個人事業主が経費計上の際に注意すべきことの1つに、事業とプライベートで使用しているものの会計処理があります。
経費計上できるのは、事業に関係する部分のみですから、プライベート分については控除する必要があります。
この記事では、按分できる経費の具体例や割合の計算方法を、できるだけ分かりやすく解説しています。
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家事按分とは
事業に関わる費用であれば、必要経費として計上することが可能です。
しかし、事業とプライベートの双方で使うものに関しては、事業で使う部分を計算した上でその分だけを経費計上する必要があります。
このように仕事で使用する分と生活費を区別して、事業分を経費計上することを家事按分と言います。
家事按分の具体例
家事按分できる項目については、事業内容によって異なりますが、家事按分できる一例としては次のような項目を上げることができます。
- 自宅の家賃
- 水道光熱費
- 車購入代金や維持費
- 携帯電話やスマホ
- パソコン
あくまでも一例ですが、これらを事業とプライベートで利用している場合は、家事按分することで事業分を経費計上することができます。
家事按分の計算をする際は、合理的な計算をする必要があります。
合理的な計算といっても分かりにくいと感じるかも知れませんが、仮に税務調査などで説明が求められた際に、経費計上している割合の根拠をきちんと説明できればOKです。
自分では合理的に計算して経費計上しているとしても、その経費が全額認められるかとうかは別問題ですが・・
しかし、経費計上している割合の根拠をきちんと説明できれば、少なくとも悪い印象は持たれないでしょう。
ただし、家事按分をどのような基準に基づいて計算すればいいのか、疑問に思うかも知れません。
そこで合理的な計算方法の例を、幾つかご紹介したいと思います。
家事案分の計算方法
家賃の計算方法
自宅に関しては当然通常の生活で利用していますが、自宅の一室を仕事で使っているといった場合は按分の対象になります。
この計算については、使用割合を考慮して床面積で按分することが一般的です。
例えば、床面積が80㎡で家賃が10万円の自宅を想定してみます。
その一室を仕事で使用していたとして、その床面積を20㎡とします。
そうすると20÷80で0.25となり、月の家賃10万円×0.25=2万5000円を必要経費として計上できることになります。
毎月の必要経費を2万5000円として計上できるわけですから、年間30万円を地代家賃の項目に経費計上することが可能となります。
ここで注意が必要なのは、持ち家の場合です。
自宅を所有している方で、現在住宅ローンを返済している場合は、元本については必要経費とすることはできない点を抑えておきましょう。
それ以外の部分、例えばローンの金利部分や固定資産税・自宅の火災保険料等に関しては、使用している床面積割合などと同様の割合で按分し必要経費として計上することができます。
なお、住宅ローンについては一定の要件を満たすことで、住宅ローン控除を利用することができます。
通信費の計算方法
仕事でも使っていれば、パソコンやスマホなどの通信費も経費計上が可能です。
通信費に関しては、使用時間や使用日数で按分することができます。
仮に、月に150時間インターネットを使用していたとします。
そのうち90時間を仕事で使っていたとすると、90÷150=0.6なので、月のインターネットの利用料金が仮に6,000円であれば、6,000円×0.6=3,600円を一ヶ月の必要経費として計上することができることになります。
使用日数で計算する場合は、仮に30日間に使用した日数が、事業25日でプライベート5日だったとすると、6,000円÷30日×25日=5,000円を必要経費に計上することになります。
車の計算方法
自家用車を仕事で使う場合も、家事按分して経費計上できます。
例えば、月の走行距離や使用日数などで按分することができます。
車両については減価償却によって、事業分を経費計上します。
ガソリン代や車検代、自動車保険料などに関しても同様の割合で按分し、車両費や損害保険料として経費計上することができます。
仮に1ヶ月で1000キロ車を使用する場合に仕事で7割、プライベートで3割の割合で計算するとすれば、毎月1万円のガソリン代は7000円分を経費計上出来ることになります。
まとめ
今回の記事では、按分できる項目の具体例や、家事按分の割合の計算方法を取り上げました。
プライベートと事業の両方で使用しているものがあれば、事業分は経費にできますので、節税効果を高めるためにも漏れなく経費計上しましょう。