この記事では、租税公課(そぜいこうか)の勘定科目で経費計上できる税金や仕訳の例などを分かりやすくご説明していきます。
会計処理の参考にして頂ければ幸いです。
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租税公課とは
租税公課とは、国に収める税金や公的な支出を経費として処理する際の勘定科目です。
言葉を2つに分けて考えると分かりやすいです。
租税は国税や地方税などの税金を意味します。
公課は国や地方公共団体に対する会費や発行手数料や罰金などです。
経費計上できるもの
租税公課として、必要経費にできるものの一例です。
租税:個人事業税・自動車税・自動車取得税・自動車重量税・固定資産税・印紙税・登録免許税・償却資産税
公課:商工会議所や同業者団体の会費・住民票発行手数料・車庫証明書手数料・印鑑証明書発行手数料・ビザやパスポート取得費用
仕訳例
●個人事業者が1万円の収入印紙を現金で購入した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
●期末に収入印紙が6000円分余っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貯蔵品 | 6,000 | 租税公課 | 6,000 |
期末の時点で余った収入印紙は貯蔵品という資産勘定で処理することになります。
経費計上できないもの
租税公課として、必要経費にできないものの一例です。
租税:所得税・住民税・国民健康保険税
公課: 印紙税過怠税・不納付加算税・無申告加算税・交通反則金・罰金・過料・科料
*個人事業主の場合は、公課で取り上げたような内容のもの(懲罰的な性質のもの)については、必要経費とすることはできません。ただし、法人であれば租税公課で経費として処理することが可能です。
仕訳例
●個人事業者が事業税を10万円、住民税を25万円、所得税を15万円現金で支払った。
税金の支払いについてですが、全て租税公課で処理しないようにご注意下さい。税金の中でも必要経費に出来るものと出来ないものとがあることを抑えておく必要があります。
●個人事業者が仕事中に駐車違反をしてしまい罰金1万5000円を現金で支払った。
罰金などの反則金は必要経費にできません。この2つの仕訳例のように租税公課で処理できない分の支出については、事業主貸の勘定科目で仕訳します。
租税公課の注意点
経費にできる税金の見分け方
経費計上できる税金とできない税金の見分け方についてですが、事業に課せられた税金かどうかで考えると分かりやすいです。
事業に対して課せられる税金は経費にできますが、個人に対して課せられる税金は経費とすることができません。
事業上の税金 :事業税・消費税・自動車税・固定資産税・印紙税など
個人に対する税金:所得税・住民税・相続税・贈与税など
租税公課で処理できる税金かどうかは、事業に対するものか個人に対するものかを判断材料とすることができます。
消費税区分
消費税区分は不課税です。ただし、印紙や証紙を金券ショップで購入した場合など、例外的に課税取引となるものがありますので注意が必要です。
税金を経費とするタイミング
通常は、支払った時に経費として計上しますが、それ以外のタイミングで経費計上することができる税金があります。
例えば、固定資産税・自動車税・不動産取得税などの税金は、納税通知書が届いた時に経費計上することが可能です。
また、事業税や消費税(税込処理)の場合は、申告した時点で必要経費として計上することができます。
このように、税金の種類によっては支払った時以外のタイミングでも経費計上できる場合があることを抑えておきましょう。
按分処理
固定資産税や自動車税などの税金に関しては、自宅の一部を仕事で使用していたり、車を仕事とプライベートの両方で使っているような場合、按分計算して事業分だけを必要経費として計上する必要があります。
仕訳例
●仕事とプライベート両方で使っている車(事業割合が70%)の自動車税4万5000円を現金で支払った。
まとめ
租税公課は、税金や公的な支出を経費として処理する勘定科目です。
租税には個人事業税・自動車税・固定資産税・印紙税などの税金が含まれます。
公課には商工会議所や同業者団体の会費、住民票や印鑑証明書の発行手数料などが含まれます。
個人に対する税金や懲罰的な性質の費用(個人事業主の場合)は必要経費にできません。