広告宣伝費の勘定科目と仕訳例

 

必要経費として経費計上できるものの中に広告宣伝費があります。

 

今回の記事では広告宣伝費の仕訳や経費計上の際の注意点などをご説明したいと思います。

 

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広告宣伝費とは

 

広告宣伝費とは事業者が扱っている商品やサービスなどを知ってもらうために宣伝を行うことによって生じる費用のことです。

 

 一例として下記のようなものがあります。

 

  • パンフレット
  • 社名入りカレンダー
  • チラシ
  • テレビやネット広告
  • 看板代
  • 見本品
  • 試供品
  • アフィリエイト
  • メルマガ
  • ホームページ作成

 

消費税区分

 

広告宣伝費は課税取引となりますが、広告宣伝用のプリペイドカードなど一部非課税取引となるものがありますのでご注意下さい。

 

広告宣伝費の仕訳例

 

●社名入りのカレンダーの作成費用30万円を現金で支払った。

借方金額貸方金額
広告宣伝費 300,000現金300,000

 

宣伝用の看板を設置するためにかかった40万円を現金で支払った。

借方金額貸方金額
工具器具備品 400,000現金400,000
 
 

ホームページを作成するためにかかった60万円を普通預金口座から振り込んだ。

借方金額貸方金額
広告宣伝費 600,000普通預金600,000
 
 

広告宣伝費の注意点

 

交際費で処理する場合

 

広告宣伝費は、不特定多数の人に対して商品やサービスを宣伝する際にかかる費用です。例えば、新聞の広告やネットの広告などが当てはまります。

 

一方で、特定の人に対するものは交際費で処理します。例えば、取引先に対する接待や慰安が目的の旅行や観劇などの費用などです。

 

ただし、抽選などで旅行や観劇などを一般消費者を対象として提供するのであれば広告宣伝費となります。

 

また、取引先を介して一般消費者に配られる販促品なども広告宣伝費となりますのでご注意下さい。

 

参照:国税庁No.5260  交際費等と広告宣伝費との区分

固定資産として処理する場合

 

金額によっては、費用処理ではなく資産として処理する必要があります。

 

例えば、看板を設置するのにかかった金額が10万円未満であれば広告宣伝費の勘定科目を使って仕訳します。

 

10万円以上になれば固定資産として計上し、一定の期間をかけて費用化していく必要があります。

 

ただし、青色申告をしている事業主は30万円未満の費用に関しては、一括で経費計上することが可能です。

 

30万円以上する場合は、資産計上を行なって減価償却する必要があります。資産処理する際は、工具器具備品という勘定科目を使って処理します。

 

このように、金額によって処理が変わる場合があることを覚えておきましょう。

 

ちなみに、ホームページ制作にかかった費用については、通常は30万円以上になったとしても全額を費用計上することが出来ます

 

その説明に関しては、下記のサイトが参考になりました。

まとめ

 

広告宣伝費とは事業者が自社の商品やサービスなどを知ってもらうために宣伝する際に生じる費用です。

 

広告宣伝費と交際費の使い分けは、不特定多数か取引先のように限定された相手かどうかで変わります。

 

金額によっては資産処理する必要があるものや、30万円以上でも費用処理できるものがあることを押さえておきましょう。
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