通信費の勘定科目と仕訳例

個人事業主が、必要経費として計上できるものに通信費があります。

 
この記事では、通信費の勘定科目や仕訳、会計処理の注意点についてご説明しています。

 

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通信費とは

 

通信費とは、通話や郵便、インターネット料金などの通信にかかった費用を処理する勘定科目です。

 

通信費の一例としては、次の通りです。

 

  • 通話料金
  • インターネット料金
  • プロバイダー料金
  • 切手代
  • ハガキ代
  • 電報代
  • 速達料金
  • 書留料金
  • ゆうパック
  • 宅急便
  • レンタルサーバー代

 

事業を行う上で、上記のような費用がかかる場合は、基本的には通信費で会計処理を行います。

 

通信費を計上する際の注意点

 

按分計算が必要な場合

 

事業に関連した支出については経費とすることができますが、仕事に関係のないプライベートで使用する分は経費にすることができません。

 

例えば、携帯やスマホなどを事業とプライベートの両方で使用している場合、その通話料金やネット料金を全額経費とするのではなく、使用割合を按分計算する必要があります。

 

そして事業で使用している分を通信費、プライベート分を事業主貸の勘定科目で処理します。

 

電話料金合算払い

 

買い物などで、電話料金合算払いのサービスを使っている場合も注意が必要です。

 

電話料金合算払いを利用した買い物の代金は、電話料金と合わせて口座から引き落とされます。

 

ですから、こうしたサービスを利用している場合は、その内訳を確認して買い物に使用した代金については、通信費に含めないようにする必要があります。

 

購入したものが事業に関連したものであれば、消耗品費などの勘定科目で仕訳をし、プライベートの買い物であれば事業主貸で処理します。

 

ハガキや切手の未使用分

 

ハガキや切手を購入した場合も、通信費として処理します。

 

ただし、決算の時点で購入したハガキや切手が余っているケースもあります。

 

基本的には、決算の際に未使用分のハガキや切手は、貯蔵品などの勘定科目で資産計上する必要があります。

 

しかし、金額が少額であって、一年以内に使われる予定であれば通信費として費用処理することも認められています。

 

通信費の仕訳例

●インターネット料金8000円(仕事で使用する割合は60%)を事業用のクレジットカードで支払った。

借方金額
貸方金額
通信費4,800未払金8,000
事業主貸3,200

 

この例では、仕事で使用する割合が60%ですから、8000円×0.6=4800円を通信費として処理し、プライベート分の3200円は事業主貸の勘定科目で処理します。

 

なお、事業用のクレジットカードで支払っているので未払金で処理をしておいて、事業用の口座から引き落としがあった場合に下記の処理を行います。

 

借方金額貸方金額
未払金8,000普通預金8,000
 

●切手代3000円と、収入印紙代5000円を現金で支払った。

借方金額貸方金額
通信費 3,000現金8,000
租税公課5,000

 

この例のポイントは、収入印紙代の処理です。

 

切手代と合わせて通信費とするのではなく、収入印紙代は租税公課の勘定科目で仕訳を切ります。
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