この記事では、個人事業主が税務署に提出する青色申告承認申請書の提出期限についてご説明しています。
青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書とは、青色申告を始める際に必要な書類です。
青色申告承認申請書には提出期限があり、その期限までに手続きをする必要があります。
この書類は、管轄の税務署の税務署長あてに提出し、承認されれば青色申告をすることができます。
承認されるといっても、税務署から「承認しました」といった連絡が来るわけではありません。
提出した書類に特に問題がなければ、税務署の方から連絡が来ることはなく、連絡がなければ受理されたと判断できます。
青色申告承認申請書は、確定申告書のように毎年提出するものではなく一度提出するだけで大丈夫です。
青色申告承認申請書は、下記の国税庁のサイトよりダウンロードできます。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告を始めるには、事業者の状況に応じて申請期限内に手続きをする必要があります。
白色申告から青色申告に変更する場合
白色申告から青色申告に変更したい場合は、青色申告を始めたい事業年度の3月15日までに、申請手続きを行う必要があります。
基本的には、毎年3月15日までなのですが、仮に提出期限が休日と重なるようなケースでは、翌日に延長されることになります。
例えば、2020年(令和2年)から青色申告を始めたいのであれば、2020年3月15日は日曜日になるため2020年3月16日(月)が提出期限ということになります。
仮に、3月15日が土曜日になる年があれば、2日後の3月17日が申請期限となります。
基本的には、提出期限を1日でも超えてしまうと、その年から青色申告を始めることは出来ませんので注意が必要です。
新規開業した場合
先ほど、青色申告を始めたい事業年度の3月15日を超えてしまうと、基本的には申請手続きができないとご説明しました。
ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すればその年から青色申告が可能です。
例えば、8月1日に開業した場合、9月中に手続きすればその年から青色申告を始めることが可能です。
因みに開業届については、基本的に開業後1ヶ月以内に提出する必要があります。
事業を相続した場合
その年の1月16日以降に事業を相続した場合も、3月15日以降に青色申告の申請手続きが可能です。
ただし、亡くなった被相続人が、白色申告をしていたか青色申告をしていたかによって申請期限が変わります。
被相続人が白色申告をしていた場合
白色申告をしていた被相続人の事業を、その年の1月16日以降に承継した場合、承継した日から2ヶ月以内が青色申告の申請期限となります。
この申請期限については、先程の新規開業した場合の例と同じです。
被相続人が青色申告をしていた場合
一方で、青色申告をしていた被相続人の事業を、その年の1月16日以降に承継した場合は、被相続人が亡くなった期間に応じて申請期限が異なります。
- 亡くなった日がその年の1月1日から8月31日・・亡くなった日から4ヶ月以内
- 亡くなった日がその年の9月1日から10月31日・・その年の12月31日まで
- 亡くなった日がその年の11月1日から12月31日・・翌年の2月15日まで
最初の方でも触れましたが、申請期限が週末や祝日と重なる場合は、その翌日が期限となりますのでご注意下さい。
65万円の青色申告特別控除を選択した場合
青色申告承認申請書を提出する際に、複式簿記を選択した場合は65万円、簡易簿記を選択した場合は10万円特別控除が受けられます。
ただし、2020年からは65万円の特別控除が55万円に変更になってしまいます。(10万円の特別控除は変更なし)
控除額が減るということは、所得税や住民税などの税金が高くなってしまいます。
加えて、65万円の青色申告特別控除を受けるための手続きをしても、その後一定の要件を満たさなければ65万円の特別控除は受けられません。
ですから、青色申告承認申請書を提出した後も、注意が必要な点を下記の記事でご説明しています。
特別控除の金額を維持するために、参考にしていただければと思います。