必要経費として経費計上できるものの中に支払手数料があります。
この記事では、支払手数料の種類や経費計上の際の注意点、及び仕訳の例をご紹介したいと思います。
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支払手数料は、金融機関を利用する際にかかる振込手数料や官公庁に対する各種証明書発行手数料、税理士や司法書士などの外部の専門家に対して支払う報酬などを処理する際に使用する勘定科目です。
支払手数料を使った仕訳例
●取引先への買掛金70,000円の振込手続きを行った。その際、銀行振込手数料432円が発生し合わせて引き落とされた。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 70,000 | 普通預金 | 70,432 |
| 支払手数料 | 432 |
銀行振込手数料については支払手数料で処理しますが、振込件数が多くなるような状況であれば支払手数料の補助科目を設定して振込手数料として処理しても良いかもしれません。
●税理士報酬15万円のうち、源泉所得税等15,315円を預かって差し引いた13万4685円を口座から支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 150,000 | 普通預金 | 134,685 |
| 預り金 | 15,315 |
税理士報酬なので支払手数料で処理しますが、源泉徴収分に関しては預り金で処理します。
注意点について
源泉徴収が必要な場合
仕訳例でもご説明しましたが、弁護士や税理士と言った士業への報酬を支払う際に、源泉徴収が必要となる場合があります。
その部分については、預り金の勘定科目で処理をして後から事業主が税務署で納付することになります。
この納付の期日については、原則支払った翌月の10日までに収めることになります。
ただし、事業者が「納期の特例」を受けている場合は、1月から6月までの源泉徴収分を7月10日までに、7月から12月までの源泉徴収分を翌年1月20日までにまとめて納める事が可能です。
詳細は下記の国税庁のサイトをご覧下さい。
報酬の一部を手付金として支払う場合
また、弁護士などに業務を依頼して報酬額の一部を前もって支払う場合は、契約内容によって仕訳の処理の仕方が異なります。
仮に業務が完了できなかったり、返金の可能性がある契約内容であれば、一部前もって支払う手付金については、前払金などの勘定科目で処理をしておいて、業務が完了してから残金を支払う時に支払手数料に振り替えることになります。
最初から返金されない契約内容だった場合は、一部の手付金についても最初から支払手数料の勘定科目で仕訳します。
まとめ
支払手数料に含めることができるのは、振込手数料や士業に対する報酬などです。
士業に対する支払いに関する源泉徴収分は預り金で処理します。
一部手付金を支払う場合には、契約内容に応じて仕訳をしましょう。