1,000円の定額小為替を購入し、発行手数料200円を支払った場合の消費税の対象範囲は以下のようになります。
- 現金(額面金額):課税対象外
- 支払手数料(発行手数料):課税対象
なお、発行手数料200円は消費税込みの金額です。
経理処理の際には額面金額と発行手数料を適切に区別し、消費税の取り扱いに注意することが必要です。
参照:ゆうちょ銀行 定額小為替
定額小為替の仕訳例
定額小為替を使用する際の仕訳は、購入時と使用時の2つの場面で異なります。具体的な仕訳例をご紹介します。
購入時の仕訳
例えば、1,000円の定額小為替を購入し、発行手数料が200円だった場合、以下のように仕訳を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金(定額小為替) | 1,000 | 現金 | 1,200 |
支払手数料 | 200 |
この仕訳では、借方と貸方に現金の勘定科目を記載するのでわかりにくいですが、借方の現金は、定額小為替になります。
定額小為替を購入することで現金項目の資産が増加するため、このような処理を行います。
そして貸方の現金は、定額小為替を購入する際に資産である現金が減少するので、貸方に支払った現金の金額を、支払手数料の金額を含めて記入します。
なお、簿記の基本的な仕組みについては、以下の記事でご説明していますので参考にして下さい。
参考記事:簿記の基本的な仕組みを理解しよう
また、個人事業主が事業用のお金ではなく、プライベート用のお金で支払いを行った場合は、貸方の現金は事業主借の勘定科目で仕訳を行います。
課税事業者やインボイスに対応する必要がある事業者は、消費税区分に注意が必要です。
消費税は発行手数料にのみかかるため、手数料部分は課税仕入れとして処理します。
使用時の仕訳
次に、定額小為替を使用して地方公共団体に手数料を支払った場合の仕訳です。
例えば、住民票を取得するために300円の定額小為替を使用した場合、以下のように仕訳を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
租税公課 | 300 | 現金 | 300 |
この仕訳では、定額小為替の使用によって現金を支払ったとみなし、費用(この場合は租税公課)として計上します。
住民票の取得手数料は非課税取引となるため、消費税の処理は不要です。
記事のまとめ
今回の記事では、定額小為替の勘定科目と仕訳について取り上げました。
記事の主な内容について以下にまとめます。
- 定額小為替の勘定科目は「現金」
- 発行手数料は「支払手数料」として計上する
- 定額小為替の額面金額は消費税の課税対象外である
- 発行手数料は消費税の課税対象である
- 定額小為替の発行手数料200円は消費税込みの金額
- 経理処理では額面金額と発行手数料を区別する必要がある
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