この記事では、インターネット料金(ネット代)を経費にする際の注意点や、使用する勘定科目や仕訳についてご説明しています。
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経費について
経費は事業を行う上で必要な出費のことです。
インターネット料金(ネット代)も、事業に必要であることを説明できれば、経費にすることができます。
今や情報のやり取りをする上で、ネット環境は欠かせない時代です。
例えば、取引先や事業関係者との情報のやり取りを、インターネットを介して行っている方は大勢います。
電話も、ネット回線を利用した方が通話料金が安くなったり、中には無料で利用できるサービスなどもありますよね。
また、私が利用しているクラウド会計ソフトなども、ネット環境がなければ利用できません。
そうした点を考えると、インターネット料金(ネット代)を経費にするのは問題ないと言えるでしょう。
仮に、事務所にネット環境を導入するなら、全額を必要経費とすることができます。
注意点について
ただし、注意が必要な点は、自宅のネット代や個人で利用しているスマホなどです。
事業用であれば、全額経費にできるのですが、仕事でもプライベートでも利用する場合は全額経費にはできません。
このような場合は、事業に使用している分だけを経費にする必要があります。
ご自身がパソコンやスマホを仕事で使用している時間などを考慮して、事業とプライベートの割合を計算します。
このように計算することを按分するといい、事業とプライベートの両方に関係する費用を家事関連費といいます。
インターネット料金(ネット代)の勘定科目
インターネット料金は、「通信費」の勘定科目で仕訳するのが一般的です。
また、事業分とプライベート分の使用割合を計算する必要がある場合、プライベート分については「事業主貸」という勘定科目で会計処理をします。
インターネット料金(ネット代)の仕訳例
●事務所のインターネット料金7,000円を、事業用のクレジットカードで支払った。
日時 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
決済日 | 通信費 | 7,000 | 未払金 | 7,000 |
引き落とし日 | 未払金 | 7,000 | 普通預金 | 7,000 |
上記の仕訳のように、クレジットカード払いは決済時と引き落とし時の2回に分けて仕訳します。
なお、個人用のクレジットカードで支払った場合は、決済時のみ仕訳します。
個人用のクレジットカードの場合は、未払金の部分が事業主借の勘定科目になります。
クレジットカードの処理については、下記の記事で詳しくご説明しています。
●スマホの利用料金8,000円を現金で支払った。(事業4:プライベート6)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
通信費 | 3,200 | 現金 | 8,000 |
事業主貸 | 4,800 |
この仕訳の場合は、事業割合を計算してその分だけを経費計上します。
プライベート分については、必要経費にできませんので事業主貸で処理します。