消耗品費の勘定科目と仕訳例を分かりやすく解説

 

この記事では、消耗品費の定義や勘定科目としての取り扱い方、そして具体的な仕訳例を交えながら、会計処理方法をわかりやすく解説します。

 

消耗品費の基礎知識をしっかりと押さえ、経費管理をよりスムーズに進めていきましょう。

 

本記事の主なポイント

  • 消耗品費の定義と勘定科目の使い方
  • 消耗品費の仕訳方法と具体的な仕訳例
  • 資産計上と費用計上の判断基準
  • 少額減価償却資産の特例による経費処理方法

 

【PR】おすすめの会計ソフト 詳細
やよいの白色申告オンライン 個人事業主向けクラウド白色申告ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能がずっと無料で使えます。
やよいの青色申告オンライン 個人事業主向けクラウド青色申告ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能が1年間無料で使えます。
弥生会計オンライン 法人向けクラウド会計ソフト。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応。全ての機能が1年間無料で使えます。
タックスナップ 記帳作業がスワイプで簡単、確定申告もスマホで完結、アプリストア4.6高評価の会計アプリ。2025年3月17日まで、「安心プラン」が1万円割引キャンペーン中です。2週間無料お試しができます。

 

消耗品費の勘定科目

 

消耗品費とは、下記のどちらかの条件を満たすものを、事業のために購入した際に使用する勘定科目です。

 

  1. 購入金額が10万円未満のもの
  2. 使用できる期間が1年未満のもの

 

消耗品費は、費用の勘定科目ですが、資産の勘定科目である消耗品を使って仕訳を切ることも可能です。

 

また、決算時に未使用の消耗品については、貯蔵品という資産の勘定科目を使って仕訳を切る必要があります。

 

これらの勘定科目を使った仕訳については、後ほど取り上げたいと思います。

 

消耗品費として経費にできるものは非常に多いですが、一例をご紹介すると次のようなものです。

 

  • 事務用品
  • 掃除道具
  • 椅子
  • パソコン
  • プリンター
  • タブレット
  • ソフトウェア
  • 照明器具
  • エアコン

 

一部の項目に関しては、消耗品というより固定資産というイメージが強いかも知れません。

 

ですが、最初に取り上げた2つの条件のどちらかを満たすものであれば、消耗品費として全額を経費にすることが可能です。

 

ちなみに、10万円以上の固定資産については、基本的に定められている耐用年数に基づいて、数年かけて費用計上していく必要があります。

 

消耗品費の仕訳例

 

消耗品費(費用)の勘定科目で仕訳する場合

 

●1台8万円のタブレット端末を3台購入して全額を現金で支払った

 

借方金額貸方金額
消耗品費 240,000現金240,000

 

通常10万円を超えた場合は資産として計上しますが、この例では1台あたりの金額が8万円となっていて、1台あたりの金額が10万円未満ですから、3台の合計が10万円を超えても消耗品費として処理することができます。

 

期末の時点で3台購入したタブレット端末の内、1台は未使用のままであった。

 

期末の時点で2台は使用していましたが、1台に関しては未使用の状態なので1台分は資産に振り替える処理をしなければいけません。

 

ですから、上記のように仕訳をする必要があります。

 

ちなみに、勘定科目は貯蔵品ではなく消耗品を使用することもあります。

 

どちらも資産の勘定科目で処理の意味は同じです。

 

翌期首には再振替仕訳と言って、上記の反対の仕訳を切る必要があります。

 

消耗品(資産)の勘定科目で仕訳した場合

 

●1台8万円のタブレット端末を3台購入して全額を現金で支払った

 

借方金額貸方金額
消耗品240,000現金240,000

 

期末の時点で3台購入したタブレット端末の内、1台は未使用のままであった。

 

借方金額貸方金額

消耗品費160,000消耗品160,000

 

当期は、タブレット2台を使用したので、このタイミングで費用を計上します。

 

この仕訳を切ることで、1台分のタブレットは自動的に資産の項目に残ることになります。

 

ちなみに、このやり方であれば、翌期の再振替仕訳は必要ありません。

 

消耗品費が10万円以上でも全額経費計上する方法

 

通常、消耗品費として費用計上できるものは10万円未満のものや、使用できる期間が1年未満のものに限られています。

 

基本的には、10万以上のものについては資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行なう必要があります。

 

ただし、少額減価償却資産の特例を活用することにより、10万円以上30万円未満のものであれば、当期に全額を必要経費とすることが可能です。

 

この特例を適用するにはいくつか条件があります。

 

  • 青色申告をしている 
  • 2026年(令和8年)3月31日までの間に取得して事業で使用している 
  • 取得価額の合計が、300万円以内の部分についてのみ適用される

 

上記の条件を満たしている場合は、少額減価償却資産の特例を活用して節税効果を上げることができます。

 

詳しい内容を確認したい場合は、下記のリンクより中小企業庁のサイトをご覧ください。

 

 

まとめ

 

この記事では、消耗品費の勘定科目の使い方や、具体的な仕訳例について取り上げました。

 

消耗品は、10万円未満か10万円以上かどうかによって、費用計上か資産計上かが変わるため注意が必要です。

 

また、少額減価償却資産の特例を活用すれば、10万円以上30万円未満であれば全額経費計上できるため、節税効果も期待できます。

 

消耗品を経費計上するうえで記事の情報が参考になれば幸いです。
>個人事業主のお金に関する情報メディア「個人事業主プラス」

個人事業主のお金に関する情報メディア「個人事業主プラス」


主に個人事業主のお金に関する情報発信を通じて、ご覧頂く方のお役に立つメディアを目指しています。