事業主であれば、経費にできるものは少しでも計上して節税したいと思いますよね。
この記事では、家族に対する支払いが経費になるかどうかについてご說明しています。
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家族への支払いを経費にできるかどうかについては、まず生計を一にしているかどうかで判断できます。
生計を一にするとは、国税庁のサイトによると「日常の生活の資を共にすること」と説明されています。
参照:国税庁 生計を一にする
一つのお財布に入っているお金で生活をしていると考えると、分かりやすいかも知れません。
ですから、基本的には同じ屋根の下で生活していれば、生計を一にしていることになります。
また、別々に生活していても、定期的に生活費などが送られているのであれば、生計を一にしていることになります。
このように、生計を一にしている家族に対して支払う費用は、原則経費にすることはできません。
例えば、夫が事業を始めるにあたり妻が所有している建物を借りるとします。
その建物を事務所として利用するにあたって、妻に賃借料を支払っても経費計上することはできません。
夫から妻にお金が渡っても、あくまで一つのお財布に入っているお金とみなされるからです。
ただし、建物の固定資産税や減価償却費については、事業を営んでいる夫が経費計上できます。
例え、妻の所有している建物で妻が支払った場合でも、夫がその建物を借りて事業をしていれば経費計上が可能です。
賃借料だけでなく、生計を一にする家族に支払う給料や借入金の利子なども、原則は経費計上できません。
しかし、例外として一定の要件を満たすことで、青色申告者であれば「青色事業専従者給与」、白色申告者であれば「事業専従者控除」が利用でき家族に支払う給料を必要経費にすることができます。
生計を一にしていない場合
生計を一にしていない親族に対する支払いは、事業に関連した支出を経費計上することが可能です。
例えば、生計を一にしていない親族に、事業資金として借り入れた借入金の利子などを支払ったなら、必要経費とすることができます。
この場合、一つのお財布に入っていたお金が、別の親族のお財布に移動したことになるので、親族に対する支払いであっても経費にすることが可能です。
ちなみに、生計を一にしているかどうかに関わらず、借入金(元本)については必要経費にできません。
経費計上できるのは、借入金の利子ですのでご注意下さい。
最後に
個人事業主として、忙しい日々を過ごしているかも知れませんが、事業を継続していく上で経費や節税などの知識は重要です。
一つの知識や情報を知っているだけで、支払う税金の金額が大きく変わることもあります。
隙間時間を活用して、少しでも勉強や情報収集を継続するなら、今後も事業を続けていく上で必ず役立ちます。