インターネット代の勘定科目と仕訳例|家事按分の決め方も解説

個人事業主やフリーランスにとって、インターネット環境は事業を行う上で欠かせないライフラインです。

自宅兼事務所で仕事をしている場合、「インターネット料金は経費にできるの?」「勘定科目は何を使えばいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、簿記初心者の方でも迷わず経理処理ができるよう、インターネット代の仕訳方法を網羅的に解説します。

 

この記事でわかること

  • インターネット料金の正しい勘定科目
  • 事業用とプライベート用が混ざっている場合の計算方法(家事按分)
  • 【青色・白色別】すぐに使える具体的な仕訳パターン
  • 工事費や事務手数料の取り扱い(資産か経費か)
  • インボイス制度導入後の注意点(少額特例の適用要件)

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インターネット料金の勘定科目

 

結論から言うと、インターネットの月額利用料は、原則として通信費という勘定科目を使って経費計上します。

プロバイダ料金、回線使用料、Wi-Fiルーターのレンタル料などはすべて「通信費」に含まれます。切手代や電話代と同じグループと考えると分かりやすいでしょう。

経費にするための条件インターネット料金を経費にするためには、「事業に関係していること」が絶対条件です。

  • 事務所専用の契約:全額を経費(通信費)に計上可能。
  • 自宅兼事務所(プライベート兼用):事業で使用する割合だけを経費に計上(家事按分が必要)。

自宅兼事務所なら「家事按分」が必須

 

個人事業主が自宅のインターネット回線を仕事でも使っている場合、支払った金額のすべてを経費にすることはできません。

事業で使用している分と、プライベートで使用している分を分ける「家事按分(かじあんぶん)」という計算が必要です。

按分比率の決め方

按分比率は、「なんとなく50%」と決めるのではなく、「業務に使用した日数」「作業記録に基づく時間」など、税務調査で根拠を説明できる客観的な基準で決定します。

【計算の考え方】

事業における利用実態(日数や時間)をベースに算出します。

(例)週7日のうち5日は、朝から夕方まで在宅ワークでインターネットを使用している。

  • 5日 ÷ 7日 ≒ 約71%を経費とする

重要なのは事業に直接必要な部分を区分できることです。

プライベートでの動画視聴なども含まれる場合は、作業ログなどを根拠に事業用時間を集計するなど、実態に即した割合を設定してください。

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インターネット代の仕訳例(青色申告・複式簿記)

 

ここでは、青色申告(複式簿記)を行っている方向けの具体的な仕訳例を紹介します。

ご自身の支払い方法に合わせて参考にしてください。

事業用口座から引き落とされた場合

事務所専用の回線など、100%経費にできる場合の仕訳です。

 

例:インターネット料金 5,500円が事業用口座から引き落とされた。

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
通信費 5,500 普通預金 5,500 〇月分インターネット代

個人のクレジットカードや現金で支払った場合

プライベート用の財布や個人口座から支払った場合は、貸方に「事業主借」を使用します。

 

例:インターネット料金 5,500円を個人のクレジットカードで支払った(100%経費)。

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
通信費 5,500 事業主借 5,500 〇月分ネット代(個人カード払)

家事按分をする場合(事業50%:プライベート50%)

自宅兼事務所で、事業用口座から引き落とし、かつプライベート分が含まれる場合です。プライベート分は「事業主貸」で処理します。

 

例:インターネット料金 6,000円が事業用口座から引き落とされた。(事業割合50%)

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
通信費 3,000 普通預金 6,000 〇月分ネット代(按分50%)
事業主貸 3,000

💡 記帳の手間を減らすテクニック毎回の仕訳で「事業主貸」を入力するのが手間な場合、期中は全額を「通信費」として計上しておき、決算整理のタイミングで1年分のプライベート分をまとめて「事業主貸」に振り替える方法もお勧めです。

白色申告(簡易帳簿)の場合の書き方

 

白色申告の方は、複式簿記のような複雑な仕訳は不要ですが、経費の証拠となる帳簿づけは必要です。

家計簿のようなイメージで、必要経費になる部分を記録しましょう。

 

例:インターネット料金 6,000円を支払った。(事業割合50%=経費になるのは3,000円)

日付 勘定科目 金額 摘要
12/27 通信費 3,000 12月分ネット代(事業用50%)

※白色申告の場合は、最初から按分計算後の金額(経費になる金額)のみを記載するのが一般的です。

知っておくべきQ&A:工事費やインボイス対応

 

Q. インターネットの工事費や事務手数料の勘定科目は?

A. 内容(資産性があるか)によって判断が分かれます。

  • 契約事務手数料や簡単な開通工事(通信費)
    一般的な契約料や、資産として残らない軽微な工事費は「通信費」として全額経費計上します。
  • 大規模な屋内配線工事(建物付属設備)
    壁の中にケーブルを埋め込むなど、「建物の価値や耐久性を高める工事(資産性が認められるもの)」で、金額が10万円を超える場合は、「建物付属設備」として資産計上し、減価償却が必要になる可能性があります。

一般的な回線契約であれば「通信費」となるケースが大半ですが、自己所有の建物で大規模な工事を行う場合は注意が必要です。

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Q. Wi-Fiルーターを購入した場合は?

A. 10万円未満なら「消耗品費」または「通信費」です。

Wi-Fiルーターやモデムを購入した場合、10万円未満であれば資産計上せず、その年の経費として処理できます。

科目は「消耗品費」が一般的ですが、インターネット関連費用として「通信費」でまとめても問題ありません。

重要なのは一度決めた科目を継続して使うことです。

Q. インボイス制度への対応は?

A. 課税事業者は「原則として」適格請求書(インボイス)の保存が必要です。

あなたが消費税の「課税事業者」である場合、仕入税額控除を受けるためには、プロバイダなどが発行するインボイス登録番号入りの請求書や明細と帳簿の保存が原則として必要です。

クレジットカード払いや口座振替の場合、領収書が郵送されないことがあるため、「マイページ」や「Web明細」からダウンロードして保存してください。

※「少額特例」について(帳簿のみ保存の特例)以下の条件を満たす事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも「帳簿のみの保存」で仕入税額控除が認められます。

  • 対象者:基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者
  • 適用期限:2023年10月1日〜2029年9月30日までの取引

この要件を満たす場合、税込1万円未満の課税仕入れは、インボイスの保存がなくても(帳簿の保存により)仕入税額控除が可能です。

参考:国税庁 No.6496「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」

まとめ

 

この記事では、インターネット料金の経理処理についてご説明しました。

基本的なルールさえ覚えれば特に難しい処理ではありません。

  • 勘定科目は「通信費」を使用する。
  • 自宅兼事務所の場合は、業務日数など根拠のある「家事按分」を行う。
  • 青色申告でプライベート分がある場合は「事業主貸」で処理する。
  • 工事費は、資産性(建物の価値を高めるか)と金額で判断する。
  • インボイスは原則保存だが、要件を満たせば少額特例(1万円未満)が使える。

毎月の固定費だからこそ、正しく処理をして、漏れなく経費計上を行いましょう。

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