【経費】プリンターや複合機の勘定科目と仕訳例

  • 2020年2月27日
  • 2025年1月19日
  • 経費

 

プリンターや複合機を購入した場合の、勘定科目や仕訳例をご説明しています。

 

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プリンターや複合機の勘定科目

 

プリンターや複合機を購入した場合、普通は消耗品費の勘定科目で処理をします。

 

消耗品費とは、購入した備品などの金額が10万円未満、もしくは使用できる年数が1年未満のものを処理する際に使用します。

 

プリンターや複合機の金額が、10万円を超えるケースは少ないと思いますが、仮に10万円を超えるような場合は工具器具備品の勘定科目を使って資産として計上します。

 

しかし個人事業主の方で、青色申告をしている場合は「少額減価償却資産の特例」を利用することができ、30万円未満の備品であれば一括で経費計上することが可能です。

 

また10万円以上~20万円未満の備品であれば、3年間で償却できる「一括償却資産の特例」を利用できます。

 

この特例は、青色申告者だけでなく白色申告者も利用することができます。

 

参照:国税庁 一括償却資産とは

 

プリンターや複合機の仕訳例

 

●1万円のプリンターを現金で購入した。

 

借方金額貸方金額
消耗品費10,000現金10,000

 

●3万円の複合機をクレジットカード決済した。

 

日付借方金額貸方金額
購入日消耗品費30,000未払金30,000
引き落とし日未払金30,000普通預金30,000

 

●5万円の複合機をiD決済(デビットカード)で支払った。

 

借方金額貸方金額
消耗品費50,000普通預金50,000

 

デビットカードに付帯する電子マネーで決済した場合は、口座から即時引き落としされますので上記の仕訳となります。

 

電子マネーには多くの種類がありますが、プリペイド(前払い)、ポストペイ(後払い)、デビットカード付帯のものがあります。

 

それぞれ、仕訳が異なりますので注意が必要です。

 

電子マネーの勘定科目や仕訳例の詳細は、下記の記事が参考になります。

 

参考記事:電子マネーの仕訳や勘定科目について

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