個人事業主の方が、事業以外で給与所得を受け取るケースがあります。
例えば、本業以外でパートやアルバイトなどの副業をして収入を得るような場合です。
この記事をご覧いただくと、個人事業主が給与所得を受け取る場合の仕訳・勘定科目・確定申告書の書き方を確認することができます。
【PR】おすすめの会計ソフト | 詳細 |
やよいの白色申告オンライン |
個人事業主向けクラウド白色申告ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能がずっと無料で使えます。 |
やよいの青色申告オンライン |
個人事業主向けクラウド青色申告ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能が1年間無料で使えます。 |
弥生会計オンライン |
法人向けクラウド会計ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能が1年間無料で使えます。 |
タックスナップ | 記帳作業がスワイプで簡単、確定申告もスマホで完結、アプリストア4.6高評価の会計アプリ。2025年3月17日まで、「安心プラン」が1万円割引キャンペーン中です。2週間無料お試しができます。 |
勘定科目と仕訳例
事業以外のパートやアルバイト収入が口座に振り込まれる場合、事業用口座か個人用口座かによって状況が変わります。
事業用口座に振り込まれた場合
事業とは関係のない、パートやアルバイトの給与が事業用口座に振り込まれた場合は、通常とは異なる処理になります。
事業で得た収入については売上の勘定科目で処理をしますが、パートやアルバイトによる給与については事業主借の勘定科目を使用します。
●パートの給与8万円(9月分)が10月25日に事業用口座に振り込まれた。
日付 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月25日 | 普通預金 | 80,000 | 事業主借 | 80,000 |
個人用口座に振り込まれた場合
●パートの給与8万円(9月分)が10月25日に個人用口座に振り込まれた。
仕訳なし
個人用口座に振り込まれたパートやアルバイトの給与については、仕訳の必要はありません。
事業用口座に振り込まれた際に仕訳が必要なのは、帳簿上の貸借金額を合わせる必要があるからです。
ですから、このケースでは仕訳不要となります。
確定申告書の書き方
確定申告の際、事業の収入は事業所得として申告しますが、パートやアルバイトの給与は給与所得となります。
個人用口座に振り込まれた給与についても、働いている会社から源泉徴収票を受け取ることになりますので必ず申告する必要があります。
確定申告書B第一表
まず、確定申告書B第一表の収入金額等の事業の営業等㋐と給与㋕の個所に、事業収入と給与収入の金額を記入します。
次に所得金額の欄には、事業収入から必要経費や青色申告特別控除などを引いた金額を事業の営業等①の欄に記入し、給与収入については給与所得控除後の金額を給与⑥に記入します。
尚、給与の欄にある区分は、「給与所得者の特定支出控除」の適用を受ける際に記入します。
最後に、事業所得と給与所得の合計金額を合計⑨に記入します。
確定申告書B第二表
確定申告書B第二表の所得の内訳に、事業所得と給与所得の必要事項を記入します。
源泉徴収されている場合は、右側の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の欄に記入し、右下の㊹合計額にも記入します。
まとめ
個人事業主が、パートやアルバイトで給与所得を得た場合の、勘定科目と仕訳については次の通りです。
- 事業用口座に入金された場合は、「事業主借」で処理します。
- 個人用口座の場合は仕訳の必要はありません。
個人事業主が、パートやアルバイトで給与所得を得た場合の、確定申告書の書き方は次の通りです。
- 確定申告書B第一表の「収入金額等」と「所得金額」に事業と給与の収入と所得をそれぞれ記入します。
- 確定申告書B第二表の所得の内訳に必要事項を記入します。