本記事では、共益費の勘定科目についてご説明しています。
共益費の仕訳例や経費計上する際の注意点についても取り上げていますので、参考にして下さい。
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共益費とは?
共益費とは、賃貸物件やマンションにおいて、居住者全員が共同で利用する部分の維持や管理にかかる費用のことを指します。
この費用は、物件全体の管理維持に重要な役割を果たします。共益費は通常、家賃とは別に設定され、毎月の支払いに加算される形で徴収されます。
共益費の具体的な例としては、まず共有部分の電気代や水道代が挙げられます。これには、廊下やエントランスの照明、エレベーターの運転費用、共同トイレの水道代などが含まれます。これらの費用は、すべての入居者が利用するため、全員で分担する必要があります。
さらに、建物の清掃費用やゴミ処理費用も共益費に含まれます。具体的には、共用部分の定期的な清掃やゴミ置き場の管理、さらには冬季の除雪や敷地内の草刈りなどがこれに該当します。
また、防犯設備の維持費用も共益費に含まれることが多いです。例えば、監視カメラの設置やそのメンテナンス費用、さらにはセキュリティ会社との契約費用が挙げられます。
一部の物件では、共益費に修繕積立金が含まれることもあります。これは、将来的に必要となる大規模な修繕工事のために積み立てられる費用です。例えば、屋根の修繕や外壁の塗り替えといった高額な修繕費用が発生する際に、この積立金が使用されます。
共益費の勘定科目
支出の場合
共益費については、家賃と同様に「地代家賃」の勘定科目で処理されることが一般的です。共益費も事業運営に直接関連する経費として扱われます。
ただし、共益費が家賃と別途請求される場合は、「地代家賃」とは別に「雑費」や「管理費」として処理することも可能です。これにより、経費の分類がより詳細になり、どの部分にどれだけの費用がかかっているのかが明確になります。
また、個人事業主が共益費や家賃を経費として計上する際には、事業に関連する部分のみを経費とすることが重要です。これを適切に処理するためには、事業割合を計算し、経費の正確な計上を行うことが求められます。
収入の場合
賃貸物件を所有し、入居者から共益費を徴収している場合、基本的には「受取家賃」や「雑収入」として処理されることが一般的です。
共益費が家賃と一体で徴収される場合は、「受取家賃」として扱うことが多いです。
共益費の勘定科目を使った仕訳例
1. 支出に関連した仕訳
事務所の家賃80,000円と共益費10,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
地代家賃 | 90,000 | 現金 | 90,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
地代家賃 | 80,000 | 現金 | 90,000 |
管理費 | 10,000 |
「共益費」は事業に関連する費用として借方に計上されます。
2. 収入に関連した仕訳
家賃80,000円と共益費10,000円を受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 90,000 | 受取家賃 | 90,000 |
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金 | 90,000 | 受取家賃 | 80,000 |
雑収入 | 10,000 |
「共益費収入」は事業に関連する収入として貸方に計上されます。
3. 按分した場合の仕訳
共益費20,000円を支払った。そのうち60%(12,000円)を事業用、40%(8,000円)を個人用とする。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
管理費 | 12,000 | 現金 | 20,000 |
事業主貸 | 8,000 |
按分する場合、事業用の共益費部分を「地代家賃」もしくは「管理費」として処理し、個人用の部分は「事業主貸」の勘定科目を用いて処理します。
共益費の消費税
事務所や店舗などの事業用物件の賃料には10%の消費税がかかります。
また、事業用物件の支払いに付随する共益費にも同様の消費税がかかります。
一方で、居住目的のアパートやマンションの場合、家賃や共益費は非課税です。
まとめ
この記事では、共益費がどの勘定科目に該当するか、またその適切な処理方法について詳しく解説しました。
共益費を適切に処理することで、経理業務の透明性が向上し、経営判断にも役立ちます。
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