【簿記】支払手形の勘定科目や仕訳について

 

この記事では、支払手形の仕訳例や会計処理の注意点などをご説明しています。

 

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支払手形とは?

 

支払手形とは、仕入先などから商品を購入したりサービスを受けた際、支払いのために振り出す手形の事です。

 

支払手形が決済されると、当座預金からお金が支払われるので、貸借対照表の負債の勘定科目になります。

 

消費税区分

 

消費税の対象外です。

 

支払手形の仕訳

 

手形を振り出した場合

 

●取引先から商品12万円を仕入、支払いのために手形を振り出した。

 

借方金額貸方金額
仕入120,000支払手形120,000

 

手形が決済された場合

 

●振り出していた12万円の手形が決済された。

 

借方金額貸方金額
支払手形120,000当座預金120,000

 

支払期日を変更した場合

 

●振り出していた12万円の手形について、支払いを1ヶ月後に変更してもらい、利息1万円を含めた新しい手形を再度振り出した。

 

借方金額貸方金額
支払手形120,000支払手形130,000
支払利息10,000

 

支払期日を変更してもらい、新たに手形を降り出すことを手形の更改といいます。

 

この場合の仕訳は、支払手形が借方と貸方に出てくるので分かりにくいかも知れませんが、借方の支払手形は以前振り出していたもので、貸方の支払手形は新たに振り出したものです。

 

新たに振り出す手形については、利息分を含めた金額となります。

 

利息分については、支払利息の勘定科目で仕訳します。

 

支払手形の注意点

 

営業外取引について

 

支払手形は、最初にご説明したとおり、仕入先などから商品を購入したりサービスを受けた際に、その支払いのために振り出す手形のことです。

 

つまり、通常の営業取引に関連した支払いを手形で行う際に使用する勘定科目です。

 

営業外取引の支払手段として手形を利用する場合は、営業外支払手形の勘定科目を使います。

 

営業外取引の場合は、支払手形に営業外がつくだけですから簡単ですね。

 

当座預金の残高不足

 

支払期日に当座預金の残高が不足して決済ができなければ、振り出した手形は不渡りとなります。

 

これは取引先からの、信用を失うことになりかねません。

 

仮に、半年の間に不渡りを2回繰り返した場合は銀行との取引ができなくなります。

 

一旦、銀行取引停止処分を受けてしまうと、処分を受けた日から2年の間は、銀行などの金融機関との取引ができなくなってしまいます。

 

こうなってしまうと、当座取引ができなくなり事業を続けることが難しくなってしまいます。

 

手形を振り出した場合は、当座預金口座の残高不足に注意が必要です。

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