ちょうど確定申告の時期にかけて、患者数が増えるインフルエンザに備えて、予防接種を受ける場合があります。
地域や医療機関によって、予防接種の料金設定には開きがあるようで、1,000円~6,000円程度となっています。
インフルエンザを始めとする予防接種代が経費や医療費控除の対象となれば節税に繋がります。
この記事では、予防接種が必要経費や医療費控除にできる状況について考えます。
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必要経費にできる?
まずは、個人事業主自身や従業員の予防接種代を必要経費にできるかどうかです。
残念ながら、個人事業主自身の予防接種費用は経費として計上することはできません。
ただし、従業員の予防接種代を事業主が負担する場合には必要経費とすることが可能です。
予防接種の勘定科目
通常、従業員に対する経済的利益の供与については、給与扱いとなり所得税の対象となります。
しかし、一定の条件を満たすことで給与扱いではなく福利厚生費として経費計上することが可能です。
その条件とは下記の3つです。
- 業務上必要なこと
- 著しく高額ではないこと
- 希望する従業員全員分の費用を負担すること
仮に従業員がインフルエンザで休んでしまったら、事業に少なからず影響しますから予防接種は業務上必要であると言えますし、1回数千円ですから著しく高額でもありません。
ルール設定や全従業員に通知をした上で、希望者全員が予防接種を受けられるようにすれば、福利厚生費として経費計上することが可能となります。
予防接種を受けた証拠として忘れずに領収書を受け取っておきましょう。
医療費控除にできる?
個人事業主個人の予防接種代は経費にできないとご説明しましたが、医療費控除を使うことはできるのでしょうか?
残念ですが、事業主個人の分は医療費控除を使うこともできません。
では、事業主のご家族がインフルエンザを始めとする予防接種を受ける場合は医療費控除できるでしょうか?
実は、ご家族の分の予防接種代も医療費控除に含めることはできません。
理由としては、医療費控除の対象となるものは治療に対してかかる費用だからです。
予防接種の場合は、文字通り予防のための費用です。
ですから、原則は医療費控除の対象とはならないと割り切りましょう。
ただし、例外として医療費控除の対象とできる場合があります。
仮に、事業主自身やご家族の中に持病を抱えている人がいて、インフルエンザにかかると持病が悪化するリスクが高いといった理由から、医師が予防接種を受けるよう指示する場合は医療費控除の対象となることがあります。
レアなケースかも知れませんが、インフルエンザ以外の予防接種に関しても医療費控除の対象となる場合があります。
1例として、B型肝炎ワクチンの接種に関する事例が国税庁のサイトで説明されていますので参考までにご紹介致します。
参照:国税庁 B型肝炎ワクチンの接種費用
医療費控除の特例とは?
仮に、医療費控除の対象にならなくても、事業主が予防接種を受けているなら医療費控除の特例の対象となるので節税のチャンスは残されています。
医療費控除の特例とは、セルフメディケーション税制という制度のことです。
平成29年1月から平成33年12月までの期間限定で、健康維持や病気の予防に対して一定の取組をしている納税者が対象となっています。
つまり、予防接種を受けている事業主はセルフメディケーション税制の対象です。
セルフメディケーション税制を利用するには、健康維持や病気の予防に対して一定の取組をしている証拠が必要です。
ですから、個人事業主自身の予防接種の領収書は捨てずにきちんと取っておきましょう!
セルフメディケーション税制を活用して節税できるかどうかは下記の記事でご確認下さい。
⇒セルフメディケーション税制とは?対象の医薬品や確定申告の記入の仕方について
まとめ
個人事業主自身の予防接種の費用は経費になりません。
従業員に対する予防接種の費用は経費計上することが可能です。
勘定科目は給与か福利厚生費です。
- 業務上必要なこと
- 著しく高額ではないこと
- 希望する従業員全員分の費用を負担すること
上記の3点の条件を満たせば福利厚生費で処理できます。
基本的に予防接種は医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の活用も検討してみましょう。
個人事業主の場合、これって経費にできる?と判断に迷うことが他にもあると思います。
経費にできるのか疑問が多い項目や、確定申告の準備の際に役立つように、必要経費に関する情報をまとめた記事もありますのでよろしければご覧ください。