車両運搬具の勘定科目について|仕訳・耐用年数・減価償却

 

この記事では、車両運搬具の勘定科目についてご説明しています。

仕訳の具体例や減価償却の手順についても解説していますので参考にしてください。

 

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車両運搬具とは

 

車両運搬具は、事業で使用するために所有している車両や運搬具のことで、主に人や物の運搬を目的として使用するものです。

 

一例としては、下記のようなものが挙げられます。

 

  • 軽自動車
  • 乗用車
  • 貨物自動車
  • トラック
  • バイク
  • 自転車
  • 台車

 

車両運搬具は、貸借対照表の有形固定資産に表示されます。

 

車両運搬具の仕訳例

 

●事業で使用するために現金で車を購入した。尚、内訳は下記のとおりだった。

 

  • 車両本体・・150万
  • 諸費用・・12万
  • カーナビ(オプション)・・10万
  • 自賠責保険・・3万5千円
  • 自動車取得税・自動車重量税・自動車税・・合計4万円

 

借方金額貸方金額
車両運搬具1,720,000現金1,795,000
保険料35,000
租税公課40,000

 

諸費用やオプションでカーナビやカーステレオなど取り付けた場合、その金額は車両本体に含めて処理します。

 

また、自賠責保険は保険料、車の税金については租税公課で仕訳します。

 

●事業で使用していた車を買い取ってもらい、新車を購入した。下取り価額を差し引いた残額分はローンを組んだ。尚、内訳は下記のとおりだった。

 

  • 車両運搬具(旧)・・取得価額180万
  • 減価償却累計額・・120万
  • 車両運搬具(旧)・・下取り価額・・50万
  • 車両運搬具(新)・・取得価額250万

 

借方金額貸方金額
車両運搬具2,500,000未払金2,000,000
減価償却累計額1,200,000車両運搬具1,800,000
事業主貸100,000

 

車両運搬具(旧)の簿価は180-120=60万です。

 

下取り価額が50万ですから、10万円の損になります。

 

個人事業主の場合、仕訳の際に固定資産売却損ではなく事業主貸の勘定科目で処理します。

 

理由は、個人事業主の場合は法人と違って、資産の売却ではなく譲渡したと判断されるため、譲渡所得とする必要があるからです。

 

車両運搬具の耐用年数

 

車両運搬具の耐用年数は、個別に定められています。

 

ですから、事業で使用するために所有している、車両や運搬具の耐用年数を確認する必要があります。

 

一例ですが、一般事業用の車については、次のように決められています。

 

  • 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの)・・4年
  • 普通乗用車・・6年
  • 2輪・3輪自動車・・3年

 

このように耐用年数は、個別で定められています。

 

注意点としては、一般用のものか、運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のものかによって、耐用年数が異なる場合があります。

 

ですから、ご自身が事業で使うために所有している、車両や運搬具の種類や用途を確認する必要があります。

 

車両運搬具の耐用年数については、国税庁のサイトで確認できます。

 

参考サイト:国税庁 耐用年数(車両・運搬具)

 

車両運搬具の減価償却

 

車両運搬具の減価償却は、基本的に定額法です。

 

定額法は、耐用年数の期間に均等に費用として計上する方法です。

 

例えば普通乗用車を180万円で購入した場合、6年間に渡って均等に費用として計上することになります。

 

仕訳については、下記のようになります。

 

借方金額貸方金額
減価償却費300,000減価償却累計額300,000

 

注意点としては、初年度の減価償却については、月割計算となることです。

 

仮に、上記の普通乗用車を4月に購入した場合は、下記のように仕訳します。(12月決算の場合)

 

借方金額貸方金額
減価償却費225,000減価償却累計額225,000

 

この場合、1月~3月までの3ヶ月間は経費に出来ませんので、残りの9ヶ月分を減価償却費として計上します。

 

300,000×9÷12=225,000

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